第1節 総則
§1 目的等
〔1〕目的(第1条)
〔2〕自主的解決の原則
一 自主的解決の原則(第2条)
二 政府の努力義務(第3条)
三 関係当事者の責務(第4条)
四 事件の迅速処理(第5条)
§2 労働争議と争議行為
〔1〕労働争議(第6条)
〔2〕争議行為(第7条)
※ 労働関係調整法と労働組合法の「争議行為」の異同 :
〔3〕争議行為の届出(第9条)
第2節 労働争議の調整等
※ あっせん、調停及び仲裁の横断整理
§1 労働争議の調整手続
〔Ⅰ〕あっせん(第10条~第16条)
〔Ⅱ〕調停(第17条~第28条)
〔Ⅲ〕仲裁(第29条~第35条)
〔Ⅳ〕公益事業
〔1〕公益事業の要件(定義。第8条)
〔2〕公益事業に対する特別の規制
1 強制調停の制度(第18条第3号~第5号)
2 緊急調整(後掲)
3 争議行為の予告(第37条)
〔Ⅴ〕緊急調整(第35条の2~第35条の5)
〔Ⅵ〕争議行為の制限禁止等
・安全保持施設に係る争議行為の禁止(第36条)
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※ 改訂状況:
令和6年11月20
日(水曜日)
一般常識の改正事項の改訂作業は終了し、安衛法に入っています。
※ 更新メール:
・令和6年9月21日(土曜日)
雇用保険法の改正後の給付の体系等についてメールしました。
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