平成29年度(健康保険法)
平成29年度の健康保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
○【問1】=健康保険法に関する諸問題:
・【平成29年 問1A】(協会の役員の兼職禁止)
・【平成29年 問1B】(地域型健康保険組合の地域的な要件)
(任意継続被保険者の保険料の徴収に関する業務を行う者)
(健康保険組合が解散した場合の権利義務の承継者)
・【平成29年 問1E】(日雇特例被保険者の保険に係る協会の事務の委託)
○【問2】=健康保険法に関する諸問題:
(40歳に達し介護保険第2号被保険者に該当した場合の届出)
・【平成29年 問2B】(厚年法のこちら)(標準報酬月額の等級区分の範囲。前年度試験 改正事項)
・【平成29年 問2C】(事実婚の配偶者の兄の被扶養者性)
・【平成29年 問2D】(兄姉の被扶養者性。改正事項)
(任意継続被保険者の保険料の納付期日と延滞による資格喪失の時期)
○【問3】=給付に関する諸問題:
(傷病手当金の額の算定基礎となる直近継続12月以内に任意継続被保険者である期間が含まれる場合の取り扱い。前年度試験 改正事項)
(死亡した被保険者の高額療養費の請求権の相続の可否と消滅時効の問題)
・【平成29年 問3C】(健康保険組合の付加給付(一部負担還元金))
(70歳以上の被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費。翌年度試験 改正事項)
(保険医療機関・保険薬局の指定の申請手続と指定の有効期間)
○【問4】=健康保険法に関する諸問題:(正しいものの組み合わせ問題)
・【平成29年 問4ア】(介護保険料率の決定方法)
(療養の給付と介護保険法のこれに相当する給付との併給の調整)
(事務費に係る国庫負担における協会と組合との差異の有無)
・【平成29年 問4エ】(区別変更の届出の期限。改正事項)
(刑事施設に拘禁された任意継続被保険者の保険料の免除の有無)
○【問5】=健康保険法に関する諸問題:
・【平成29年 問5A】(闘争、泥酔又は著しい不行跡による相対的給付制限)
(従業員3人の任意適用事業所で従業員と同様の仕事に従事する個人事業所の事業主の被保険者性)
・【平成29年 問5C】(事業所の適用情報等の公表。改正事項)
(移送費の支給要件(通院など一時的、緊急的とは認められない場合))
(保険医療機関等の指定等における地方社会保険医療協議会への諮問の要否)
○【問6】=健康保険法に関する諸問題:
(72歳の被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合の手続)
(被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たない場合、事業主は報酬額から控除できた額についてのみ保険者等に納付義務を負うか)
(ともに協会健保の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定方法)
(外国勤務により介護保険第2号被保険者に該当しなくなった者に係る事業主による届出の代行の可否)
(保険医の登録がある個人開業医に係る保険医療機関のみなし指定)
○【問7】=健康保険法に関する諸問題:
・【平成29年 問7A】(入院時食事療養費の現物給付)
・【平成29年 問7B】(保健医療機関等の指定の辞退と保険医等の登録の抹消)
・【平成29年 問7C】(被扶養者が指定訪問看護を受けた場合に支給される保険給付)
(被保険者等が刑事施設に拘禁等された場合の被扶養者に対する保険給付の実施の可否)
(事業主が虚偽の報告若しくは証明をしたため保険給付が行われた場合の不正利得の徴収)
○【問8】=健康保険法に関する諸問題:
・【平成29年 問8A】(自費診療で療養を受けた場合の傷病手当金の支給の可否)
(同一月において協会から組合の被保険者となった者に係る高額療養費の支給要件の判定)
(収入額が520万円を超える68歳の被保険者の72歳の被扶養者に係る家族療養費の給付割合)
・【平成29年 問8D】(傷病手当金と障害厚生年金の支給の調整)
(資格喪失後の傷病手当金の継続給付の受給権者が、資格喪失の3カ月経過後であって、当該給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときの埋葬料の支給の可否)
○【問9】=特定適用事業所に関する諸問題:(誤っているものの組み合わせ問題)
・【平成29年 問9ア】(特定適用事業所の定義(特定労働者の総数等)。改正事項)
(特定適用事業所に使用される4分の3基準を満たさない短時間労働者の年収が130万円未満の場合に、被保険者になるか被扶養者になるかを選択することができるか。改正事項)
(特定適用事業所に使用される4分の3基準を満たさない短時間労働者が被保険者となる月額8万8千円の報酬の要件について、当該報酬は労働の対償として受けるすべてのものを含むか。改正事項)
(特定適用事業所に使用される4分の3基準を満たさない短時間労働者の標準報酬月額の定時決定における報酬支払基礎日数及び随時改定の要件。改正事項)
(特定適用事業所に仕様される4分の3基準を満たさない短時間労働者が被保険者となるための週20時間以上の所定労働時間の判断。改正事項)
○【問10】=健康保険法に関する諸問題:
(自殺未遂による傷病が精神疾患等に起因する場合に故意に給付制限を生じさせたとして給付制限が行われるか)
・【平成29年 問10B】(任意継続被保険者の標準報酬月額の決定方法)
(7月10日に賞与を支給され、同月25日に退職した者の賞与に係る保険料の納付義務の有無)
・【平成29年 問10D】(厚年法のこちら)
(6月1日に資格を取得した者及び7月1日に資格を取得した者に係る定時決定の有無)
・【平成29年 問10E】(厚年法のこちら)
(協会管掌健保の被保険者が受けた現物給与の標準価額が厚生労働大臣の告示により改正された場合、随時改定の固定的賃金の変更にあたるか)
以上、択一式でした。
選択式
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、 A を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本間において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の B と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の B との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の C と協会が管掌する健康保険の被保険者の C との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。
3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて D 適切な指定訪問看護を提供するものとされている。
4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時 E 人以上でなければならない。
選択肢:
①3,000 ②4,000 ③5,000 ④10,000 ⑤1人当たり保険給付費 ⑥経費の2分の1以上 ⑦経費の3分の2以上 ⑧財政収支 ⑨主治医の指示に基づき ⑩所得階級別の分布状況 ⑪所要財源率 ⑫総報酬額の平均額 ⑬年齢階級別の分布状況 ⑭標準価額の2分の1以上 ⑮標準価額の3分の2以上 ⑯平均標準報酬月額 ⑰保険医療機関の指示に基づき ⑱保険者の指示に基づき ⑲保険料率 ⑳自ら
選択式解答
A=⑮標準価額の3分の2以上
B=⑬年齢階級別の分布状況
C=⑫総報酬額の平均額
D=⑳自ら
E=①3,000
選択式解説
Aについては、当サイトでは、厚年法の報酬の個所で掲載していました。厚年法のこちら(厚年法のパスワード)をご覧下さい。
B及びCについては、「一般保険料率」のこちら以下をご覧下さい。
Dについては、「給付担当機関」の「指定訪問看護事業者」のこちら以下をご覧下さい。
Eについては、「健康保険組合」の「設立」のこちらご覧下さい。
総評
選択式
選択式は、当サイトでは、すべて記載はしていましたが、厳しい空欄が多かったです。
Eについては、平成14年度の選択式にも出題されており、ゴロ合わせもあるため、正解することが必要です。
Aについては、厚年法の報酬の個所で図入りで掲載はしていましたが、「3分の2以上」という数字だけでなく、「標準価額」・「経費」についても論点としているため、厳しい出題でした。
B及びCについては、出題の可能性がある旨を記載し、赤字でマークしていました。ここを正解できるかどうかがキーになりました。
Dについては、一応、太字にしていましたが、その前の部分の2か所を赤字にしていたことから、残念ながら正解するのは厳しかったと思います。
平成28年度の選択式では、訪問看護療養費に関する手続的な問題が出題され、今回は、指定訪問看護事業者の責務という出題でした。いずれも、若干、盲点になりやすい個所から出題されています。
択一式
択一式は、万遍なく広い範囲から出題されました。肢によっては、複数の論点が含まれているなど、取り組みにくいものも見あたりましたが、全体的には、正解肢を見つけやすい内容だったと思います。
短時間労働者の改正があった関係から、改正事項からの出題が多くなっています(短時間労働者の関係が6肢、その他が2肢あり、さらに、前年度試験分の改正事項が2肢あります)。
なお、万遍なく出題はされているのですが、今回は、当サイトにおいて「給付担当機関」(こちら以下)として整理している個所からの出題がやや多かったです。
平成28年度試験では1肢の出題でしたが、今回は4肢出題されており、また、選択式の空欄Dの「指定訪問看護事業者」に関する出題も、ここに位置づけることが可能です。
択一式は、【平成29年 問3E】、【平成29年 問5E】、【平成29年 問6E】、【平成29年 問7B】の4肢です。
この「給付担当機関」に関する知識は、結構「穴」になることがあり、今後選択式で登場することもあり得なくありませんから、当サイトを熟読して頂く必要がありそうです。
以上、平成29年度の健康保険法の本試験問題でした。