第3章 介護保険法
目次
〔1〕平成17年改正(平成18年4月等施行)= 高齢者の尊厳を支えるケアの確立
〔2〕平成20年改正(平成21年5月施行)= 介護事業運営の適正化
〔3〕平成23年改正(平成24年4月等施行)= 介護サービスの基盤強化
〔4〕平成26年改正(平成27年4月等施行)= 地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化
〔5〕平成29年改正(平成30年4月等施行)= 地域包括ケアシステムの深化・推進
〔Ⅰ〕指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)(第41条、第70条(第53条、第115条の2))
〔Ⅱ〕指定居宅介護サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)以外の事業者
〔1〕指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)(第78条の2(第115条の12))
〔2〕指定居宅介護支援事業者と指定介護予防支援事業者(第46条、第58条)
〔Ⅰ〕指定介護老人福祉施設(第8条第27項、第48条第1項第1号、第86条)
〔Ⅱ〕介護老人保健施設(第8条第28項、第48条第1項第2号、第94条)
〔Ⅲ〕介護医療院(第8条第29項、第48条第1項第3号、第107条)
〔Ⅲ〕介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(第115条の44の2)
〔Ⅳ〕保険給付の支給に関する事業者に対する立入検査等(第76条等)
※ 支給額、利用者負担(第41条第4項、第49条の2、施行令第22条の2等)
§2 介護予防・日常生活支援総合事業(第115条の45第1項)
§5 介護保険等関連情報の調査、分析、公表(第118条の2)
第4項 匿名介護保険等関連情報(第118条の3~第118条の11)
第2款 介護給付費交付金等(第125条、第126条、第150条、第160条第1項等)
〈2〉保険料の納付義務者、負担義務者(第129条第1項、第2項)