男女雇用機会均等法
目次
第5款 啓発活動(第3条)、男女雇用機会均等対策基本方針(第4条)
〔Ⅱ〕性別以外の事由を要件とする措置=間接差別の禁止(第7条)
〔Ⅲ〕女性労働者に係る措置に関する特例(ポジティブ・アクション)(第8条)
〔Ⅳ〕婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(第9条)
〔1〕婚姻・妊娠・出産を退職理由として予定する定めの禁止(第1項)
第1款 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置等)並びに国、事業主及び労働者の責務(第11条、第11条の2)
§1 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置等。第11条)
〔1〕職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置。第11条第1項)
〔2〕相談等を理由とする不利益取扱いの禁止(職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止。第11条第2項)
〔3〕他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力の努力義務(第11条第3項)
§2 職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務(第11条の2)
§1 職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(職場における妊娠、出産等に関するハラスメント防止措置等。第11条の3)
〔1〕職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(職場における妊娠、出産等に関するハラスメント防止措置。第11条の3第1項)
〔2〕相談等を理由とする不利益取扱いの禁止(職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止。第11条の3第2項)
§2 職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務(第11条の4)
第4款 深夜業に従事する女性労働者に対する措置(施行規則第13条)