障害者雇用状況の集計結果

障害者雇用促進法では、事業主に対して、常時雇用する労働者の一定割合(障害者雇用率。法定雇用率ともいいます。一般事業主(民間企業)の場合は、令和6年4月1日から2.5%)以上の障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用促進法第43条(労働一般のパスワード)等)。

 

「障害者雇用状況」の集計結果は、同法第43条第7項に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。

 

なお、障害者雇用促進法については、労働一般のこちらです。

 

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