令和3年度 安衛法

令和3年度の労働安全衛生法の本試験問題のインデックスを掲載します。

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

なお、選択式については、労基法のこちら以下で掲載しています。

 

 

択一式

○【問8】= 安衛法に関する問題: 

 

 ・【令和3年問8A】

(労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。)

 

 ・【令和3年問8B】

(二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。)

 

 ・【令和3年問8C】

(労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。)

 

 ・【令和3年問8D】

(労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。)

 

 ・【令和3年問8E】 

(労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができることとされ、また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならないとされている。)

 

 

○【問9】= 総括安全衛生管理者に関する問題:個数問題 

 

 ・【令和3年問9ア】

(総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。)

 

 ・【令和3年問9イ】

(総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。)

 

 ・【令和3年問9ウ】

(総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。)

 

 ・【令和3年問9エ】

(総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。)

 

 ・【令和3年問9オ】

(総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。)

 

 

○【問10】= 労働安全衛生関係法令等の周知に関する問題: 

 

 ・【令和3年問10A】

(事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。)

 

 ・【令和3年問10B】

(産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。)

 

 ・【令和3年問10C】

(事業者は、第57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。)

 

 ・【令和3年問10D】

(安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。)

 

 ・【令和3年問10E】

(事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。) 

 

 

選択式

労基法のこちら以下です。

 

 

総評

安衛法の選択式についても、易しくはなかったですが、択一式は厳しい肢が多かったです(前年度の安衛法の択一式は、典型論点や近時の改正事項からの出題が多く、比較的平易でした)。

 

問9は、内容自体は取り組みやすいものでしたが、個数問題であるという難点がありました。

問8及び10は、細かい知識を問う肢が多く、安衛法の学習時間が不足している場合は正答できない内容でした。

3問中1問を正解できればということになります。

 

安衛法の学習についても、当サイトを始めとする基本テキストを十分読み込んで頂く必要があります。

 

 

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