厚生年金保険法

目次

序論 厚生年金保険法の目的、体系、沿革等

§1 厚生年金保険の制度の概観

§2 厚生年金保険法の体系

§3 目的(第1条)

§4 保険事故と保険給付

§5 旧法と新法の適用関係

§6 厚生年金保険の制度の沿革

§7 被用者年金一元化法による改正の特徴

〔1〕被用者年金制度の制度的な差異の解消

〔2〕2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例

〔3〕被用者年金一元化法附則による用語の定義について

 

第1編 主体

第1章 保険者

第1節 保険者(第2条)

 

第2節 実施機関(第2条の5)

 

第3節 厚生労働大臣の権限の委任等

§1 日本年金機構への厚生労働大臣の権限の委任等

〔1〕機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(第100条の4)

〔2〕機構への事務の委託(第100条の10)

§2 地方厚生局長等への厚生労働大臣の権限の委任(第100条の9)

§3 財務大臣への厚生労働大臣の滞納処分等の権限の委任(第100条の5)

 

第2章 被保険者

序論

第1節 適用事業所

総論

第1款 強制適用事業所(第6条第1項)

第2款 任意適用事業所(第6条第3項等)

第3款 適用事業所の一括(一括適用事業所。第8条の2、第8条の3)

 

第2節 被保険者

第1款 被保険者の種類

 

第2款 当然被保険者(第9条)

§1 発生(資格の取得)

〔1〕要件(資格の取得の要件。第9条)

〔2〕資格の取得時期(第13条第1項)

〔3〕効果(資格の取得の効果)

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

〔1〕要件(資格の喪失の要件)

〔2〕資格の喪失時期(第14条)

〔3〕効果(資格の喪失の効果)

§4 被保険者の種別と資格の得喪との関係

一 被保険者の種別の変更に係る資格の得喪(第15条)

二 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪(第18条の2)

 

第3款 適用除外者(第12条)

§1 要件 = 適用除外の事由

一 臨時に使用される者(第12条第1号)

二 季節的業務に使用される者(第12条第3号)

三 臨時的事業の事業所に使用される者(第12条第4号)

四 所在地が一定しない事業所に使用される者(第12条第2号)

五 短時間労働者(第12条第5号)

(一)本則(原則)

(二)特則(経過措置)

1 原則 = 特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、被保険者とならない(年金機能強化法附則第17条第1項)

2 例外 = 労使合意に基づく事業主の(適用拡大の)申出(任意特定適用事業所の申出)がある場合(年金機能強化法附則第17条第5項)

(三)被保険者となる短時間労働者

六 社会保障協定による相手国法令の適用者

§2 効果(適用除外の効果)

 

第4款 任意単独被保険者(第10条)

§1 発生(資格の取得)

〔1〕要件(資格の取得の要件。第10条)

〔2〕資格の取得時期(第13条第2項)

〔3〕効果(資格の取得の効果)

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

〔1〕要件(資格の喪失の要件。第11条)

〔2〕資格の喪失時期(第14条)

〔3〕効果(資格の喪失の効果)

 

第5款 高齢任意加入被保険者(法附則第4条の3 ~ 法附則第4条の5)

第1項 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(法附則第4条の3)

§1 発生(資格の取得)

〔1〕要件(資格の取得の要件。法附則第4条の3第1項)

〔2〕資格の取得時期(法附則第4条の3第2項)

〔3〕効果(資格取得の効果)

・届出関係

・保険料関係

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

〔1〕要件(資格の喪失の要件。法附則第4条の3第4項~第6項)

〔2〕資格の喪失時期

〔3〕効果(資格の喪失の効果)

 

第2項 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者(法附則第4条の5)

§1 発生(資格の取得)

〔1〕要件(資格の取得の要件。法附則第4条の5第1項)

〔2〕資格の取得時期

〔3〕効果(資格取得の効果)

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失) 

 

第6款 第4種被保険者(昭和60年改正法附則第43条、同法附則第5条第13号)

 

第7款 船員任意継続被保険者(昭和60年改正法附則第44条)

 

第8款 被保険者の種別(旧種別。昭和60年改正法附則第5条第10号~第14号)

 

第3節 被保険者期間(被保険者に関連する問題。第19条)

〔Ⅰ〕基本的な計算方法(第19条)

〔Ⅱ〕被保険者期間の計算方法の特例(経過措置)

〔1〕旧厚生年金保険法等による被保険者期間(法附則第4条、昭和60年改正法附則第47条第1項)

〔2〕旧共済組合の組合員等の期間に関する経過措置(被用者年金一元化法附則第7条)

〔3〕第3種被保険者であった期間に係る被保険者期間の特例(第3種被保険者の被保険者期間の特例)(昭和60年改正法附則第47条第2項~4項)

〔4〕戦時加算(法附則第24条)

〔5〕旧令共済組合の組合員期間の特例(法附則第28条の2)

〔6〕旧適用法人共済組合員期間(平成8年改正法附則第5条)

〔7〕被保険者期間に算入されない期間 

 

第3章 届出等

第1節 届出(第27条、第98条)

序論

第1款 事業主が行う届出

第1項 事業主に関する届出

§1 事業所に関する届出

〔1〕発生

〈1〉新規適用事業所の届出(新規適用届)(施行規則第13条)

〈2〉特定適用事業所の該当の届出(施行規則第14条の3)

〔2〕変更

〈1〉事業主の氏名等の変更の届出(施行規則第23条)

〈2〉事業主の変更の届出(施行規則第24条)

〔3〕消滅 = 適用事業所に該当しなくなった場合の届出(適用事業所全喪届)(施行規則第13条の2)

 

§2 代理人に関する届出(施行規則第29条) 

 

第2項 被保険者に関する届出

§1 発生=資格取得の届出(施行規則第15条)

 

§2 変更

〔1〕被保険者の氏名・住所の変更の届出

〈1〉被保険者の氏名変更の届出(施行規則第6条、第21条)

〈2〉被保険者の住所変更の届出(施行規則第6条の2、第21条の2)

 

〔2〕種別・区別の変更の届出(施行規則第20条、第21条の3)

〈1〉(旧)種別変更の届出(施行規則第20条)

〈2〉区別変更の届出(施行規則第20条)

〈3〉被保険者等に係る区別変更の届出(被保険者等区分変更届。施行規則第21条の3)

 

〔3〕報酬関係の届出

※ 特定法人に係る電子申請の義務化

〈1〉報酬月額の届出 = 報酬月額算定基礎届(定時決定)(施行規則第18条)

〈2〉報酬月額変更の届出

(Ⅰ)随時改定に係る報酬月額変更の届出(施行規則第19条)

(Ⅱ)育児休業等終了時改定に係る報酬月額変更の届出(施行規則第19条の2)

(Ⅲ)産前産後休業終了時改定に係る報酬月額変更の届出(施行規則第19条の2の2)

〈3〉賞与額の届出(賞与支払届。施行規則第19条の5)

〈4〉3歳未満の子の養育期間標準報酬月額特例の届出等(従前標準報酬月額のみなし措置に係る届出等)(施行規則第19条の6)

 

〔4〕その他の被保険者に関する変更の届出

・個人番号の変更の届出(施行規則第6条の3、第21条の4)等

 

§3 消滅=資格喪失の届出(施行規則第22条)

 

第3項 70歳以上の使用される者に関する届出

§1 発生=70歳以上の使用される者の該当の届出(70歳以上被用者該当届)(施行規則第15条の2)

 

§2 変更

〔1〕70歳以上の使用される者に係る区別変更の届出(70歳以上被用者区分変更届)(施行規則第21条の3第2項)

 

〔2〕報酬関係の届出

〈1〉70歳以上の被用者の報酬月額の届出 = 70歳以上被用者算定基礎届(施行規則第18条)

〈2〉70歳以上の被用者の報酬月額変更の届出(随時改定(施行規則第19条)、育児休業等終了時改定(施行規則第19条の2、第19条の4)、産前産後休業終了時改定(施行規則第19条の2の2、第19条の4の2))

〈3〉70歳以上の被用者の賞与額の届出 =70歳以上被用者賞与支払届(施行規則第19条の5) 

 

§3 消滅=70歳以上被用者不該当届(70歳以上の使用される者の不該当の届出)(施行規則第22条の2)

 

第2款 被保険者等が行う届出等

§1 発生

〔1〕同時に2以上の事業所に使用された場合

〈1〉所属選択の届出(施行規則第1条)

〈2〉2以上事業所勤務の届出(施行規則第2条)

〔2〕同時に2以上の存続厚生年金基金の設立事業所に使用された場合の取扱い ➡  選択基金等の届出(基金選択届)

 

§2 変更

・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名又は住所の変更の届出(施行規則第5条の4、第5条の5)等

 

第3款 受給権者等が行う届出等

第1項 現況届(広義)

§1 厚生労働大臣による受給権者の生存確認等(施行規則第35条第1項等)

§2 機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合の現況届(施行規則第35条の2等)

§3 その他の現況届

§3-1 老齢厚生年金の関係

§3-2 障害厚生年金の関係

§3-3 遺族厚生年金の関係

 

第2項 受給権者等が行うその他の届出等

§1 届出の期限が「10日以内」となる届出

§2 届出の期限が「速やかに」となる届出

§3 その他の届出の期限となるもの

 

第4款 その他の者が行う届出(死亡の届出。第98条第4項)

 

第2節 確認(第18条)

 

第4章 その他

第1節 基礎年金番号通知書(施行規則第81条等)

第2節 事業主の書類の保存義務(施行規則第28条)

第3節 記録(原簿。第28条)

第4節 訂正の請求(特定厚生年金保険原簿記録の訂正請求の制度(第28条の2以下)

第5節 通知(第29条、第30条)

第6節 被保険者に対する情報の提供(第31条の2等)

 

第2編 客体

第1章 保険事故(第1条)

 

第2章 報酬(標準報酬)

総論

第1節 報酬及び賞与

第1款 報酬(第3条第1項第3号)

第2款 賞与(第3条第1項第4号)

 

第2節 標準報酬

第1款 標準報酬月額

総論

第1項 標準報酬月額等級表(第20条)

第2項 標準報酬月額の決定

第1 事業所に使用される被保険者等の場合(一般の被保険者等)

§1 資格取得時決定(第22条)

§2 定時決定(第21条)

§3 随時改定(第23条)

§4 育児休業等終了時改定(第23条の2)

§5 産前産後休業終了時改定(第23条の3)

§6 報酬月額の算定の特例

〔Ⅰ〕保険者算定(第24条第1項)

〔Ⅱ〕同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者(第24条第2項)

§7 厚年法に特有な標準報酬月額の特例

〔Ⅰ〕船員たる被保険者の標準報酬月額の特例(第24条の2)

〔Ⅱ〕3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置。第26条)

第2 第4種被保険者の場合(昭和60年改正法附則第50条第1項)

 

第2款 標準賞与額(第24条)

 

第3編 事業

第1章 保険給付

 

第1節 老齢厚生年金

序論

 

第1款 本来支給の老齢厚生年金

序論・体系

第1項 発生

第1 支給要件(第42条)

  

第2 効果

§1 受給権の発生

 

§2 年金額

〔Ⅰ〕基本年金額

〔1〕本来の年金額(第43条第1項)

〔2〕特例による年金額

・従前額保障(平成12年改正法附則第21条)

・存続厚生年金基金等の加入員の特例(平成25年改正法附則第86条)

 

〔Ⅱ〕加算額

〔1〕加給年金額

〈Ⅰ〉発生(加算の開始)

〈1〉要件(加算の要件。第44条第1項)

〈2〉効果

(Ⅰ)加算の額

一 加給年金額(第44条第2項)

二 特別加算額(昭和60年改正法附則第60条第2項)

(Ⅱ)加算の開始

〈3〉2以上期間者に係る加給年金額の問題(第78条の27。施行令第3条の13)

 

〈Ⅱ〉変更

Ⅰ 加給年金額に係る改定率の改定

Ⅱ 加給年金額に係る改定

(Ⅰ)増額改定(第44条第3項)

(Ⅱ)減額改定(第44条第4項)

Ⅲ 加給年金額の支給停止

(Ⅰ)配偶者の加給年金額の支給停止(第46条第6項)

(Ⅱ)子の加給年金額の支給停止(第44条第1項ただし書)

 

〔2〕経過的加算額(昭和60年改正法附則第59条第2項)

 

§3 保険給付の通則(その1)

〔1〕端数処理(第35条、第36条の2)

〔2〕支給期間、支給停止期間(第36条第1項、第2項)

〔3〕支払期月(第36条第3項)

〔4〕裁定(第33条)

 

第3 2以上期間者に係る老齢厚生年金(第78条の26等)

 

第4 老齢厚生年金の支給の繰上げ及び支給の繰下げ

序論

§1 老齢厚生年金の支給の繰上げ

〔A〕老齢厚生年金の支給の繰上げ(法附則第7条の3)(本来の老齢厚生年金の支給の繰上げ)

〔B〕経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金(法附則第13条の4)

§2 老齢厚生年金の支給の繰下げ(第44条の3)

 

第2項 変更

序論

第1 年金額の改定

 

§1 再評価率の改定

序論

 

§1-1 調整期間以外の期間における改定

〔Ⅰ〕基準年度前再評価率(新規裁定者に係る再評価率。第43条の2)

〔Ⅱ〕基準年度以後再評価率(既裁定者に係る再評価率。第43条の3)

 

§2 調整期間における改定

§2-1 厚生年金保険事業の財政の安定化(第2条の2~第2条の4、第34条等)

§2-2 調整期間における改定(マクロ経済スライド)

〔Ⅰ〕基準年度前再評価率(新規裁定者に係る再評価率。第43条の4)

〔Ⅱ〕基準年度以後再評価率(新規裁定者に係る再評価率。第43条の5)

 

§2 在職定時改定(第43条第2項)

 

§3 退職時改定(第43条第3項)

 

第2 支給停止

在職老齢年金の制度

総論

§1 65歳以後の在職老齢年金(高在老)の制度

§1-1 65歳以上の被保険者等に係る在職老齢年金(第46条第1項~第5項等)

§1-2 70歳以上の使用される者に係る在職老齢年金(第46条第1項等)

§2 60歳台前半(65歳未満)の在職老齢年金(低在老。法附則第11条、平成6年改正法附則第21条等)

§3 2以上期間者に係る在職老齢年金(第78条の9、法附則第20条等)

§4 激変緩和措置(被用者年金一元化法附則第13条以下)

 

第3項 消滅=失権(第45条)

 

第2款 特別支給の老齢厚生年金

序論

第1項 発生

第1 支給要件

 

第2 支給開始年齢

§1 支給開始年齢の原則

・まとめの図1

・まとめの図2

 

〔1〕60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられる者 = 昭和16年4月1日以前に生まれた者等(平成6年改正法附則第18条)

 

〔2〕定額部分の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者 = 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者等(平成6年改正法附則第19条、第20条、第20条の2)

 

〔3〕60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられる者 = 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者等(法附則第8条)

 

〔4〕報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者 = 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者等(法附則第8条の2)

 

〔5〕特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられない者 = 昭和36年4月2日以後に生まれた者等(法附則第8条柱書かっこ書、法附則第7条の3第1項各号)

 

§2 支給開始年齢の特例=障害者、長期加入者又は第3種被保険者の特例

〔1〕障害者の特例(法附則第9条の2)

〔2〕長期加入者の特例(法附則第9条の3)

〔3〕第3種被保険者の特例(法附則第9条の4)

 

第3 効果

§1 受給権の発生

 

§2 年金額

〔Ⅰ〕基本年金額

〔1〕報酬比例部分の額(法附則第8条)

〔2〕定額部分の額(平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項、第4項、第20条第2項、第4項等)

・被保険者期間の月数の上限=定額部分の頭打ち

〔Ⅱ〕加算額=加給年金額(平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項、第5項、第20条第3項、第5項等)

 

第2項 変更

第1 年金額の改定

 

第2 支給停止

§1 雇用保険との調整

〔Ⅰ〕基本手当との調整(法附則第11条の5、法附則第13条の6第3項、法附則第7条の4第1項)

〔Ⅱ〕高年齢雇用継続給付との調整(法附則第11条の6、平成6年改正法附則第26条等)

 

§2 繰上げ支給の老齢基礎年金と特別支給の老齢厚生年金との調整

・まとめの図

 

〔1〕60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられる者 = 昭和16年4月1日以前に生まれた者等(平成6年改正法附則第24条第2項)

 

〔2〕昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者等

(A)全部繰上げの場合(平成6年改正法附則第24条第3項等)

 

(B)一部繰上げの場合

 

(甲)特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、定額部分の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者に係る老齢基礎年金の一部の支給繰上げ(平成6年改正法附則第27条)

 

(乙)障害者、長期加入者又は第3種被保険者の特例に該当する者であって、定額部分及び報酬比例部分の支給開始年齢が(61歳から)一体的に引き上げられる段階にある者(国年法附則第9条の2の2)

 

〔3〕60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられる者 = 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者等(国年法附則第9条の2、厚年法附則第8条)

 

〔4〕報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者 = 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者等(国年法附則第9条の2、厚年法附則第13条の4)

 

〔5〕特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられない者 = 昭和36年4月2日以後に生まれた者等(国年法附則第9条の2、厚年法附則第7条の3)

 

第3項 消滅=失権(法附則第10条)

 

第3款 特例老齢年金(法附則第28条の3)

 

 

第2節 障害厚生年金

第1款 障害厚生年金

序論

第1項 発生

第1 本来の障害厚生年金

§1 支給要件(第47条第1項) 

〔1〕初診日の要件

〔2〕障害認定日の要件

〔3〕保険料納付要件

 

§2 効果

〔Ⅰ〕受給権の発生

 

〔Ⅱ〕年金額

〔1〕基本年金額(第50条)

〈1〉本来の年金額

一 原則(第50条第1項、第2項)

二 修正

(一)給付乗率の定率(平成12年改正法附則第20条第1項、第2項)

(二)被保険者期間の月数の300月の最低保障(第50条第1項後段)

(三)年金額の計算の基礎となる被保険者期間(第51条)

(四)障害基礎年金を受けることができない場合の最低保障額(第50条第3項)

(五)併合認定に係る従前額保障(第50条第4項)

〈2〉特例による年金額 = 従前額保障 

 

〔2〕加給年金額(第50条の2)

 

第2 特殊な障害厚生年金

序論

§1 事後重症による障害厚生年金(第47条の2)

§2 基準障害による障害厚生年金(第47条の3)

 

第2項 変更

第1 併給の調整 → 併合認定

§1 原則的な併合認定(第48条)

§2 一方が支給停止されている場合の併合認定(第49条)

§3 旧法の障害年金と障害厚生年金の併合認定(国年法で紹介)

 

第2 年金額の改定

§1 障害程度が変わった場合の年金額の改定(障害程度の変更による年金額の改定。第52条)

§2 その他障害による年金額の改定(第52条第4項)

§3 障害基礎年金等との併合(第52条の2)

 

第3 支給停止

§1 障害等級不該当(第54条第2項本文)

§2 労基法の障害補償を受けられるときの6年間の支給停止(第54条第1項)

 

第3項 消滅

第1 失権事由(第53条)

第2 障害厚生年金の支給に関する経過措置(3年失権制による失権者に係る経過措置等。平成6年改正法附則第14条、被用者年金一元化法附則第18条第2項)

 

第4項 2以上期間者に係る障害厚生年金(第78条の30、第78条の33等)

 

第2款 障害手当金(第55条~第57条)

 

第3節 遺族厚生年金

序論

第1款 発生

第1項 支給要件

〔Ⅰ〕死亡者の要件(第58条)

〔1〕被保険者等の死亡

※ 短期要件と長期要件について

※ 受給資格期間の短縮特例

〔2〕保険料納付要件(第58条第1項ただし書)

〔Ⅱ〕遺族の要件(第59条)

※ 夫、父母又は祖父母に共通する問題

 

第2項 効果

第1 受給権の発生

第2 年金額

序論

§1 基本年金額

〔Ⅰ〕原則(第60条第1項第1号)

〔Ⅱ〕例外=65歳以上の者が老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合

〔1〕老齢厚生年金の優先的支給(第64条の2)

〔2〕65歳以上の配偶者が、老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合(第60条第1項第2号、法附則第17条の2)

 

§2 加算額

〔Ⅰ〕中高齢寡婦加算額(第62条)

〔Ⅱ〕経過的寡婦加算額(昭和60年改正法附則第73条)

〔Ⅲ〕配偶者又は子が遺族基礎年金の受給権を有しない場合の加算額(昭和60年改正法附則第74条第1項、第2項)

 

第2款 変更

第1項 年金額の改定(第61条)

第2項 支給停止

§1 遺族に共通する支給停止事由=労基法の遺族補償を受けられるときの6年間の支給停止(第64条)

§2 子に特有の支給停止事由(第66条)

§3 配偶者に特有の支給停止事由(第66条第2項)

§4 夫、父母又は祖父母に特有の支給停止事由(第65条の2)

§5 所在不明による支給停止(第67条、第68条)

 

第3款 消滅

〇失権(第63条)

〔1〕すべての受給権者に共通する失権事由(第63条第1項第1号~第4号)

〔2〕子又は孫に特有の失権事由(同条第2項)

〔3〕父母、孫又は祖父母に特有の失権事由 = 死亡当時胎児であった子が出生した場合(同条第3項)

〔4〕夫の死亡当時30歳未満の妻に特有の失権事由(同条第1項第5号)

 

第4款 2以上期間者に係る遺族厚生年金(第78条の32等)

 

第5款 特例遺族年金(法附則第28条の4)

 

第4節 その他の保険給付

第1款 脱退一時金(法附則第29条)

第2款 脱退手当金(昭和60年改正法附則第75条)

 

第5節 保険給付の通則(その2)

第1款 受給権者の申出による支給停止(第38条の2)

 

第2款 死亡に関する通則

第1項 未支給給付(第37条)

第2項 死亡の推定(第59条の2)

 

第3款 受給権の保護等

第1項 受給権の保護(第41条第1項)

第2項 公課の禁止(第41条第2項)

 

第4款 他の諸制度との調整の問題

第1項 支払の調整

第1 内払(第39条)

第2 充当(第39条の2)

 

第2項 併給の調整 ⇒ 国年法のこちら

 

第3項 特殊な調整

第1 給付制限

§1 給付制限(狭義。第73条~第74条、第76条)

§2 協力義務違反(命令違反等)に関する支給停止(第77条)

§3 支払の一時差止め(第78条)

§4 保険財政に関する保険給付の制限

・時効消滅した保険料徴収権に係る被保険者であった期間に基づく保険給付の制限(第75条)

第2 不正利得の徴収(第40条の2)

第3 第三者行為災害(第40条)

 

第2章 その他の事業

厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(第79条)

 

第4編 離婚時の年金分割

序論

※ まとめの表

 

第1章 離婚分割(合意分割。第78条の2~第78条の12)

第1節 要件(第78条の2第1項)

〔1〕主体=当事者

一 第1号改定者、第2号改定者

二 離婚等(第78条の2第1項本文、施行規則第78条)

〔2〕客体

〈1〉対象期間

〈2〉対象となる年金たる保険給付

〔3〕その他の要件

〈1〉当事者の合意又は家庭裁判所の処分による按分割合の決定(按分割合、対象期間標準報酬総額など。第78条の2第1項)

〈2〉標準報酬改定請求(第78条の2第1項、施行規則第78条の3)

 

第2節 当事者等への情報の提供等(情報提供請求。第78条の4)

 

第3節 効果

〔1〕標準報酬の改定又は決定(第78条の6第1項、第2項)

〔2〕標準報酬の改定又は決定の将来効(第78条の6第4項)

〔3〕離婚時みなし被保険者期間(第78条の6第3項)

〔4〕老齢厚生年金等の年金額の改定(第78条の10)

〔5〕その他(在職老齢年金における標準賞与額の取扱い、3号分割後の第3号被保険者の特例による届出、3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出)

〔6〕記録、通知(第78条の7、第78条の8)

 

第4節 その他

 

第5節 2以上期間者に係る離婚分割(第78条の35)

 

第2章 3号分割(第78条の13 ~ 第78条の21)

第1節 要件(第78条の14第1項)

〔1〕主体 = 当事者

一 特定被保険者、被扶養配偶者

二 離婚等(第78条の14第1項本文、施行規則第78条の14)

〔2〕客体

〈1〉特定期間

〈2〉対象となる年金たる保険給付

〔3〕その他の要件

〈1〉分割の割合(第78条の14第2項、第3項)

〈2〉3号分割標準報酬改定請求(第78条の14第1項、施行規則第78条の17)

 

第2節 効果

〔1〕標準報酬の改定又は決定(第78条の14第2項、第3項)

〔2〕標準報酬の改定又は決定の将来効(第78条の14第5項)

〔3〕被扶養配偶者みなし被保険者期間(第78条の14第4項、第78条の19等)

〔4〕老齢厚生年金等の年金額の改定(第78条の18)

〔5〕その他

〈1〉特定期間を対象期間として離婚分割に係る標準報酬改定請求をした場合の特例(第78条の20)=特定期間を対象期間として離婚分割に係る標準報酬改定請求をした場合の特例

〈2〉その他(在職老齢年金における標準賞与額の取扱い、3号分割後の第3号被保険者の特例による届出、3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出)

〔6〕記録、通知(第78条の15、第78条の16)

 

第3節 その他

 

第4節 2以上期間者に係る3号分割(第78条の36)

 

第5編 費用(財政)

第1章 総論

第1節 費用に関する予備知識

第2節 厚生年金保険事業の財政の安定化(第2条の2~第2条の4等)

 

第2章 国庫負担(第80条等)

 

第3章 積立金(第79条の2~第79条の14)

 

第4章 交付金及び拠出金(第84条の3~第84条の10)

 

第5章 保険料

序論

第1節 主体

第1款 徴収権者(第81条第1項、第100条の11)

 

第2款 保険料の納付義務者(負担義務者)

§1 保険料の負担義務者及び納付義務者(第82条第1項、第2項)

§2 保険料の免除

〔1〕育児休業等期間中の保険料の免除(第81条の2)

〔2〕産前産後休業期間中の保険料の免除(第81条の2の2)

§3 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合(第24条第2項、第82条第3項)

 

第2節 客体(保険料)

第1款 保険料の徴収対象(第81条第2項)

第2款 保険料額(第81条第3項)

 ※ 存続厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率(平成25年改正前厚年法第81条第4項等)

 

第3節 手続

第1款 納期限(第83条第1項)

第2款 納付の方法

§1 納入告知書による納付(会計法第6条等)

§2 口座振替による納付(第83条の2)

§3 前納(昭和60年改正法附則第80条第3項)

第3款 その他の手続

§1 保険料の繰上充当(第83条第2項、第3項)

§2 保険料の源泉控除(第84条)

§3 保険料又は徴収金の還付請求(施行規則第131条)

 

第4節 強制徴収の手続

序論

第1款 保険料の繰上徴収(第85条)

第2款 督促及び滞納処分

§1 督促(第86条第1項~第4項)

§2 滞納処分(第86条第5項)

第3款 延滞金(第87条)

第4款 先取特権の順位等(第88条)

 

第6編 その他(不服申立て、消滅時効、罰則等)

第1章 不服申立て(第90条~第91条の3)

・趣旨

・厚年法及び社審法による不服申立て 

 

第1節 審査請求(第90条第1項) 

第2節 再審査請求(第90条第1項) 

第3節 不服申立て前置主義(第91条の3)

第4節 保険料等に関する処分及び脱退一時金に関する処分についての審査会に対する審査請求(第91条、法附則第29条第6項)

第5節 2以上期間者等に係る確認に関する処分に対する不服申立て(法附則第7条の2第3項)

 

第2章 消滅時効(第92条)

第3章 実施機関による調査等(第96条、第97条、第100条~第100条の3)

第4章 その他(書類の保存義務(施行規則第28条)、戸籍事項の無料証明(第95条)、事業所の適用情報等の公表(施行規則第129条)等)

第5章 罰則(第102条~第105条)

 

第7編 存続厚生年金基金及び存続連合会等

 

※ 押さえておきたい事項・個所

 

序論

第1章 存続厚生年金基金

第1節 発生

第1款 主体

第1項 存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号)

第2項 加入員

第1 資格(平成25年改正前厚年法第122条~第125条等)

第2 届出(平成25年改正前厚年法第174条→第98条等)

第3 標準給与(平成25年改正前厚年法第129条等)

第3項 厚生労働大臣の権限の委任(平成25年改正前厚年法第180条等)

第2款 設立(平成25年改正前厚年法第110条等)

第3款 運営

第1項 機関(管理。平成25年改正前厚年法第117条~第121条)

※ ポイント

第2項 業務

第1 基金の行う業務(平成25年改正前厚年法第130条等)

第2 給付

§1 法定給付

〔Ⅰ〕老齢年金給付(平成25年改正前厚年法第131条~136条)

〔Ⅱ〕脱退一時金(廃止前基金令第25条等)

§2 任意給付

〔Ⅰ〕障害給付金(廃止前基金令第26条の3等)

〔Ⅱ〕遺族給付金(廃止前基金令第26条等)

§3 給付の通則的事項(平成25年改正前厚年法第136条)

第3項 費用(財政)

第1 掛金(平成25年改正前厚年法第138条~第141条等)

※ ポイント

第2 年金給付等積立金(平成25年改正前厚年法第130条の2第2項等)

 

第2節 変更

第1款 規約の変更(平成25年改正前厚年法第115条第2項以下等)

第2款 基金間の移行等

§1 合併(平成25年改正前厚年法第142条)

§2 分割(平成25年改正前厚年法第143条)

§3 設立事業所の増減(平成25年改正前厚年法第144条)

§4 基金間の権利義務の移転等

〔1〕事業所の脱退による権利義務の移転(基金間の権利義務の移転。(平成25年改正前厚年法第144条の2)

〔2〕中途脱退者の他の基金への加入による権利義務の移転(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換。平成25年改正前厚年法第144条の3)

 

第3節 消滅

第1款 解散

§1 通常解散の制度(平成25年改正前厚年法第145条)

§2 平成25年改正による特例解散の制度 

§3 平成25年改正法による基金の存続基準及び解散命令(代行割れを未然に防ぐための措置。平成25年改正法附則第33条)

第2款 清算(平成25年改正前厚年法第146条の2、平成25年改正法附則第34条等) 

第3款 他の企業年金制度への移行等(平成25年改正前厚年法第144条の5等)

 

第4節 その他

第1款 行政庁の調査等(平成25年改正前厚年法第178条、第179条)

第2款 過去問

 

第2章 存続連合会及び企業年金連合会

第1節 存続連合会

第1款 発生

第1項 主体(平成25年改正法附則第3条第13号)

第2項 設立(規約等。平成25年改正前厚年法第153条等)

第3項 運営

第1 機関(管理)

第2 業務

§1 法定業務(平成25年改正法附則第40条第1項)

§2 任意業務(平成25年改正法附則第40条第2項、第4項~第8項)

§3 業務の委託(平成25年改正法附則第40条第9項)

 

第2款 変更

 

第3款 消滅

第1項 解散(平成25年改正法附則第70条等)

第2項 清算(平成25年改正法附則第74条等)

 

第2節 新企業年金連合会(確定給付企業年金法による企業年金連合会。確定給付企業年金法第91条の2~第91条の31)

 

 

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