労働者派遣法
目次
第4節 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関するその他の措置
§3 関係派遣先に対する労働者派遣の制限=グループ企業内派遣の8割規制(第23条の2)
§5 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止(第24条の2)
〈1〉派遣可能期間の制限に抵触する日の通知(第26条第4項)
〈4〉派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止(第26条第6項)
〈5〉労働者派遣の役務の提供を受けようとする者による待遇に関する情報の提供義務(第26条第7項以下)
〔2〕派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等(第28条)
〔3〕労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置(第29条の2)
〔1〕特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置(第30条)
〔2〕段階的かつ体系的な教育訓練等(第30条の2)=派遣労働者に対するキャリアアップ措置
1 派遣先均等・均衡方式=不合理な待遇の禁止・不利益取扱いの禁止(第30条の3)
(2)派遣先の通常の労働者と同視すべき派遣労働者の不利益取扱いの禁止(第30条の3第2項)
〔14〕労働者派遣期間の制限の適切な運用(第35条の2、第35条の3(個人単位の期間制限))
〔15〕離職した労働者の離職先への労働者派遣の禁止(第35条の5)
〔18〕日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止(第35条の4)
〔3〕派遣先による均衡待遇の確保の措置(第40条第2項~第6項)
〔7〕離職した労働者の離職先による労働者派遣の受入れの禁止(第40条の9)
〔9〕派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(第42条)
第4節 労働基準法等の適用に関する特例等(第44条~第47条の4)
【参考】