令和2年度 雇用保険法

令和2年度の雇用保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

択一式

○【問1】= 被保険者資格の得喪と届出に関する問題:

 

【令和2年問1A】

(法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはないか)

 

【令和2年問1B】

(公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができるか)

 

【令和2年問1C】

(雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失するか)

 

【令和2年問1D】

(適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得するか)

 

【令和2年問1E】

(暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得するか)

 

 

○【問2】= 失業の認定に関する問題:

 

【令和2年問2A】

(受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められるか)

 

【令和2年問2B】

(基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができるか)

 

【令和2年問2C】

(自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われるか)

 

【令和2年問2D】

(雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定されるか)

 

【令和2年問2E】

(認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められるか)

 

 

○【問3】= 基本手当の延長給付に関する問題:

 

【令和2年問3A】

(訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額か) 

 

【令和2年問3B】

(特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができないか) 

 

【令和2年問3C】

(厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができるか) 

 

【令和2年問3D】

(厚生労働大臣は、全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができるか) 

 

【令和2年問3E】

(雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わないか)

 

 

○【問4】= 傷病手当に関する問題:

 

【令和2年問4A】

(疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給されるか) 

 

【令和2年問4B】

(有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給されるか) 

 

【令和2年問4C】

(つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには、傷病手当が支給されないか) 

 

【令和2年問4D】

(訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給されるか) 

 

【令和2年問4E】

(求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給されるか)

 

 

○【問5】= 給付制限に関する問題:

 

【令和2年問5A】

(日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けないか)

 

【令和2年問5B】

(不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができるか)

 

【令和2年問5C】

(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができるか)

 

 ・【令和2年問5D】

(不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児体業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児体業給付金を受けることができないか)

 

【令和2年問5E】

(偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の結付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けないか)

 

 

○【問6】= 雇用保険制度に関する問題:

 

【令和2年問6A】

(公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができるか)

 

 ・【令和2年問6B】 【令和2年度試験 改正事項

(公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができるか)

 

【令和2年問6C】 【令和2年度試験 改正事項

(失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅するか)

 

【令和2年問6D】

(失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができるか)

 

【令和2年問6E】

(雇用保険法第9条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができないか)

 

 

○【問7】= 能力開発事業に関する問題:

 

【令和2年問7A】

(地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができないか) 

 

【令和2年問7B】 【令和元年度試験 改正事項

(女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に居け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して支給されるか) 

 

【令和2年問7C】

(高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれないか)

 

【令和2年問7D】

(特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されないか)

 

【令和2年問7E】

(認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付されるか) 

 

 

   

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が  であり、同一の事業主の適用事業に継続して   雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

 

2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月  日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する   に提出しなければならない。

 雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、  か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して    か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

 

選択肢:

①1 ②4 ③6 ④10 ⑤12 ⑥15 ⑦20 ⑧30 

⑨20時間以上 ⑩21時間以上 ⑪30時間以上 ⑫31時間以上

⑬28日以上 ⑭29日以上 ⑮30日以上 ⑯31日以上

⑰公共職業安定所長 ⑱公共職業安定所長又は都道府県労働局長 ⑲都道府県労働局長

⑳労働基準監督署長

 

 

 

選択式解答

A=⑨20時間以上(第6条第1号

 

B=⑯31日以上(第6条第2号) 

 

C=④10(施行規則第6条第1項

 

D=⑰公共職業安定所長(同上)

 

E=②4(第38条第1項第1号、【行政手引20555(こちら)】)

 

 

選択式の論点とリンク先

〔1〕問1

 

選択式の問1(空欄のAとB)は、適用除外に関する出題です。

雇用保険法の被保険者に該当するためには、適用除外(第6条)との関係から、原則として、(ア)1週間の所定労働時間が20時間以上であること(第6条第1号)及び(イ)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれること(同条第2号)が必要です(日雇労働被保険者を除きます)。(本文のこちらの〔1〕及び〔2〕や、こちらを参考)

 

この空欄のAとBは、基本的な知識でした。 

 

 

〔2〕問2

 

選択式の問2は、前段が資格取得届の届出の期限と届出先に関する出題であり、後段が短期雇用特例被保険者の適用除外者が所定の期間を超えて引き続き同一事業主に雇用された場合の資格の取得に関する出題です。

 

1 資格取得届の届出の期限と届出先

 

問2の前段については、資格取得届の届出の期限が特徴的であること(事実発生日の翌月10日まで。なぜこのような届出の期限なのかについては、本文のこちら以下)は、記憶必須のポイントでした。

 

届出先についてもオーソドックスな出題なのですが、今回は、令和2年1月1日施行の改正により、資格取得届等について統一様式による場合等における経由提出の制度が新設されているところ、選択肢の⑳に「労働基準監督署長」があり、記憶が不鮮明ですと、やや迷った可能性もあります。

本問は、「事業所の所在地を管轄する   に提出しなければならない」として届出先を問うものであり、経由について問うものではありません。

本文は、こちら以下です。

 

 

2 問2の後段については、短期雇用特例被保険者の適用除外者が所定の期間を超えて引き続き同一事業主に雇用された場合の資格の取得に関する出題であり、行政手引からです。

本文では、こちらなど、短期雇用特例被保険者に関する3か所で図入りで説明しています。 

行政手引の知識を知らなくても、「4箇月以内の期間を定めて季節的に雇用される者」は適用除外者であること(第6条第3号)の知識があれば、空欄Eは埋めることができました。

 

今回の雇用保険法の選択式は、高得点が可能な内容でした。

近年の雇用保険法の選択式は、内容的にはそれほど問題がない出題が続いています。数字とキーワードをしっかり把握するという学習方針を継続することとなります。

 

 

総評

前述のように、選択式は平易でした。

 

択一式は、能力安定事業に関する【問7】は、捨て問でした(当サイトでは、たまたま正解肢について記載がありましたが、5つの肢の全てが通常の学習ではカバーしにくいです)。

ただ、雇用保険法の択一式では、近年、雇用保険二事業からの出題がコンスタントに継続しており、少なくとも近時の改正事項についてはややチェックを入れておいた方がよさそうです。

 

その他の肢についても、行政手引からの細かい出題も散見されますが、正解肢自体を導くことはそれほど困難ではない内容でした。

当サイトのように、行政手引からの重要な知識も組み入れてあるテキストにより、日常の学習を進めていくのがよいです。

 

 

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