第1節 総則
第1款 目的等
§1 概要
§2 目的(第1条)
§3 沿革
§4 基本理念(第3条)
第2款 責務
§1 国及び地方公共団体の責務(第4条)
§2 事業主の責務(第5条)
§3 国民の責務(第6条)
第2節 行動計画等
第1款 行動計画
§1 行動計画策定指針(第7条)
§2 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条~第11条)
〔1〕市町村行動計画(第8条)
〔2〕都道府県行動計画(第9条)
§3 一般事業主行動計計画(第12条~第18条)
〔1〕一般事業主行動計画の策定等(第12条)
一 常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主の場合
二 常時雇用する労働者数が100人以下一般事業主の場合
〔2〕認定(第13条、第14条)
一 認定(第13条)
二 表示(第14条。くるみんマーク)
三 認定の取消し(第15条)
〔3〕特例認定(第15条の2~第15条の5)
一 特例認定(第15条の2)
二 特例(第15条の3)
三 表示(プラチナくるみんマーク。第15条の4)
四 特例認定の取消し(第15条の5)
§4 特定事業主行動計画(第19条)
第2款 次世代育成支援対策推進センター及び次世代育成支援対策地域協議会
§1 次世代育成支援対策推進センター(第20条)
§2 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)
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※ 改訂状況:
令和6年11月20
日(水曜日)
一般常識の改正事項の改訂作業は終了し、安衛法に入っています。
※ 更新メール:
・令和6年9月21日(土曜日)
雇用保険法の改正後の給付の体系等についてメールしました。
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