令和4年度 社会一般
令和4年度(2022年度)の社会一般の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
○【問6】= 確定給付企業年金法に関する問題:
▶確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
・【令和4年問6A】(社会一般のパスワード。以下、特記ない限りこのページにおいて同様です)
(確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。)
(事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。)
(掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。)
・【令和4年問6D】(厚年法のパスワード)
(企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。)
(連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。)
○【問7】= 高齢者医療確保法に関する問題:
▶高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。)
(被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。)
(広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。)
(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。)
(後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。)
○【問8】= 社会保険制度の保険者及び被保険者に関する問題:
▶社会保険制度の保険者及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
・【令和4年問8A】 【国民健康保険法】
(国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。)
・【令和4年問8B】 【高齢者医療確保法】
(後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。)
・【令和4年問8C】 【介護保険法】
(介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。)
・【令和4年問8D】 【船員保険法】
〔船員保険法は、まだテキストが未作成のため、こちらで解説をします。〕
設問:
船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。
船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、10人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
解答:
誤りです。
「10人以内」ではなく、「12人以内」が、また、「船舶所有者及び被保険者のうちから」ではなく、「船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから」が正しいです(船員保険法第6条第2項)。
その他については、正しいです。
・【令和4年問8E】 【国民健康保険法】
(都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2分の1以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。)
○【問9】= 社会保障制度の保険料及び給付に関する問題:
▶社会保険制度の保険料及び給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
・【令和4年問9A】 【国民健康保険法】
(国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている。)
・【令和4年問9B】 【船員保険法】
〔船員保険法は、まだテキストが未作成のため、こちらで解説をします。〕
設問:
船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。
解答:
正しいです(船員保険法第96条)。
被保険者が職務上の事由により1月以上行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます(同法第93条)。労災保険の上乗せ給付です。
行方不明手当金は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度として(同法第95条)、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額が支給されます(同法第94条)。
ただし、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給されません(同法第96条)。
・【令和4年問9C】 【介護保険法】
(介護保険において、市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し、条例で定めるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。)
・【令和4年問9D】 【高齢者医療確保法】
(後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。)
・【令和4年問9E】 【高齢者医療確保法】
(後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。)
○【問10】= 社会保険制度の保険給付等に関する問題:
▶社会保険制度の保険給付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
・【令和4年問10A】 【児童手当法】
(児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。)
・【令和4年問10B】 【国民健康保険法】
(国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。)
・【令和4年問10C】 【児童手当法】
(児童手当の受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。)
・【令和4年問10D】 【船員保険法】
〔船員保険法は、まだテキストが未作成のため、こちらで解説をします。〕
設問:
船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。
解答:
誤りです。
疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行われません(第69条第4項)。
本問では、資格喪失日から起算して1年以内に疾病が発症していますから、傷病手当金が支給されます。
・【令和4年問10E】 【介護保険法】
(介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。)
選択式
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65歳以上」の構成割合は A パーセントとなっている。
2 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は、 B となる。ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
3 児童手当法第18条第2項によると、被用者(子ども・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう。)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であって C に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。
4 介護保険法における「要介護状態」とは、 D があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、 E の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である D が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が E に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
選択肢:
①3か月 ②6か月 ③12か月
④15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
⑤18か月
⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
⑦31.0 ⑧46.0 ⑨61.0 ⑩76.0
⑪加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
⑫義務教育就学前の児童
⑬子 ⑭実父母
⑮小学校終了前の児童
⑯心身の機能の低下 ⑰身体上又は精神上の障害
⑱配偶者 ⑲慢性的な認知機能の悪化 ⑳養父母
選択式解答
A=⑨「61.0」(「令和元年度国民医療費の概況」)
B=⑱「配偶者」(確定拠出年金法第41条第1項)
C=④「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」(児童手当法第18条第2項)
D=⑰「身体上又は精神上の障害」(介護保険法第7条第1項)
E=②「6か月」(介護保険法施行規則第2条)
選択式の論点とリンク先
〔1〕問1 = 空欄のA
選択式の問1(空欄のA。こちら)は、「令和元年度 国民医療費の概況」から、令和元年度の国民医療費における65歳以上の構成割合を問う内容です。
これについては、「白書対策講座」のこちら(白書対策講座のパスワード)で取り上げています。
「※ 65歳以上が国民医療費の約60%強を占めています。」というコメントは記載しており、ポイントは捉えていました。
ただ、設問として作成はしていなかったため、少々厳しいです。
なお、社会保障給付費の総額(約120兆円)について、平成27年度の択一式(【平成27年問10A(こちら)】)の他、令和2年度の選択式(【選択式 令和2年度 A=「120兆」(こちら)】)で問われており(白書対策講座のこちら以下)、医療費を含む社会保障の費用については、今後もデータをチェックしておく必要があります。
本問では、データを事前に学習していませんと、選択肢の⑧「46.0」%か⑨「61.0」%あたりで迷うことになり、厳しいです。
ただ、一度でも、例えば当サイトの白書対策講座をご覧になり、「65歳以上が国民医療費の約60%強も占めているのか」という「ビックリ感」ないし「緊迫感」とともにデータを読んで頂いていますと、このような記憶は結構頭のどこかに残存するため、試験会場で「46%」と「61%」のどちらかを判断する際に大きな「よりどころ」となり得ます。
労働経済のデータが出題される場合も、このような「ビックリ感」・「緊迫感」・「従来と妙に変わったところ」など(つまり、興味深い個所)が狙われることが少なくなく、データを学習される際は、このような個所をピックアップして記憶して頂ければと思います。
〔2〕問2= 空欄のB
選択式の問2(空欄のB。こちら)は、確定拠出年金における死亡一時金の支給要件(遺族の要件)の出題です。
前年度は、確定給付企業年金の脱退一時金からの出題でしたが(こちら。「3年」か「5年」が迷いやすく、厳しい内容でした)、今回は確定拠出年金の給付からでした。
確定拠出年金の給付については、老齢給付金あたりまではそこそこ学習しても、時間的な関係から障害給付金以下は軽い学習になることが多く、本問の死亡一時金の遺族の順位の出題も厳しかったです。
当サイトでは、こちら以下(社会一般のパスワード)で一応記載はしていますが、「配偶者」と「子」について太字にすらしていず、ほとんど重視していませんでした。
選択肢からは、⑬「子」か、⑱「配偶者」のどちらかあたりまでは絞り込めそうですが、後者と決定できるか微妙です。
もっとも、国民年金や厚生年金保険における遺族給付を考えてみますと、次のような仕組みになっています。
◯国民年金
・遺族基礎年金
➡ 配偶者と子は同順位(国年法のこちら)。
ただし、原則として、配偶者に支給され、子は支給停止されます(こちら)。
・死亡一時金
➡ 配偶者が第1順位であり、子が第2順位(国年法のこちら)。
◯厚生年金保険
・遺族厚生年金
➡ 配偶者と子は同順位(厚年法のこちらの図)。
ただし、原則として、配偶者に支給され、子は支給停止されます(こちら)。
◯ちなみに、労災保険の遺族(補償)等年金の場合は、配偶者が第1順位であり、子が第2順位です(労災保険法のこちらの図)。
以上のように見ますと、公的年金制度の死亡給付では、配偶者と子について、最終的には配偶者が優先される形が基本であることが確認できます(配偶者(父母)によって、その子の養育が図られることを前提としているのでしょう)。
そこで、本問の確定拠出年金の死亡一時金の場合も、同様ではないかと想像して、空欄Bを「配偶者」とすることは可能ではありました。
今後も、確定給付企業年金及び確定拠出年金の給付については学習を深める必要があります。
ただ、この両科目は、その他の加入者や費用などについても重要な知識が多く、学習に時間を要するため、注意が必要です。
〔3〕問3= 空欄のC
選択式の問3(空欄のC。こちら)は、児童手当法の費用の問題です。
費用については、当サイトのこちらの表で押さえており、この表の下部で数字についてはゴロ合わせを作成していたのですが、「3歳以上中学校修了前の児童」に係る児童手当という点について空欄にされると、結構厳しいです。
従来の択一式の過去問でも、数字が論点となっていることが多かったです(前掲のリンク先の表のかなり下部に過去問のリンクを掲載しています)。
ただし、直前対策講座の【問5(こちら。直前対策講座のパスワード)】では、本問3と同様の個所から出題しており、この設問を解いて頂いていれば「3歳以上中学校修了前の児童」について記憶が残った可能性はあります。
〔4〕問4= 空欄のD及びE
選択式の問4(空欄のD及びE。こちら)は、介護保険法の要介護状態の定義からの出題です。
このような基本的な定義・条文からあまり印象度の強くない部分(例:空欄D)が出題されますと、厄介なことが多いです(安衛法でよくあるパターンです)。
当サイトでは、社会一般のこちら以下で掲載しています。
当サイトでも、数字の「6か月」(空欄E)については、各所でマークしていました(例えば、労災保険法の通勤災害の逸脱・中断の個所のこちら(労災保険法のパスワード)では、要介護状態について横断整理をしています)。
しかし、空欄Dの「身体上又は精神上の障害」については、先の介護保険法のテキストの中でも太字になっておらず、マークが外れていました。
総評
今回の選択式については、基準点を確保するために、問4(こちら)の空欄のDかEのどちらかを正解し、残りのA~Cのいずれかから2つ正解することが必要となりそうですが、かなり微妙なことになりそうです。
社会一般の選択式は、平成30年度以降3年度連続して基準点が2点に引き下げられており、近時、厳しい内容が出題されています。
労働一般の選択式に比べれば、後述の通り出題される科目は限定的であり、学習自体は困難ではありません。
ただ、きっちりと学習していないと得点しにくい出題内容となっています。
また、前年度及び今年度のように、選択式でデーター関係(社会保障費用統計)が出題されることがあり、引き続き社会一般関係のデーターについても注意しておく必要があります。
まずは、当サイトの白書対策講座で取り上げています「医療」、「年金」、「介護」のデーターをチェックして頂くとよろしいです。
択一式については、結果的には正解肢を見つけやすい設問もあるのですが、特に船員保険法や児童手当法から細かい知識を問う肢が散見されるなど、厳しい設問もあります。
また、【問6(こちら)】の確定給付企業年金法に関する出題では、いわゆる「新企業年金連合会」について2肢も出題されており、かなり細かいです。
社会一般についてもきちんと学習していないと、合格点は取れません。地道な学習こそが合格の鍵となります。
以上、令和4年度の社会一般でした。