第1節 総則
第1款 労働紛争解決制度の全体像
§1 労働紛争の種類
§2 労働紛争の解決システム
第2款 目的等(第1条、第2条)
§1 目的(第1条)
§2 紛争の自主的解決(第2条)
第2節 個別労働関係紛争解決制度
§1 都道府県労働局長による情報提供等(総合労働相談。第3条)
§2 都道府県労働局長による助言・指導(第4条)
§3 あっせんの委任(第5条)
§4 地方公共団体の施策等(第20条)
第3節 その他 適用除外(第22条)
第4節 労働審判法と裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)
第1款 労働審判法
第2款 裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)
次のページ>
ご入会方法はこちら
お問い合わせはこちら
※ 改訂状況:
令和7年3月30日(日曜日)
国民年金法は、届出が終了しています。
徴収法は、保険関係の一括に入っています。
健保法等の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額が、再度、改正されました。
「改正・最新判例」のこちら以下を参考です。
※ 更新メール:
・令和7年2月9日(日曜日)
最新判例と改正についてご紹介しました。
また、合格体験談をメール致しました。
労基法の目次はこちら
労災法の目次はこちら
雇用法の目次はこちら
徴収法の目次はこちら
国年法の目次はこちら
厚年法の目次はこちら
健保法の目次はこちら
安衛法の目次はこちら
労働一般目次はこちら
社会一般目次はこちら