平成30年度(徴収法)
平成30年度の徴収法の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
※ 徴収法の択一式は、労災保険法の問8から問10、雇用保険法の問8から問10の合計6問出題されます。
まず、労災保険法における出題からです。
○【労災問8】= 保険関係の一括に関する問題
(継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅するか。)
(継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行うか)
(一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、当該事業の追加を希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行うか)
(有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになるか)
(一括継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算するか)
○【労災問9】= 追加徴収等に関する問題 :個数問題
(政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、追加徴収が行われるか)
(政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加人保険料率の引下げを行ったときは、還付が行われるか)
(追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行い、その納付は納付書により行われるか)
(追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできないか)
(追加徴収される増加概算保険料は、認定決定の対象となるか)
○【労災問10】=口座振替に関する問題 :
(口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く)と確定保険料であるか)
(口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料中告書を所轄者都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできないか)
(増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となるか)
(口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっているか)
(追徴金の納付については、口座振替による納付の対象となるか)
次に、雇用保険法における出題です。
○【雇用問8】= 労働保険料に関する問題 :
(賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額か)
(一元適用事業の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはないか)
(請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とするか)
(建設の事業における平成30年度の雇用保険率は、平成29年度の雇用保険率と同じく、1,000分の12か)
(労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるか)
○【雇用問9】= 労働保険料の納付等に関する問題 :組み合わせ問題
(1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定されるか)
(確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないか)
(継続事業について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならないか)
(特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができないか)
(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできないか)
○【雇用問10】= 報奨金に関する問題 :
(労働保険事務組合が報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされているか)
(労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができるか)
(労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行うか)
(労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならないか)
(労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、 2千万円以下の額とされているか)
総評
平成30年度の徴収法の全6問は、簡単に得点できるような問題が少なく、厳しかったと思います。
比較的、得点しやすかったのは、【労災問10】でしたが、6問中、半分正解できれば上出来というようなハイレベルの内容でした。
労災保険法と雇用保険法の失点を徴収法でカバーするというような考え方は、通用しないようです。
今回の労災保険法の択一式より、徴収法の択一式の方が難しかったです。
徴収法は、選択式の出題がないため、できればあまり時間はかけたくないところですが、一度はじっくり時間をかけて仕組みを理解した上で、ゴロ合わせ等により記憶喚起の手掛かりを作っておく必要があります。