第1節 目的等
第1款 目的(第1条)
第2款 沿革
第3款 定義(第2条)
第2節 総則的・基本的な規制内容
第1款 最低賃金額(時間額)(第3条)
第2款 最低賃金の効力(第4条等)
〔1〕最低賃金の効力 = 基本的効果(第4条第1項)
〔2〕罰則の適用(第40条)
〔3〕規範的効力(強行的・直律的効力。第4条第2項)
〔4〕除外賃金(第4条第3項)
〔5〕複数の最低賃金が競合する場合(第6条)
〔6〕周知義務(第8条)
第3款 最低賃金の減額の特例(第7条)
第4款 派遣中の労働者の最低賃金(第13条、第18条)
第3節 最低賃金の決定方式 = 地域別最低賃金・特定最低賃金
第1款 概要
第2款 地域別最低賃金
〔Ⅰ〕発生
〔1〕地域別最低賃金の原則(第9条)
〔2〕地域別最低賃金の決定(第10条)
〔Ⅱ〕変更、消滅(改正、廃止。第12条、第14条)
第3款 特定最低賃金
一 意義(第15条)
二 地域別最低賃金との関係(第16条)
〔Ⅱ〕変更、消滅(改正、廃止。第15条、第17条)
第4款 最低賃金審査会(第20条~第26条)
第4節 効力と履行確保
〔1〕効力の概要
〔2〕罰則の適用(第34条等、第39条~第42条)
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※ 改訂状況:
令和6年11月20
日(水曜日)
一般常識の改正事項の改訂作業は終了し、安衛法に入っています。
※ 更新メール:
・令和6年9月21日(土曜日)
雇用保険法の改正後の給付の体系等についてメールしました。
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