平成28年度(国民年金法)
平成28年度の国民年金法の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
○【問1】=保険料の納付と免除に関する問題(誤っているものの組み合わせ問題):
・【平成28年 問1ア】(学生等である期間等が申請全額免除の適用対象となるか)
・【平成28年 問1イ】(追納に係る加算額が加算されない場合)
・【平成28年 問1ウ】(滞納処分により受け入れた金額の充当の順番等)
・【平成28年 問1エ】(学生納付特例の所得の要件を満たすべき者)
・【平成28年 問1オ】(学生納付特例期間が保険料全額免除期間に該当するか)
○【問2】=国民年金法に関する諸問題:
(死亡者が遺族基礎年金の支給を受けたことがある場合に死亡一時金は支給されるか)
・【平成28年 問2B】(脱退一時金の額の改定の計算方法)
・【平成28年 問2C】(国民年金原簿に記録される第2号被保険者。改正事項)
・【平成28年 問2D】(寡婦年金の額)
・【平成28年 問2E】(2月期支払の年金の加算。改正事項)
○【問3】=遺族基礎年金等に関する問題:
・【平成28年 問3A】(夫に遺族基礎年金が支給されるか)
(子が直系血族又は直系姻族の養子となったときの子と配偶者の遺族基礎年金の失権関係)
(配偶者の申出により遺族基礎年金が支給停止された場合の子の支給停止の解除の有無)
(未決拘留中の者について20歳前傷病の障害基礎年金は支給停止になるか)
・【平成28年 問3E】(子が3人の場合の遺族基礎年金の額)
○【問4】=国民年金法に関する諸問題(誤っているものの個数問題):
・【平成28年 問4ア】(振替加算の加算額)
(国内居住の者が任意加入の申出を行う場合に口座振替納付によらないでよい場合)
・【平成28年 問4ウ】(再審査請求の取下げは口頭でできるか)
(特定国民年金原簿記録の訂正請求に係る決定に不服がある場合の審査請求)
(任意加入の申出の受理及び申出に係る事実の審査に関する事務を市町村長が行えるか)
○【問5】=国民年金に関する諸問題:
・【平成28年 問5A】(脱退一時金を受ける権利を差し押さえられるか)
・【平成28年 問5B】(死亡一時金を受けることができる遺族)
・【平成28年 問5C】(未支給給付と相続)
・【平成28年 問5D】(任意加入被保険者の資格喪失の申出に係る資格喪失時期)
(20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の支給停止事由(日本国籍を有しなくなった場合))
○【問6】=国民年金に関する諸問題:
(第3号被保険者の生計維持関係の認定の権限に係る事務の委任の有無)
・【平成28年 問6B】(口頭による追納の申込みの可否)
・【平成28年 問6C】(第1号被保険者に対して保険料額等の通知を行う者)
・【平成28年 問6D】(障害基礎年金の受給権者による追納の可否)
(業務上の事由による死亡に係る遺族基礎年金の裁定請求書の記載事項)
○【問7】=国民年金に関する諸問題:
(本来の任意加入被保険者に係る付加保険料、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金についての取扱い)
(実施機関たる共済組合等による基礎年金拠出金の納付先。改正事項)
(第2号被保険者としての被保険者期間のうち合算対象期間となる期間)
(保険料の一部免除において納付した部分以外の残部が保険料納付済期間となるか)
(保険料の滞納により滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合に保険料納付済期間となるか)
○【問8】=障害基礎年金及び遺族基礎年金の保険料納付要件に関する問題(事例問題):
(初診日以後に保険料の免除の申請をし遡及的に保険料免除期間を有した場合の障害基礎年金の保険料納付要件の該当性)
・【平成28年 問8B】(基準障害による障害基礎年金に関する事例問題)
・【平成28年 問8C】(障害基礎年金の保険料納付要件に関する事例問題)
・【平成28年 問8D】(遺族基礎年金の保険料納付要件に関する事例問題)
・【平成28年 問8E】(遺族基礎年金の保険料納付要件に関する事例問題)
○【問9】=老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題(事例問題):
・【平成28年 問9A】(受給資格期間の短縮特例)
(受給資格期間における20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の取扱い)
・【平成28年 問9C】(受給資格期間の短縮特例)
・【平成28年 問9D】(受給資格期間の短縮特例)
・【平成28年 問9E】(第3号被保険者に係る届出の遅滞と保険料納付済期間)
○【問10】=老齢基礎年金の基本年金額と付加年金の額の計算式と端数処理に関する問題(事例問題。改正事項):
→ こちらにまとめて掲載しています。
・【平成28年 問10A】
・【平成28年 問10B】
・【平成28年 問10C】
・【平成28年 問10D】
・【平成28年 問10E】
以上で、平成28年度の択一式を終わります。
選択式
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法は、「国民年金制度は、 日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の A がそこなわれることを国民の B によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の
C(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
(1)納付義務者が厚生労働省令で定める月数である Dか月分以上の保険料を滞納していること、
(2)納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)がE 以上であること、
等が掲げられている。
選択肢
①6 ②12 ③13 ④24 ⑤1年2か月 ⑥1年6か月 ⑦2年2か月 ⑧2年6か月
⑨360万円 ⑩462万円 ⑪850万円 ⑫1,000万円 ⑬安全 ⑭安定 ⑮共同連帯 ⑯自助努力 ⑰自立援助 ⑱相互扶助 ⑲福祉 ⑳平穏
解答:
A=⑭安定(第1条)
B=⑮共同連帯(同上)
C=⑦2年2か月(第90条第1項。【平成26.3.31厚生労働省告示第191号】)
D=③13(施行令第11条の10第1号)
E=⑫1,000万円(施行令第11条の10第3号、施行規則第106条第2項)
解説:
(1)AとBは、目的条文に関する出題です。詳細は、こちらで説明しています。
(2)Cは、平成26年4月1日施行の改正事項です。詳細は、こちら以下です。
(3)D及びEは、滞納処分等に関する厚生労大臣の権限を財務大臣に委任する場合の問題です。Dは平成27年10月1日施行に改正により改められた個所です。詳細は、こちら以下です。
以上で、平成28年度の国年法の試験の解説を終わります。
【平成28年10月8日】