高年齢者雇用安定法

目次

第1章 総則

 

第1節 目的、定義、沿革、基本的理念

 

一 目的(第1条)

 

二 定義(第2条)

 

(一)高年齢者(第2条第1項)

(二)高年齢者等(第2条第2項)

(三)特定地域(第2条第3項)

 

三 沿革

 

(一)高年齢者雇用安定法の制定前

(二)高年齢者雇用安定法の制定

(三)平成2(1990)年の改正以後

(四)平成24(2012)年の改正

(五)令和2年の改正

 

四 基本的理念(第3条)

 

 

第2節 事業主の責務等

 

一 事業主の責務(第4条)

 

二 国及び地方公共団体の責務(第5条)

 

三 高年齢者等職業安定対策基本方針(第6条)

 

四 適用除外(第7条)

 

 

第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等

 

§1 60歳未満の定年の定めの禁止(60歳定年制の実現。第8条)

 

§2 高年齢者雇用確保措置(第9条)

 

§3 高年齢者就業確保措置(第10条の2)

 

§4 高年齢者雇用等推進者(第11条)

 

 

第3章 高年齢者等の再就職の援助等

 

§1 再就職援助措置(第15条)

 

§2 多数離職の届出(第16条)

 

§3 求職活動支援書の作成等(第17条)

 

§4 募集及び採用についての理由の提示等(第20条)

 

§5 雇用状況等の報告(第52条)

 

§6 シルバー人材センター等(第37条以下)

 

§7 事業主等に対する援助等(第49条)