育児介護休業法
目次
§1 発生=1歳未満の子に係る育児休業の取得(第5条第1項)
※ 期間を定めて雇用される者(期間雇用者。有期契約労働者)(第5条第1項ただし書)
〈1〉1歳から1歳6か月未満の子に係る育児休業(第5条第3項)
〈2〉1歳6か月から2歳未満の子に係る育児休業(第5条第4項)
〈3〉父母ともに育児休業をする場合の1歳2か月までの育児休業(パパ・ママ育休プラス。第9条の6)
〈1〉事業主による育児休業開始予定日の指定(繰下げ。第6条第3項)
〈2〉育児休業開始予定日・終了予定日の変更の申出(第7条第1項~第3項)
※ 期間を定めて雇用される者(期間雇用者。有期契約労働者)(第11条第1項ただし書)
〈1〉事業主による介護休業開始予定日の指定(繰下げ。第12条第3項)
第2款 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(職場における育児休業等に関するハラスメント防止措置等)並びに国、事業主及び労働者の責務(第25条、第25条の2)
§1 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(職場における育児休業等に関するハラスメント防止措置等。第25条)
〔1〕職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(職場における育児休業等に関するハラスメント防止措置。第25条第1項)
〔2〕相談等を理由とする不利益取扱いの禁止(職場における育児休業等に関するハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止。第25条第2項)
§2 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務(第25条の2)
第3款 事業主が講ずるよう努力すべき措置(主として努力義務規定)
〔1〕小学校就学始期前の子を養育する労働者に関する措置(第24条第1項)
〔3〕妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置(個別の周知・意向確認)等(第21条)
〔3〕育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例(第53条)