平成30年度(雇用保険法)

平成30年度の雇用保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

択一式

○【問1】=就職促進給付に関する問題:組み合わせ問題

 

【平成30年問1ア】

(離職前の事業主に再雇用された場合の就業促進手当の受給の可否)

 

【平成30年問1イ】

(移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、移転費を受給することができないか)

 

【平成30年問1ウ】(就業促進定着手当の支給要件)

 

【平成30年問1エ】

(事業を開始した基本手当の受給資格者は、再就職手当を受給することができないか)

 

【平成30年問1オ】 【平成29年度試験 改正事項】

(認定職業訓練を受講する場合は、求職活動関係役務利用費を受給できないか)

 

 

○【問2】=被保険者に関する問題:

 

【平成30年問2A】(在宅勤務者の被保険者性)

 

【平成30年問2B】

(長期欠勤者は、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となるか)

 

【平成30年問2C】(取締役兼部長の被保険者性)

 

【平成30年問2D】(特定非営利活動法人(NPO法人)の役員の被保険者性)

 

【平成30年問2E】(授産施設の職員の被保険者性)

  

 

○【問3】=一般被保険者の賃金及び賃金日額に関する問題:

 

【平成30年問3A】(傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額の賃金性)

 

【平成30年問3B】(接客係が客からもらうチップの賃金性)

 

【平成30年問3C】

(月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定基礎に算入されるか)

 

【平成30年問3D】

(賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額の算定方法)

 

【平成30年問3E】

(支払義務の確定した未払賃金が月については、未払額を除いて賃金額を算定するか)

 

 

○【問4】=就職困難者に関する問題:個数問題

 

【平成30年問4ア】

(就職困難者には、障害者雇用促進法にいう精神障害者は含まれないか)

 

【平成30年問4イ】

(算定基礎期間が1年未満の就職困難者に係る基本手当の所定給付目数は150日か)

 

【平成30年問4ウ】

(売春防止法の規定により保護観察に付された者であって、職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職困難者にあたるか)

 

【平成30年問4エ】

(就職困難者かどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職困難者には含まれないか)

 

【平成30年問4オ】

(身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができるか)

 

 

○【問5】=特定受給資格者に関する問題:

 

【平成30年問5A】 【平成29年度試験 改正事項】

(出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当するか)

 

【平成30年問5B】 

(事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当するか)

 

【平成30年問5C】 【2019年度試験 改正事項

(離職日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当するか)

 

【平成30年問5D】 

(事業所において、当該事業主に雇用される被保険者の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当するか)

 

【平成30年問5E】 

(期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当するか)

 

 

○【問6】=介護休業給付金に関する問題:

 

【平成30年問6A】 【平成29年度試験 改正事項】

(介護体業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護体業をした場合における3回日以後の介護体業については、介護体業給付金は支給されないか)

 

【平成30年問6B】 

(介護体業給付の対象家族たる父母には、養父母が含まれないか)

 

【平成30年問6C】 

(介護体業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護体業ごとに、当該介護体業を開始した日から当該介護体業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護体業については、介護休業給付金は支給されないか)

 

【平成30年問6D】 

(派遣先が派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護体業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ないか)

 

【平成30年問6E】 

(介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護体業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護体業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護体業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護体業給付金を受給することができるか)

 

 

○【問7】=雇用保険制度に関する問題:個数問題

 

【平成30年問7ア】 

(被保険者に関する届出について、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができるか)

 

【平成30年問7イ】 

(適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合の適用関係)

 

【平成30年問7ウ】 

(雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業は、その労働者数が常時5人以下であれば任意適用事業となるか)

 

【平成30年問7エ】 

(失業等給付に関する審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなされないか)

 

【平成30年問7オ】 

(雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができるか) 

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が  以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が  以上であるときは、当該期間を  の被保険者期間として計算する。」と規定している。

 

2 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が   以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の目額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 

一 当該職業に就いた日(次項において「就職日Jという。)の前日における支給残日数が、  未満であるとき。

 

二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、文給限度額以上であるとき。」と規定している。

 

選択肢:

①8日 ②9日 ③10日 ④11日 ⑤15日 ⑥16日 ⑦18日 ⑧20日 ⑨60日 ⑩90日 ⑪100日 ⑫120日 ⑬4分の1箇月 ⑭3分の1箇月 ⑮2分の1箇月 ⑯1箇月 ⑰3年 ⑱4年 ⑲5年 ⑳6年

 

 

 

 

選択式解答

 

A=⑤15日

B=④11日

C=⑮2分の1箇月

D=⑲5年

E=⑪100日

 

 

選択式の解説とリンク先

今回の雇用保険法の出題は、択一式は、内容面及び形式面(個数問題が2問)でやや難しかったですが、選択式は基礎的な問題でした。

 

 

〔1〕問1

 

選択式の問1は、基本手当の被保険者期間について、最初の期間が1箇月未満の場合の算定方法に関する問題でした(第14条第1項ただし書)。

 

当サイトでは、こちら下部のゴロ合わせで、空欄のA~Cをそのままカバーしており、当サイトにとっては、サービス問題とさえいえる内容でした。

 

 

〔2〕問2

 

問2は、高年齢再就職給付金の支給要件に関する問題です。

これも、基本的な問題でした。当サイトでは、こちらの(3)及び(4)です(第61条の2第1項)。

 

 

<前のページ     次のページ>