第1節 総則
1 制定
2 概要
3 目的(第1条)
4 体系
第2節 主体
§1 実施者
§2 対象者
第3節 客体
第4節 老齢年金生活者支援給付金
第1款 発生
§1 支給要件(第2条)
§2 認定(第5条)
§2 効果
〔1〕給付額(支給額。第3条、第4条)
〔2〕支給期間及び支払期月(第6条)
第2款 変更
〔1〕支給の制限等(第7条、第8条)
〔2〕未支払の給付金(第9条)
〔3〕額の改定(法附則第10条)
第3款 消滅
第5節 補足的老齢年金生活者支援給付金
発生
§1 支給要件(第10条)
§2 認定(第12条)
§3 給付額(第11条)
第6節 障害年金生活者支援給付金
§1 支給要件(第15条)
§2 認定(第17条)
§3 給付額(第16条)
第7節 遺族年金生活者支援給付金
§1 支給要件(第20条)
§2 認定(第22条)
§3 給付額(第21条)
第8節 給付の通則的事項
〔1〕支払の調整(第28条、第29条)
〔2〕不正利得の徴収(第31条)
〔3〕受給権の保護等(第32条、第33条)
第9節 その他
§1 費用(第26条、第27条)
§2 不服申立て(第25条)
§3 時効(第30条)
§4 届出(第35条)
§5 調査等(第36条、第37条)
§6 罰則(第51条、第52条)
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令和6年12月25
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