厚生年金保険法
目次
〔1〕機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(第100条の4)
§2 地方厚生局長等への厚生労働大臣の権限の委任(第100条の9)
§3 財務大臣への厚生労働大臣の滞納処分等の権限の委任(第100条の5)
第3款 適用事業所の一括(一括適用事業所。第8条の2、第8条の3)
四 所在地が一定しない事業所に使用される者(第12条第2号)
1 原則 = 特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、被保険者とならない(年金機能強化法附則第17条第1項)
2 例外 = 労使合意に基づく事業主の(適用拡大の)申出(任意特定適用事業所の申出)がある場合(年金機能強化法附則第17条第5項)
第5款 高齢任意加入被保険者(法附則第4条の3 ~ 法附則第4条の5)
第1項 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(法附則第4条の3)
〔1〕要件(資格の喪失の要件。法附則第4条の3第4項~第6項)
第2項 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者(法附則第4条の5)
第6款 第4種被保険者(昭和60年改正法附則第43条、同法附則第5条第13号)
第7款 船員任意継続被保険者(昭和60年改正法附則第44条)
第8款 被保険者の種別(旧種別。昭和60年改正法附則第5条第10号~第14号)
〔1〕旧厚生年金保険法等による被保険者期間(法附則第4条、昭和60年改正法附則第47条第1項)
〔2〕旧共済組合の組合員等の期間に関する経過措置(被用者年金一元化法附則第7条)
〔3〕第3種被保険者であった期間に係る被保険者期間の特例(第3種被保険者の被保険者期間の特例)(昭和60年改正法附則第47条第2項~4項)
〈1〉新規適用事業所の届出(新規適用届)(施行規則第13条)
〔3〕消滅 = 適用事業所に該当しなくなった場合の届出(適用事業所全喪届)(施行規則第13条の2)
〈2〉被保険者の住所変更の届出(施行規則第6条の2、第21条の2)
〔2〕種別・区別の変更の届出(施行規則第20条、第21条の3)
〈3〉被保険者等に係る区別変更の届出(被保険者等区分変更届。施行規則第21条の3)
〈1〉報酬月額の届出 = 報酬月額算定基礎届(定時決定)(施行規則第18条)
(Ⅱ)育児休業等終了時改定に係る報酬月額変更の届出(施行規則第19条の2)
(Ⅲ)産前産後休業終了時改定に係る報酬月額変更の届出(施行規則第19条の2の2)
〈4〉3歳未満の子の養育期間標準報酬月額特例の届出等(従前標準報酬月額のみなし措置に係る届出等)(施行規則第19条の6)
・個人番号の変更の届出(施行規則第6条の3、第21条の4)等
§1 発生=70歳以上の使用される者の該当の届出(70歳以上被用者該当届)(施行規則第15条の2)
〔1〕70歳以上の使用される者に係る区別変更の届出(70歳以上被用者区分変更届)(施行規則第21条の3第2項)
〈1〉70歳以上の被用者の報酬月額の届出 = 70歳以上被用者算定基礎届(施行規則第18条)
〈3〉70歳以上の被用者の賞与額の届出 =70歳以上被用者賞与支払届(施行規則第19条の5)
§3 消滅=70歳以上被用者不該当届(70歳以上の使用される者の不該当の届出)(施行規則第22条の2)
〔2〕同時に2以上の存続厚生年金基金の設立事業所に使用された場合の取扱い ➡ 選択基金等の届出(基金選択届)
・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名又は住所の変更の届出(施行規則第5条の4、第5条の5)等
§1 厚生労働大臣による受給権者の生存確認等(施行規則第35条第1項等)
§2 機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合の現況届(施行規則第35条の2等)
第4節 訂正の請求(特定厚生年金保険原簿記録の訂正請求の制度(第28条の2以下)
第1 事業所に使用される被保険者等の場合(一般の被保険者等)
〔Ⅱ〕同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者(第24条第2項)
〔Ⅱ〕3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置。第26条)
第2 第4種被保険者の場合(昭和60年改正法附則第50条第1項)
・存続厚生年金基金等の加入員の特例(平成25年改正法附則第86条)
〈3〉2以上期間者に係る加給年金額の問題(第78条の27。施行令第3条の13)
〔A〕老齢厚生年金の支給の繰上げ(法附則第7条の3)(本来の老齢厚生年金の支給の繰上げ)
〔B〕経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金(法附則第13条の4)
〔Ⅰ〕基準年度前再評価率(新規裁定者に係る再評価率。第43条の2)
〔Ⅱ〕基準年度以後再評価率(既裁定者に係る再評価率。第43条の3)
§2-1 厚生年金保険事業の財政の安定化(第2条の2~第2条の4、第34条等)
〔Ⅰ〕基準年度前再評価率(新規裁定者に係る再評価率。第43条の4)
〔Ⅱ〕基準年度以後再評価率(新規裁定者に係る再評価率。第43条の5)
§1-1 65歳以上の被保険者等に係る在職老齢年金(第46条第1項~第5項等)
§1-2 70歳以上の使用される者に係る在職老齢年金(第46条第1項等)
§2 60歳台前半(65歳未満)の在職老齢年金(低在老。法附則第11条、平成6年改正法附則第21条等)
§3 2以上期間者に係る在職老齢年金(第78条の9、法附則第20条等)
〔1〕60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられる者 = 昭和16年4月1日以前に生まれた者等(平成6年改正法附則第18条)
〔2〕定額部分の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者 = 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者等(平成6年改正法附則第19条、第20条、第20条の2)
〔3〕60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられる者 = 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者等(法附則第8条)
〔4〕報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者 = 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者等(法附則第8条の2)
〔5〕特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられない者 = 昭和36年4月2日以後に生まれた者等(法附則第8条柱書かっこ書、法附則第7条の3第1項各号)
§2 支給開始年齢の特例=障害者、長期加入者又は第3種被保険者の特例
〔2〕定額部分の額(平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項、第4項、第20条第2項、第4項等)
〔Ⅱ〕加算額=加給年金額(平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項、第5項、第20条第3項、第5項等)
〔Ⅰ〕基本手当との調整(法附則第11条の5、法附則第13条の6第3項、法附則第7条の4第1項)
〔Ⅱ〕高年齢雇用継続給付との調整(法附則第11条の6、平成6年改正法附則第26条等)
§2 繰上げ支給の老齢基礎年金と特別支給の老齢厚生年金との調整
〔1〕60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられる者 = 昭和16年4月1日以前に生まれた者等(平成6年改正法附則第24条第2項)
〔2〕昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者等
(A)全部繰上げの場合(平成6年改正法附則第24条第3項等)
(甲)特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、定額部分の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者に係る老齢基礎年金の一部の支給繰上げ(平成6年改正法附則第27条)
(乙)障害者、長期加入者又は第3種被保険者の特例に該当する者であって、定額部分及び報酬比例部分の支給開始年齢が(61歳から)一体的に引き上げられる段階にある者(国年法附則第9条の2の2)
〔3〕60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられる者 = 昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者等(国年法附則第9条の2、厚年法附則第8条)
〔4〕報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者 = 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者等(国年法附則第9条の2、厚年法附則第13条の4)
〔5〕特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられない者 = 昭和36年4月2日以後に生まれた者等(国年法附則第9条の2、厚年法附則第7条の3)
(一)給付乗率の定率(平成12年改正法附則第20条第1項、第2項)
(二)被保険者期間の月数の300月の最低保障(第50条第1項後段)
(四)障害基礎年金を受けることができない場合の最低保障額(第50条第3項)
§3 旧法の障害年金と障害厚生年金の併合認定(国年法で紹介)
§1 障害程度が変わった場合の年金額の改定(障害程度の変更による年金額の改定。第52条)
§2 労基法の障害補償を受けられるときの6年間の支給停止(第54条第1項)
第2 障害厚生年金の支給に関する経過措置(3年失権制による失権者に係る経過措置等。平成6年改正法附則第14条、被用者年金一元化法附則第18条第2項)
第4項 2以上期間者に係る障害厚生年金(第78条の30、第78条の33等)
〔Ⅱ〕例外=65歳以上の者が老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合
〔2〕65歳以上の配偶者が、老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合(第60条第1項第2号、法附則第17条の2)
〔Ⅲ〕配偶者又は子が遺族基礎年金の受給権を有しない場合の加算額(昭和60年改正法附則第74条第1項、第2項)
§1 遺族に共通する支給停止事由=労基法の遺族補償を受けられるときの6年間の支給停止(第64条)
§4 夫、父母又は祖父母に特有の支給停止事由(第65条の2)
〔1〕すべての受給権者に共通する失権事由(第63条第1項第1号~第4号)
〔3〕父母、孫又は祖父母に特有の失権事由 = 死亡当時胎児であった子が出生した場合(同条第3項)
〔4〕夫の死亡当時30歳未満の妻に特有の失権事由(同条第1項第5号)
§2 協力義務違反(命令違反等)に関する支給停止(第77条)
・時効消滅した保険料徴収権に係る被保険者であった期間に基づく保険給付の制限(第75条)
〈1〉当事者の合意又は家庭裁判所の処分による按分割合の決定(按分割合、対象期間標準報酬総額など。第78条の2第1項)
〈2〉標準報酬改定請求(第78条の2第1項、施行規則第78条の3)
第2節 当事者等への情報の提供等(情報提供請求。第78条の4)
〔5〕その他(在職老齢年金における標準賞与額の取扱い、3号分割後の第3号被保険者の特例による届出、3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出)
二 離婚等(第78条の14第1項本文、施行規則第78条の14)
〈2〉3号分割標準報酬改定請求(第78条の14第1項、施行規則第78条の17)
〔1〕標準報酬の改定又は決定(第78条の14第2項、第3項)
〔2〕標準報酬の改定又は決定の将来効(第78条の14第5項)
〔3〕被扶養配偶者みなし被保険者期間(第78条の14第4項、第78条の19等)
〈1〉特定期間を対象期間として離婚分割に係る標準報酬改定請求をした場合の特例(第78条の20)=特定期間を対象期間として離婚分割に係る標準報酬改定請求をした場合の特例
〈2〉その他(在職老齢年金における標準賞与額の取扱い、3号分割後の第3号被保険者の特例による届出、3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出)
第2節 厚生年金保険事業の財政の安定化(第2条の2~第2条の4等)
§1 保険料の負担義務者及び納付義務者(第82条第1項、第2項)
§3 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合(第24条第2項、第82条第3項)
※ 存続厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率(平成25年改正前厚年法第81条第4項等)
第4節 保険料等に関する処分及び脱退一時金に関する処分についての審査会に対する審査請求(第91条、法附則第29条第6項)
第5節 2以上期間者等に係る確認に関する処分に対する不服申立て(法附則第7条の2第3項)
第3章 実施機関による調査等(第96条、第97条、第100条~第100条の3)
第4章 その他(書類の保存義務(施行規則第28条)、戸籍事項の無料証明(第95条)、事業所の適用情報等の公表(施行規則第129条)等)
第1項 存続厚生年金基金(平成25年改正法附則第3条第11号)
第1 資格(平成25年改正前厚年法第122条~第125条等)
第3項 厚生労働大臣の権限の委任(平成25年改正前厚年法第180条等)
第1項 機関(管理。平成25年改正前厚年法第117条~第121条)
〔Ⅰ〕老齢年金給付(平成25年改正前厚年法第131条~136条)
第1 掛金(平成25年改正前厚年法第138条~第141条等)
第2 年金給付等積立金(平成25年改正前厚年法第130条の2第2項等)
第1款 規約の変更(平成25年改正前厚年法第115条第2項以下等)
〔1〕事業所の脱退による権利義務の移転(基金間の権利義務の移転。(平成25年改正前厚年法第144条の2)
〔2〕中途脱退者の他の基金への加入による権利義務の移転(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換。平成25年改正前厚年法第144条の3)
§3 平成25年改正法による基金の存続基準及び解散命令(代行割れを未然に防ぐための措置。平成25年改正法附則第33条)
第2款 清算(平成25年改正前厚年法第146条の2、平成25年改正法附則第34条等)
第3款 他の企業年金制度への移行等(平成25年改正前厚年法第144条の5等)
第1款 行政庁の調査等(平成25年改正前厚年法第178条、第179条)
§2 任意業務(平成25年改正法附則第40条第2項、第4項~第8項)
第2節 新企業年金連合会(確定給付企業年金法による企業年金連合会。確定給付企業年金法第91条の2~第91条の31)