〔Ⅰ〕総則
〔1〕沿革
〔2〕目的(第1条)
〔3〕定義(第1条の2)
〔4〕事業主等の責務(第2条)
〔5〕国及び地方公共団体の責務(第3条)
〔6〕適用除外(第3条の2)
〔Ⅱ〕労働時間等設定改善指針等
〔1〕労働時間等設定改善指針の策定(第4条)
〔2〕要請(第5条)
〔Ⅲ〕労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等
〔1〕労働時間等の設定の改善の実施体制の整備(第6条)
〔2〕労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例(第7条)
〔3〕労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例(第7条の2)
〔Ⅳ〕労働時間等設定改善実施計画(第8条~第14条)
※ 労働時間等設定改善指針
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令和6年12月20
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・令和6年9月21日(土曜日)
雇用保険法の改正後の給付の体系等についてメールしました。
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