第1章 総則
第1節 目的(第1条)
第2節 沿革
第3節 定義(第2条)
第4節 基本的理念(第3条、第4条)
第5節 事業主の責務(第5条)
第6節 国及び地方公共団体の責務(第6条)
第7節 障害者雇用対策基本方針(第7条)
第8節 障害者活躍推進計画(第7条の2、第7条の3)
第2章 障害者に対する差別の禁止等
〔Ⅰ〕障害者に対する差別の禁止(第34条~第36条)
〔1〕募集及び採用における差別の禁止(第34条)
〔2〕採用後(労働契約成立後)における差別の禁止(第35条)
〔Ⅱ〕合理的配慮の提供義務(第36条の2~第36条の5)
〔1〕募集及び採用における合理的配慮の提供義務(第36条の2)
〔2〕採用後における合理的配慮の提供義務(第36条の3)
〔3〕障害者の意向の十分な尊重(第36条の4)
〔4〕指針(第36条の5)
〔Ⅲ〕助言、指導及び勧告(第36条の6)
第3章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第1節 対象障害者の雇用義務等
第1款 対象障害者の雇用に関する事業主の責務(第37条)
※ 対象障害者(第37条第2項)
第2款 一般事業主の雇用義務(第43条等)
§1 法定雇用障害者数(第43条第1項)
§2 障害者雇用率(第43条第2項)
§3 対象障害者である労働者の数の算定方法(第43条第3項~第5項等)
§4 除外率設定業種(法附則第3条)
§5 対象障害者の確認方法(第43条第9項)
§6 特例子会社等の特例(第44条、第45条、第45条の2、第45条の3)
第3款 国及び地方公共団体の雇用義務(第38条等)
第2節 納付金関係業務
※ まとめの図
§1 障害者雇用調整金(第50条等)
§2 障害者雇用納付金(第54条等)
§3 障害者雇用報奨金(法附則第4条)
§4 障害者の在宅就業に関する特例(第74条の2、法附則第4条第4項等)
第4章 紛争の解決
※ 全体図
〔Ⅰ〕苦情の自主的解決(第74条の4)
※ 紛争の解決の促進に関する特例(第74条の5)
〔Ⅱ〕紛争の解決の援助(第74条の6)
〔Ⅲ〕調停の委任(第74条の7以下)
第5章 雑則
§1 障害者の雇用状況に関する報告等(第43条第7項等)
〔1〕障害者の雇用状況に関する報告(第43条第7項)
〔2〕報告等(第82条)
§2 解雇(免職)の届出(第81条)
§3 書類の保存(第81条の2)
§4 一般事業主の対象障害者の雇入れに関する計画(第46条、第47条)
§5 基準に適合する事業主の認定(中小事業主の認定制度。第77条以下)
§6 障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員(第78条、第79条)
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※ 改訂状況:
令和6年11月20
日(水曜日)
一般常識の改正事項の改訂作業は終了し、安衛法に入っています。
※ 更新メール:
・令和6年9月21日(土曜日)
雇用保険法の改正後の給付の体系等についてメールしました。
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