平成28年度(健康保険法)
平成28年度の健康保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
○【問1】=保険者及び適用事業所に関する問題:
・【平成28年 問1ア】(設立事業所の増減の要件)
・【平成28年 問1イ】(任意適用事業所の任意適用の取消の申請義務の有無)
・【平成28年 問1ウ】(外国の在日大使館に使用される者の被保険者性)
・【平成28年 問1エ】(健康保険組合連合会の業務)
・【平成28年 問1オ】(全国健康保険協会の準備金の積立義務)
○【問2】=健康保険法に関する諸問題:
・【平成28年 問2A】(養父母と実父母との同時の被扶養者認定の可否)
・【平成28年 問2B】(地域型健康保険組合における一般保険料率。改正事項)
(標準報酬月額等級表の等級区分の上限(最高等級)の改定。改正事項)
(一部負担金の割合が変更されたときの特例退職被保険者の高齢受給者証の返納の手続)
・【平成28年 問2E】(住所変更の届出)
○【問3】=保険給付に関する問題:
(70歳未満の者に係る高額介護合算療養費の介護合算一部負担金等世帯合算額の対象となる一部負担金等の額)
・【平成28年 問3B】(定期健診後の精密検査が療養の給付の対象となるか)
・【平成28年 問3C】(傷病手当金の待期期間の初日の取扱い)
・【平成28年 問3D】(患者申出療養。改正事項)
(人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養についての高額療養費算定基準額)
○【問4】=健康保険法に関する諸問題:
(第三者行為災害に係る家族埋葬料を支給した場合の保険者による代位の可否)
(被保険者である代表取締役が育児休業等期間中又は産前産後休業期間中の保険料の免除を受けられるか)
・【平成28年 問4C】(標準賞与額の累計額。改正事項)
・【平成28年 問4D】(個人開業医等の自動更新)
・【平成28年 問4E】(特定健康診査等の実施義務)
○【問5】=健康保険法に関する諸問題:
(保険医・保険薬剤師の登録・登録取消に係る厚生労働大臣の権限の委任)
・【平成28年 問5B】(延滞金の額の計算の基礎となる期間)
・【平成28年 問5C】(消滅時効の起算日)
(副業として行う請負業務中の負傷について保険給付が支給されるか)
(産前産後休業期間中の通勤手当の不支給が賃金体系の変更にあたるか)
○【問6】=健康保険法に関する諸問題:
・【平成28年 問6A】(被扶養者に係る保険給付の給付制限)
・【平成28年 問6B】(任意継続被保険者の要件)
・【平成28年 問6C】(命令違反による給付制限)
・【平成28年 問6D】(指定訪問看護事業者の指定の拒否)
・【平成28年 問6E】(事業主の変更の届出。改正事項)
○【問7】=保険給付に関する問題:
(経済的理由による人口妊娠中絶手術が療養の給付の対象となるか)
(療養不能から3日目に退職した場合の資格喪失後の傷病手当金の支給の可否)
(予約診療制病院における予約診療が選定療養の対象となるか)
・【平成28年 問7D】(入院時生活療養費に係る領収証の交付)
(資格喪失後の出産育児一時金と国民健康保険法に基づく出産育児一時金との支給の調整)
○【問8】=保険給付に関する問題:
(傷病手当金と報酬との支給調整の対象となる通勤定期券の購入費の計算期間)
・【平成28年 問8B】(死産の場合の家族埋葬料と出産育児一時金の支給関係)
(労務不能の継続3日間のうちに公休日や日祭日が含まれている場合であっても、待期期間は完成するか)
(資格喪失後の傷病手当金の支給要件において、引き続く1年以上の被保険者であった期間は同一の保険者であることを要するか)
・【平成28年 問8E】(埋葬費の支給要件と支給額)
○【問9】=健康保険法に関する諸問題(正しいものの組み合わせ問題):
(被扶養者となる前に発病した疾病に関する家族療養費の支給の可否)
・【平成28年 問9イ】(出産手当金の額。改正事項)
・【平成28年 問9ウ】(育児休業等期間中の保険料の免除の段階的な申出)
(短時間就労者の定時決定。翌年度改正予定事項)
・【平成28年 問9オ】(現物給与の価額の決定)
○【問10】=健康保険法に関する諸問題:
・【平成28年 問10A】(被扶養者の要件。翌年度改正予定事項)
(同時に2以上の事業所で賞与を受ける被保険者に係る標準賞与額の決定方法)
(日給月給者に係る定時決定等における報酬支払基礎日数の取扱い)
(国民健康保険組合の被保険者が協会けんぽの適用事業所に使用された場合の健康保険の被保険者の適用除外の可否)
(非固定的賃金の変動による産前産後休業終了時改定の可否)
選択式
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円ーA )× 1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費はB となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、C となる。
2 訪間看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、D が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、E の選定する指定訪間看護事業者から受けるものとされている。
選択肢
①40,070円 ②42,980円 ③44,100円 ④44,400円 ⑤45,820円 ⑥80.100円
⑦93,000円 ⑧140,100円 ⑨267,000円 ⑩558,000円 ⑪670,000円
⑫842,000円 ⑬医師 ⑭医療機関 ⑮介護福祉士 ⑯看護師 ⑰厚生労働大臣 ⑱自己 ⑲都道府県知事 ⑳保険者
解答:
A=⑫842,000円
B=⑤45,820円
C=⑧140,100円
D=⑳保険者
E=⑱自己
解説:
高額療養費に関するA~Cについては、健保法のこちら以下と直前対策講座の平成27年度版のこちらを参照して下さい。
訪問看護療養費に関するD及びEについては、こちらを参照して下さい。
以上、平成28年度の健保法の本試験問題でした。