第1節 総則
第1款 労働紛争解決制度の全体像
§1 労働紛争の種類
§2 労働紛争の解決システム
第2款 目的等(第1条、第2条)
§1 目的(第1条)
§2 紛争の自主的解決(第2条)
第2節 個別労働関係紛争解決制度
§1 都道府県労働局長による情報提供等(総合労働相談。第3条)
§2 都道府県労働局長による助言・指導(第4条)
§3 あっせんの委任(第5条)
§4 地方公共団体の施策等(第20条)
第3節 その他 適用除外(第22条)
第4節 労働審判法と裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)
第1款 労働審判法
第2款 裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)
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※ 改訂状況:
令和6年11月20
日(水曜日)
一般常識の改正事項の改訂作業は終了し、安衛法に入っています。
※ 更新メール:
・令和6年9月21日(土曜日)
雇用保険法の改正後の給付の体系等についてメールしました。
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