労働者協同組合法
労働者協同組合法(【令和2.12.11法律第78号】)は、令和2年12月に公布され、令和4年10月1日に施行されました。
労働者協同組合は、出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法人を簡便に設立できる制度です。
即ち、労働者協同組合においては、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事すること(組合員は組合と労働契約を締結して組合の行う事業に従事します)が基本原理とされます(第3条第1項)。
従来、以上のような性質を備えた法人形態は存在しなかったため、労働者協同組合が法制化
されたものであり、地域における多様な需要に応じた事業を行うことが期待されています。
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