第1節 総則
第1款 目的(第1条)
第2款 定義(第2条)
第3款 基本的理念(第2条の2)
第4款 沿革
第5款 事業主等の責務(第3条)
第6款 国及び地方公共団体の責務(第4条)
第7款 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(第5条)
第8款 適用除外(第29条)
第2節 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(第6条~第18条)
序論
第1款 労働条件に関する文書の交付等(第6条)
第2款 就業規則の作成の手続(第7条)
第3款 不合理な待遇の禁止(第8条)
第4款 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(第9条)
第5款 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者「以外」の短時間・有期雇用労働者の待遇(第10条~第12条)
※ まとめの表
第1項 賃金(第10条)
第2項 教育訓練(第11条)
第3項 福利厚生施設(第12条)
第6款 事業主が講ずる措置の内容等の説明(第14条)
〔1〕雇入れ時の説明義務(第14条第1項)
〔2〕待遇の相違の内容・理由及び待遇の決定に当たって考慮した事項の説明義務(待遇決定考慮事項等の説明義務)(第14条第2項)
第7款 相談のための体制の整備(第16条)
第8款 短時間・有期雇用管理者の選任(第17条)
第9款 通常の労働者への転換(第13条)
第10款 指針(第15条)
第3節 紛争の解決等
第1款 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等(第18条)
一 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第18条第1項)
二 公表(第18条第2項)
第2款 その他(第19条~第21条)
第1項 事業主等に対する援助(第19条)
第2項 職業訓練の実施等(第20条)
第3項 職業紹介の充実等(第21条)
第3款 紛争の解決(第22条~第27条)
※ 紛争の解決の体系図
〔Ⅰ〕苦情の自主的解決(第22条)
※ 紛争の解決の促進に関する特例(第23条)
〔Ⅱ〕紛争の解決の援助(第24条)
〔Ⅲ〕調停の委任(第25条)
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令和6年12月20
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