【令和6年度版】
第2章 被保険者
序論
以下では、国民年金の被保険者について見ていきます。
まず、被保険者の全体像は、次の図の通りです。
※ 上記図のうち、第3号被保険者の要件について、より整理しますと、次の図の通りです。
◆国民年金の被保険者には、大別して、強制加入被保険者(強制被保険者ともいいます)と任意加入保険者があります。
強制加入被保険者は、一定の要件に該当する場合に法律上当然に被保険者となるものです。即ち、国民年金法が強制適用される場合です。
任意加入被保険者は、強制加入被保険者の要件に該当しない者が、厚生労働大臣に申し出て被保険者となるものです。即ち、国民年金に任意加入する場合です。
※ 国民年金法(広くは社会保険法)は、一定の要件に該当する者に強制適用されます(国民の側から見ますと、強制加入することになります)。
これは、保護すべき者を可及的に拡大することや保険財政を安定化させること等を考慮したものです。
ただし、例外的に、任意加入や任意脱退が認められる場合があります(国年法の任意脱退は、受給資格期間の10年への短縮に伴い、平成29年8月1日施行の改正により廃止されました。詳細は、のちにこちらで参考程度に見ます)。
次のページより、強制加入被保険者から見ていきます。
「発生(資格の取得)➡ 変更 ➡ 消滅(資格の喪失)」という時系列に沿って知識を整理します。
・被保険者の問題は、一見、分かりやすそうに見えますが、奥が深く難しいです(また、国民年金法のみならず、厚生年金保険法の学習も終えてからでないと、十分な理解ができない個所があります)。
ただ、試験の出題対象は限られており、必要以上に深入りするのは得策ではありません。特に初学者の方は、基本的知識を修得することが重要であり、分からない個所(特に厚年法が関係する個所)は後回しにして下さい。
学習の際は、上記の被保険者の体系図(各被保険者の要件)は不可欠な知識であり、暗記する必要があります(のちにゴロ合わせもご紹介します)。その他、当サイトが図で整理している個所や太字にしている個所がポイントとなります。