労働基準法
目次
第2節 効力関係(優先関係)(第13条、第92条、労組法第16条、労契法第12条等)
〔Ⅱ〕辞職(任意退職)=労働者の一方的意思に基づく労働契約の終了
〔4〕有期労働契約の変更 → 無期転換ルール(労契法第18条)
第1節 平等原則 → 均等待遇(第3条)、男女同一賃金の原則(第4条)
§2 労働義務の履行不能の場合=危険負担(民法第536条等)、休業手当(第26条)
§4 賃金の支払の確保(企業の倒産等の場合)➡ 賃金支払確保法など
一 坑内労働その他健康上特に有害な業務についての延長の制限(第36条第6項第1号)
二 1箇月100時間未満の時間外労働及び休日労働の上限規制(第36条第6項第2号)
三 2箇月ないし6箇月における1箇月平均80時間以内の時間外労働及び休日労働の上限規制(第36条第6項第3号)
(A)適用除外(第36条第11項)及び特例(法附則第139条~第142条)
※ 1箇月60時間を超える時間外労働の場合(第37条第1項ただし書)
※ 割増賃金の定額支給等 = 法所定の算定方法に基づかない割増賃金
第6節 労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外(第41条)= 第41条該当者
第6節の2 高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制。第41条の2)
§3 使用者による時季指定 = 使用者の時季指定義務(第39条第7項、第8項)
・未成年者の法定代理人(親権者・後見人)による労働契約の代理締結の禁止等(第58条)
・親権者等又は行政官庁による未成年者に不利な労働契約の解約権(第58条第2項)
第6節 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)
§3 手続(意見聴取(第90条)、届出(第89条)、周知(第106条第1項))
〔1〕就業規則の最低基準効(労働契約法第12条、労基法第93条)
〈1〉労働契約の締結(成立)段階における就業規則の労働契約規律効(労働契約法第7条)
〈2〉労働契約の変更段階における就業規則の労働契約規律効(労働契約法第10条)=就業規則の不利益変更の問題
第6節 その他(無料証明(第111条)、命令の制定(第113条)、様式の任意性、氏名の記載等(施行規則第59条の2)等)