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※ 改訂状況:
令和7年4月18日(金曜日)
国民年金法は、保険料に入ります。
徴収法は、メリット制に入っています。
「正当な理由がない自己都合退職」に係る給付制限期間(原則1か月)の改正に関する行政手引や図を追記しました(雇用保険法のこちら以下)。
また、教育訓練等を受講した自己都合退職者に係る給付制限の解除についての行政手引も追記しています(こちら以下)。
雇用保険二事業に関する主に年度末の改正事項は、こちらです。
健保法等の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額が、再度、改正されました。 「改正・最新判例」のこちら以下を参考です。
※ 更新メール:
・令和7年4月13日(日曜日)
雇用保険法の離職理由による給付制限に関する行政手引の改正事項についてご紹介しました。
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