第3章 介護保険法

目次

第1節 総則

 

第1款 目的

 

一 特徴

 

二 介護保険法の制定の必要性

 

三 目的(第1条)

 

第2款 体系

 

第3款 総則的な規定

 

〔1〕介護保険(保険給付)の基本方針(第2条)

〔2〕国民の努力及び義務(第4条)

〔3〕国及び地方公共団体の責務(第5条)

〔4〕認知症に関する施策の総合的な推進等(第5条の2)

〔5〕医療保険者の協力(第6条)

 

第4款 主な改正

 

〔1〕平成17年改正(平成18年4月等施行)= 高齢者の尊厳を支えるケアの確立

〔2〕平成20年改正(平成21年5月施行)= 介護事業運営の適正化

〔3〕平成23年改正(平成24年4月等施行)= 介護サービスの基盤強化

〔4〕平成26年改正(平成27年4月等施行)= 地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化

〔5〕平成29年改正(平成30年4月等施行)= 地域包括ケアシステムの深化・推進

〔6〕近時の改正

 

第2節 主体

 

第1款 保険者

 

〔1〕保険者(第3条第1項)  

〔2〕重層的な仕組み

〔3〕特別会計(第3条第2項)

 

第2款 被保険者

 

〔Ⅰ〕発生(資格の取得)

 

〔1〕要件(資格の取得の要件)(第9条)

〔2〕資格の取得時期(第10条)

〔3〕効果(資格の取得の効果)

 

〔Ⅱ〕変更

 

〔Ⅲ〕消滅 = 資格の喪失

 

〔1〕要件(資格の喪失の要件)

〔2〕資格の喪失時期(第11条)

〔3〕効果(資格の消滅の効果)

 

※ 住所地特例(第13条)

 

〔Ⅳ〕届出(第12条第1項、第2項等)

 

〔Ⅴ〕被保険者証(第12条第3項、第4項等)

 

〔Ⅵ〕負担割合証(施行規則第28条の2等)

 

 

第3款 事業者、施設等

 

§1 介護支援専門員(第69条の2等)

 

§2 事業者

 

〔Ⅰ〕指定居宅サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)(第41条、第70条(第53条、第115条の2))  

 

〔Ⅱ〕指定居宅介護サービス事業者(指定介護予防サービス事業者)以外の事業者

 

〔1〕指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)(第78条の2(第115条の12))

 

〔2〕指定居宅介護支援事業者と指定介護予防支援事業者(第46条、第58条) 

 

§3 施設

 

〔Ⅰ〕指定介護老人福祉施設(第8条第27項、第48条第1項第1号、第86条)

 

〔Ⅱ〕介護老人保健施設(第8条第28項、第48条第1項第2号、第94条)

 

〔Ⅲ〕介護医療院(第8条第29項、第48条第1項第3号、第107条)

 

〔Ⅳ〕介護療養型医療施設

 

§4 介護事業運営の適正化に関する措置

 

〔Ⅰ〕業務管理体制の整備(第115条の32~34)

〔Ⅱ〕介護サービス情報の公表(第115条の35)

〔Ⅲ〕介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(第115条の44の2)

〔Ⅳ〕保険給付の支給に関する事業者に対する立入検査等(第76条等)

 

 

第3節 客体

 

第1款 保険事故(第2条第1項)

 

第2款 要介護認定等

 

第1項 要介護状態・要支援状態

 

〔1〕要介護者(第7条第3項)

〔2〕要支援者(第7条第4項)

 

※ 要介護状態(第7条第1項)

※ 要支援状態(第7条第2項)

※ 特定疾病(第7条第3項第2号、施行令第2条)

 

第2項 要介護認定等

 

〔Ⅰ〕発生 = 認定

 

〔1〕申請(第27条第1項)

〔2〕認定調査等(第27条第2項、第3項)

〔3〕審査及び判定(第27条第4項、第5項)

〔4〕通知(第27条第7項)

〔5〕要介護認定の効力(第27条第8項)

〔6〕認定の期間等(第27条第11項、第12項)

 

※ 介護給付等対象サービスの種類の指定(第37条)

 

〔7〕介護認定審査会(第14条~第17条)

 

〔Ⅱ〕変更

 

〔1〕要介護認定(初回)の有効期間(第28条)

〔2〕要介護認定の更新(第28条第2項、第2項、第10項)

〔3〕要介護状態区分の変更の認定(第29条、第30条)

 

〔Ⅲ〕消滅 = 認定の取消し(第31条)

 

 

第4節 事業

 

第1款 保険給付(第18条)

 

第1項 総論

 

第2項 介護給付・予防給付(第40条、第52条)

 

第1 種類

 

※ 介護給付・予防給付の種類の表1、 表2

 

第2 介護給付・予防給付の支給要件、支給額等の概要

 

§1 介護給付(第40条以下)

 

〔Ⅰ〕居宅介護サービス費(第41条)

 

※ 支給額、利用者負担(第41条第4項、第49条の2、施行令第22条の2等)

 

〔Ⅱ〕特例居宅介護サービス費(第42条)

 

〔Ⅲ〕地域密着型介護サービス費(第42条の2)

 

〔Ⅳ〕特例地域密着型介護サービス費(第42条の3)

 

〔Ⅴ〕居宅介護福祉用具購入費(第44条)

 

〔Ⅵ〕居宅介護住宅改修費(第45条)

 

〔Ⅶ〕居宅介護サービス計画費(第46条)

 

〔Ⅷ〕特例居宅介護サービス計画費(第47条)

 

〔Ⅸ〕施設介護サービス費(第48条)

 

〔Ⅹ〕特例施設介護サービス費(第49条)

 

〔Ⅺ〕高額介護サービス費(第51条)

 

〔Ⅻ〕高額医療合算介護サービス費(第51条の2)

 

〔Ⅷ〕特定入所者介護サービス費(第51条の3)

 

〔Ⅸ〕特例特定入所者介護サービス費(第51条の4)

 

 

§2 予防給付(第52条以下)

 

 

第3項 市町村特別給付(第18条第3号、第62条)

 

第4項 保険給付の通則

 

§1 併給の調整(第20条)

§2 第三者行為災害(第21条)

§3 不正利得の徴収等(第22条)

§4 文書の提出等・帳簿書類の提示等(第23条、第24条)

§5 受給権の保護等(第25条、第26条)

§6 給付制限等(第63条~第69条)

〔Ⅰ〕給付制限(第63条 ~ 第65条)

〔Ⅱ〕保険料滞納に関する措置(第66条 ~ 第69条)

 

 

第2款 その他の事業(保険給付以外の事業)

 

第1項 地域支援事業(第115条の45)

 

§1 総論

 

※ 地域支援事業の図

 

§2 介護予防・日常生活支援総合事業(第115条の45第1項)

 

§3 包括的支援事業(第115条の45第2項)

 

§4 任意事業(第115条の45第3項)

 

§5 地域包括支援センター(第115条の46)

 

第2項 保健福祉事業(第115条の49)

 

第3項 介護保険事業計画(第116条~第120条の2)

 

§1 総論

§2 基本指針(第116条)

§3 市町村介護保険事業計画(第117条)

§4 都道府県介護保険事業支援計画(第118条)

§5 介護保険等関連情報の調査、分析、公表(第118条の2)

 

第4項 匿名介護保険等関連情報(第118条の3~第118条の11)

 

 

第5節 費用(財政)

 

※ 費用負担の図

 

第1款 公費負担(第121条~第126条)

 

§1 国の負担等(第121条、第122条の2等)

§2 都道府県の負担等(第123条等)

§3 市町村の負担等(第124条等)

 

第2款 介護給付費交付金等(第125条、第126条、第150条、第160条第1項等)

 

第3款 保険料(第129条等)

 

第1項 第1号被保険者の保険料

 

〔1〕主体

 

〈1〉徴収権者(第129条第1項)

〈2〉保険料の納付義務者、負担義務者(第129条第1項、第2項)

 

〔2〕客体

 

一 保険料額、保険料率(第129条第2項、第3項)

二 その他(第130条)

 

〔3〕手続

 

〈1〉保険料の徴収方法(第131条)

一 特別徴収(第134条、第135条)

※  特別徴収の対象者

二 普通徴収(第131条等)

 

〈2〉保険料納付原簿(第145条)

 

第2項 第2号被保険者の保険料(第129条第4項)

 

第4款 財政安定化基金(第147条)

 

第5款 市町村相互財政安定化事業(第148条)

 

 

第6節 不服申立て、消滅時効、罰則等

 

第1款 審査・支払(第176条等)

 

※ 国民健康保険団体連合会

 

※ 介護給付費等審査委員会(第179条)

 

第2款 不服申立て(第183条~第196条)

 

第3款 消滅時効(第200条)

 

第4款 先取特権の順位(第199条)

 

第5款 調査(第202条、第203条)

 

第5款 罰則(第205条~第215条)  

 

 

※ 参考条文:

 

第7条(定義条文)

 

第8条(介護給付に関する定義条文)

 

第8条の2(予防給付に関する定義条文)

 

 

 ※ 介護保険のデーター関係=白書対策講座のこちら以下