【令和6年度版】
第2款 変更
賃金の支払方法、賃金請求権の変更、賃金の支払の確保
賃金に関する変更(広義)の問題として、次の事項について学習します。
太字の個所が、労基法で学習する問題です。
§1 賃金の支払方法
〔Ⅰ〕賃金支払の5原則(第24条)➡〔Ⅱ〕「一定期日払の原則」の例外としての、非常時払(第25条)
§2 労働義務の履行不能の場合 ➡ 危険負担(民法第536条。こちら以下)、休業手当(第26条。こちら以下)
§3 賃金請求権の変動 ➡ 賃金の引上げ、引下げ(こちら以下)
§4 賃金の支払の確保(企業の倒産等の場合)➡ 賃金支払確保法など(こちら以下) |
上記のうち、§3と§4は、労働一般の問題ですので、ここでは詳しくは触れません。
以下、上記の§1と§2について、順に学習していきます。
§1 賃金の支払方法
賃金の支払方法について、賃金支払の5原則と非常時払を学習します。
〔Ⅰ〕賃金支払の5原則(第24条)
◆賃金は、原則として、(1)通貨で(= 通貨払の原則)、(2)直接労働者に(= 直接払の原則)、(3)全額を(= 全額払の原則)、(4)毎月1回以上(= 毎月1回以上払の原則)、(5)一定期日を定めて(= 一定期日払の原則)、支払うことが必要です(第24条)。
○趣旨
賃金を完全かつ確実に労働者本人が受領できるようにするため、賃金の支払方法を規制したものです。
【条文】
第24条(賃金の支払) 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い〔=現物給与(通貨払の原則の例外)〕、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定〔=労使協定〕がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる〔=全額払の原則の例外〕。
2.賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条〔=就業規則の作成及び届出の義務〕において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
※【必須事項】
まず、次の図が必須事項のまとめです(「例外」の個所がポイントです)。この図は、後述のゴロ合わせを併用して覚えます。この図をイメージした上で、細かい知識をこの図の中に位置づけていく形で学習するのが効率的です。
※【ゴロ合わせ】
・「通知表、全部毎回1ばかり。
つーか、ぼやくのは、実にどんぶり大将ってゆーのが前提で、ボーリングなら一番正規の勝率よ」
(通知表は毎回オール1で成績が悪いのですが、ご飯(どんぶりめし)は沢山よく食べ、ボーリングが得意な小学生をイメージして下さい。)
→「通(=「通」貨払)、知(=「直」接払)表、
全部(=「全」額払)、毎・回(=「毎」月1「回」以上払)、1(=「一」定期日払)ばかり。
つーか(=「通貨」払の原則の例外)、ぼ(=「法」令に別段の定め)、やく(=労働協「約」)のは、
実に(=確「実」な支払の方)、どん(=労働者の「同」意)、ぶり(=口座「振」込み)、大(=「退」職手当)、将(=「小(しょう)」切手)って、ゆー(=「ゆう」ちょ銀行発行の普通為替証書等)のが、
前(=「全」額払の例外)、提(=労使協「定」)で、
ボー(=「ボー」ナス)、リン(=「臨」時に支払われる賃金)グなら、1(=「1」か月を超える期間等)番、正(=「精」勤手当)、規(=「勤」続手当)の、勝(=「奨」励加給)、率(=能「率」手当)よ」
(参考)
ちなみに、「賃金支払の5原則」については、「毎月1回以上払の原則」と「一定期日払の原則」とを1つの原則ととらえて、「賃金支払の4原則」ということも多いです。多くの労働法学者は、4原則と表現しています。
ただ、厚労省のコンメンタールは、「5つの原則」と表現しており(令和3年版上巻354頁(平成22年版上巻344頁))、社労士受験界隈では、一般に5原則と表現することが多いです。
野川「労働法」601頁では、「賃金支払の4原則」ないし「5原則」と称することがあるとしています。
以下、賃金支払の5原則を順に見ていきます。
〔1〕通貨払の原則
一 原則
◆賃金は、通貨で支払わなければなりません(第24条第1項本文)。
○趣旨
通貨以外のものによる賃金の支払を禁止することにより、労働者にとって、最も安全で便利な手段である通貨により賃金を受領させようとした趣旨です。
通貨とは、わが国で強制通用力のある貨幣(硬貨)及び銀行券のことであり(「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第2条3項)、従って、現物給与(狭義。例えば、自社製品や商品等による賃金支払)、小切手による支払及び外国通貨による支払等は、禁止されます(これら小切手や外国通貨等による賃金の支払も、広義では、現物給与といえます。以下では、現物給与はこの広義の意義で使用します)。
現物給与については、一般に、価格が不明確であったり、換価が不便・不安定であるため、労働者に不利益があることから、現物による賃金支払を禁止したものです。
◯過去問:
・【平成25年問7ア】
設問:
いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。
解答:
正しいです。
なお、本問では、「実物給与」と表現していますが、「現物給与」と同じ意味です。
二 例外
◆通貨払の原則については、次の通り、3タイプの例外が定められています(第24条第1項ただし書)。 即ち、次の3タイプの場合は、通貨以外のものにより賃金を支払うことができます(現物給与が可能になるということです)。
(一)法令に別段の定めがある場合
(二)労働協約に別段の定めがある場合
(三)厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合(施行規則第7条の2) |
以下、この例外の(一)~(三)について詳しく見ていきます。
(一)法令に別段の定めがある場合
現在、この例外を定めている法令は存在しません。
(二)労働協約に別段の定めがある場合
◆労働協約に別段の定めがある場合は、通貨払の原則の例外が認められます(第24条第1項ただし書)。
労働協約とは、労働組合と使用者(又は使用者の団体)との間の労働条件その他に関する書面による合意です(労働組合法第14条参考)。
※ 労働協約の概要については、「労働条件の決定システム」(こちら)で見ました。詳しくは、労組法のこちら以下(労働一般のパスワード)で学習します。
例えば、通勤手当に代えて通勤定期券を支給する場合や商品等で賃金を支払う場合には、労働協約で定めればよいことになります。
なお、本件の通貨払の原則の例外は、労使協定では定められません。労働協約であることが必要です。のちに学習します「労使協定」で定められる「全額払の原則の例外」(こちら)との違いについては、くれぐれも注意です(過去問が多いです)。
労使協定と労働協約との違いについては、「労働条件の決定システム」の「労使協定」の個所(こちら)をご参照下さい。
両者の基本的な違いは、次の通りです。
・「労働協約」は、労働組合が締結するものであり(なお、過半数労働組合でなく、少数派組合でも締結できます)、その効力は締結組合の組合員に及ぶのが原則です。
【過去問 平成29年問6A(こちら)】/【令和3年問3イ(こちら)】
【昭和63.3.14基発第150号/婦発第47号】は、「労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。」と通知しています。
・「労使協定」は、労働組合でなくても締結でき(過半数労働組合がないときは、労働者の過半数代表者が締結できます。他方、労働組合が締結する場合は、過半数労働組合であることが必要です)、その効力は当該事業場のすべての労働者に及ぶのが原則です。
〇過去問:
・【平成20年問3A】
設問:
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
解答:
誤りです。
「労働協約」に別段の定めがある場合は、通貨払の原則の例外が認められますが(第24条第1項)、本問の書面による協定は、「労使協定」のことであり、「労働協約」ではありません(労働協約の場合は、労働者の「過半数」で組織されている労働組合により締結されることは必要ありませんし、労働組合ではない「労働者の過半数代表者」は労働協約を締結することはできません)。
・【平成29年問6A】
設問:
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
解答:
正しいです(【昭和63.3.14基発第150号/婦発第47号】)。
現物給与は、労働協約に定めがある場合は行えます(第24条第1項ただし書)。
そして、労働協約は、当該労働協約の対象となる労働者に適用されますから、労働協約により現物給与を定めた場合は、その「労働協約の適用を受ける労働者」のみに対して当該現物給与が可能となります。
なお、この「労働協約の適用を受ける労働者」とは、原則として、当該労働協約を締結した労働組合の組合員です(例外として、労働協約の効力(規範的効力)が当該締結組合の組合員以外に拡張適用される場合がありますが(一般的拘束力。労組法第17条、第18条(労働一般のパスワード))、この場合も、拡張適用の結果、当該「労働者」が当該労働協約の適用を受けることになります)。
詳細は労働組合法で学習しますが(労働一般のこちら以下やこちら以下)、少々複雑なため、ここでは細部はスルーして下さい。
・【令和3年問3イ】
設問:
賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
解答:
誤りです(【昭和63.3.14基発第150号/婦発第47号】)。
本問の「賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合」において、当該労働協約が適用されるのは、原則として、当該労働協約を締結した労働組合の組合員のみであり、「当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について」適用されるのではありません。
即ち、労働協約は、労働協約の締結当事者である労働組合(締結組合)の組合員にのみ生じ、当該締結組合の組合員以外の労働者には及ばないのが原則です(例外は、労働組合法第17条(労働一般のパスワード)及び第18条おいて規定されている一般的拘束力のケースです。ちなみに、労働協約の定めの適用を協約締結当事者である組合の「組合員の一部」に限定することは、組合自治の見地から(平等原則に違反しない等の問題がない限り)可能です)。
以上について、詳しくは労働組合法で学習しますが(労働一般のこちら以下やこちら以下)、少々複雑なため、細部はスルーして下さい。
前掲の【平成29年問6A(こちら)】が類問です。
・【令和元年問5A】
設問:
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。
解答:
誤りです。
通貨払の原則の例外は、①法令に別段の定めがある場合(現在なし)、②労働協約に別段の定めがある場合、又は③厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合に限られます。
本問の「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」とは、労使協定で定める場合であり、上記②には該当しません(労使協定がある場合は、全額払の原則の例外となります)。
前掲の【平成20年問3A(こちら)】と類問であり、そちらの解説もご参照下さい。
以下、「労働協約に別段の定めがある場合」についての細部を見ます。
1 現物給与の評価額
労働協約により通貨以外のものによる賃金の支払(現物給与)を行う場合は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約において、その通貨以外のもの(現物)の評価額も定めることが必要です(施行規則第2条第2項)。
【過去問 令和4年問6ア(こちら)】
現物給与も、平均賃金(第12条第4項、第5項、施行規則第2条第1項)や割増賃金(第37条)の算定基礎に含まれ、通貨に換算して評価する必要があるためです。
労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は評価額が定められていない場合は、都道府県労働局長が、その評価額を定めることができます(施行規則第2条第3項)。
注1:各法における現物給付の範囲及び評価額の決定権者については、すぐあとで説明します(こちら)。
【施行規則】
施行規則第2条 1.労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第12条第5項〔=第12条第5項〕の規定〔=賃金が通貨以外のものにより支払われる場合は、平均賃金の算定基礎である賃金総額に算入すべきものの範囲及び評価に必要な事項は、厚生労働省令により定められる〕により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定〔=通貨払の原則の例外〕による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
※ つまり、法令又は労働協約の定めに基づく現物給与については、平均賃金の算定基礎である賃金総額に算入するということです。
2.前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
3.前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第1項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。 |
2 現物給与の支給対象者
労働協約の定めによる現物給与は、当該労働協約の適用を受ける組合員(労働者)に対してのみ行うことが可能です(【昭和63.3.14基発第150号/婦発第47号】参考)。
先に触れましたが、労働協約の効力(規範的効力)は、締結組合の「組合員」にのみ及ぶのが原則です。
労働協約の効力が当該協約の締結組合の組合員以外の労働者にも拡張して適用される場合(一般的拘束力。労組法第17条(労働一般のパスワード)、第18条)が例外です。
〇過去問:
・【平成21年問4A】
設問:
賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。
解答:
誤りです。
労働協約により定めれば、通貨以外のものによる賃金の支払も認められます(第24条第1項ただし書)。
なお、小切手については、後述のように、退職手当の場合は、労働者の同意を得れば、労働協約の定めがないときであっても、一定の要件を満たす小切手による支払が認められます。
・【平成25年問7C】
設問:
いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
解答:
誤りです。
労働協約に別段の定めがある場合には、労基法上、通貨払の原則の例外が認められているため、現物給与が可能となります(第24条第1項ただし書)。
・【令和4年問6ア】
設問:
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。
解答:
正しいです(施行規則第2条第2項)。
賃金は、原則として、通貨で支払わなければなりませんが(通貨払の原則。第24条第1項本文)、例外として、①法令若しくは②労働協約に別段の定めがある場合又は③厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うこと(現物給与)ができます(第24条第1項ただし書)。
そして、①法令又は②労働協約の定めに基づく現物給与については、平均賃金の算定基礎である賃金総額に算入されますが(施行規則第2条第1項)、この場合の評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければなりません
(なお、上記③の厚生労働省令で定めるものについても、平均賃金の算定基礎である賃金総額に算入されます。)
※1 各法における現物給与の範囲・評価額の決定権者:
参考として、各法における現物給与の範囲及び評価額の決定権者についての横断整理の表を掲載しておきます。初学者の方は、流し読みして下さい。
元に戻り、通貨払の原則の例外の3番目です。
(三)厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
◆厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合は、通貨払の原則の例外が認められます(第24条第1項ただし書前段、施行規則第7条の2)。
この「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」とは、 具体的には、以下の通りです。
◆使用者は、労働者の同意を得た場合は、次の図の方法により賃金を支払うことができます(施行規則第7条の2)。
前掲の図について詳しく見ます。
1 賃金一般(退職手当も含む)の場合
◯ 使用者は、労働者の同意(※1)を得た場合は、以下の(1)から(3)の方法により賃金を支払うことができます(施行規則第7条の2第1項)。
(1)金融機関の預貯金口座ヘの振込
◆当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み(施行規則第7条の2第1項第1号)。※1
※1 同意等について:
「『同意』については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないものであり、『指定』とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同項の同意が特段の事情のない限り得られているものである」と解されています(【昭和63.1.1基発第1号】)。
【過去問 平成28年問3A(こちら)】
また、「『振込み』とは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要するもの」とされます(前掲昭和63年基発第1号)。
〇過去問:
・【平成20年問3B】
設問:
使用者は、賃金を、銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。
解答:
正しいです。
賃金の通貨払の原則の例外です(第24条第1項ただし書前段、施行規則第7条の2第1項)。
なお、労働協約や労使協定により、この労働者の同意に代えることなどはできません。
・【平成28年問3A】
設問:
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行日座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。
解答:
正しいです(【昭和63.1.1基発第1号】)。
上記本文の※1(こちら)で記載していた部分から出題されました。
(2)証券総合口座への払込
◆当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(以下、「金商法」といいます)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除きます)をいう)に対する当該労働者の預り金(一定の要件(※2)を満たすものに限ります)への払込み(施行規則第7条の2第1項第2号)。
※2 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項の証券投資信託の受益証券以外のものを購入しないこと、などの要件がつけられています
要するに、上記(2)の払込みとは、労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金のうち一定の要件を満たす証券総合口座への払込みのことです。
※3 上記の「金商法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く」という部分は、平成27年5月29日施行の改正による追加部分です。
第1種少額電子募集取扱業者とは、「インターネットを通じた有価証券の募集の取扱いのうち、非上場の株券又は新株予約権証券の募集又は私募の取扱いであって、当該株券又は新株予約権証券の発行総額や一人当たり払込額が少額であるものを扱う業者」のことをいうとされます。
いわゆるクラウドファンディングのことです。
第1種少額電子募集取扱業者は、証券会社等の第1種金融商品取引業を行う者に比べて資産の安全性が高くなく、労働者の賃金の払込み先としてはふさわしくないと考えられるため、賃金の払込先となり得る第1種金融商品取引業を行う者から第1種少額電子募集取扱業者を除くこととしたものとされます(【平成27.5.29基発0528第7号】参考)。
(3)指定資金移動業者の口座への資金移動(賃金のデジタル払)
【令和5年度試験 改正事項】
◆資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」といいます)に規定する第2種資金移動業を営む資金移動業者であって、所定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下、「指定資金移動業者」といいます)のうち当該労働者が指定するものの第2種資金移動業に係る口座への資金移動(施行規則第7条の2第1項第3号)。
ただし、この方法により賃金を支払う場合は、当該労働者が前記(1)「金融機関の口座ヘの振込」又は前記(2)「証券総合口座への払込」の方法による賃金の支払を選択することができるようにする(指定資金移動業者の口座への賃金支払が強制されないようにする趣旨です)とともに、当該労働者に対し、所定の要件(施行規則第7条の2第1項第3号イからヘまで(こちらのイからヘまで)に掲げる要件)に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければなりません(施行規則第7条の2第1項ただし書)。
◯趣旨
賃金の通貨払の原則の例外として、従来、(1)「金融機関の預貯金口座ヘの振込」又は(2)「証券総合口座への払込」の方法による賃金の支払が認められていますが、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与の受取に活用するニーズも一定程度見られることから、所定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払も可能としたものです。
いわゆる賃金のデジタル払であり、令和5年4月1日施行の施行規則の改正(【令和4.11.28厚生労働省令第158号】)により新設されました。
今般の改正は、賃金の支払方法に係る新たな選択肢を追加し、労働者及び使用者の双方が希望する場合に限り、賃金の支払方法として、指定資金移動業者口座への資金移動によることを可能とするものであり、当該支払手段を希望しない労働者及び使用者に対して強制するものではありません(【令和4.11.28基発1128第3号】参考)。
※ 資金移動業とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいいます(資金決済法第2条第2項)。
内閣総理大臣の登録を受けた者は、資金移動業を営むことができ(同法第37条)、資金移動業者とは、この第37条の登録を受けた者をいいます(同法第2条第3項)。
資金移動業は、送金上限額等に応じて、第1種から第3種の3タイプに区別されており、これらのタイプによって規制が異なります(令和2年の資金決済法の改正(令和3年5月1日施行)により第1種と第3種が追加され3タイプになりました)。
「第1種資金移動業」は、「資金移動業のうち、第2種資金移動業及び第3種資金移動業以外のもの」をいいます(資金決済法第36条の2第1項)。
具体的には、「第1種資金移動業」は高額類型であり、送金上限額に限度がなく、認可制が採られています。また、利用者が資金移動に必要な期間を超えて資金を滞留させることができないという滞留規制があります。
「第2種資金移動業」は、「資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第3種資金移動業を除きます)」をいいます(資金決済法第36条の2第2項)。
従来から存在するタイプであり、第1種と第3種の中間的な規制がなされるものであり、送金上限額は1件100万円以下であり、登録制です。
「第3種資金移動業」は、「資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと」をいいます(資金決済法第36条の2第3項)。
少額類型であり、送金上限額は1件5万円以下、登録制です。
◯ 以下、資金移動業者の指定に関して施行規則の内容を見ます。
大まかには、「発生(指定の要件、申請)➡変更(指定の変更、報告徴収)➡消滅(指定の取消し、指定の辞退等)」という流れで整理しています。
太字部分をざっとチェックして下さい。
※1 指定資金移動業者の指定の要件:
◆資金移動業者が指定資金移動業者として厚生労働大臣の指定を受けるためには、次のイからチの要件を満たさなければなりません(施行規則第7条の2第1項第3号)。
イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下、単に「口座」といいます)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が100万円を超えた場合に当該額を速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。
=賃金支払口座の残高の上限を100万円以下に設定
つまり、賃金支払に係る口座の残高の上限額を100万円以下に設定していること又は 100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていることが必要です。
ロ 破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
=破産時等の資金保全
ハ 口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
=不正引き出し時等の損失補償
ニ 口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
=最後に残高が変動してから10年間は口座を利用できる措置
ホ 口座への資金移動が1円単位でできるための措置を講じていること。
=1円単位の資金移動
ヘ 口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
=1円単位の換金、及び少なくとも月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金受取ができる措置
つまり、ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていることが必要です。
ト 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
=厚生労働大臣への報告体制の整備
チ イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
=業務を適正かつ確実に行う技術的能力及び社会的信用
※2 指定の申請:
◆厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、申請書に、第2種資金移動業を営むこと及び施行規則第7条の2第1項第3号イからチまでに掲げる要件〔=上記※1(こちら)の要件〕を満たすことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければなりません(施行規則第7条の3)。
※3 指定の変更
◆指定資金移動業者は、施行規則第7条の2第1項第3号イからチまでに掲げる要件〔=上記※1(こちら)の要件〕に係る事項のいずれかを変更するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければなりません(施行規則第7条の4第1項)。
※4 指定資金移動業者に対する報告徴収
◆厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができます(施行規則第7条の5)。
※5 指定の取消し:
◆厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができます(施行規則第7条の6第1項)。
・資金決済法第55条(業務改善命令)又は第56条第1項若しくは第2項(登録の取消し)の規定による処分が行われたとき。
・指定の要件〔=上記※1(こちら)の要件〕を満たさなくなったとき。
・不正の手段により指定を受けたとき。
※6 指定の辞退等
◆指定資金移動業者は、指定を辞退しようとするとき又は資金決済法第61条第1項の規定〔=資金移動業の全部若しくは一部の廃止、又は破産手続開始の申立て等〕による届出をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければなりません(施行規則第7条の7第1項)。
指定資金移動業者が指定を辞退したときは、当該指定は、その効力を失います(施行規則第7条の7第2項)。
指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の30日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければなりません(施行規則第7条の7第3項)。
【参考:労使協定について】
ちなみに、前掲のこちらの図の①から③の賃金の支払方法による場合(以下、「口座振込等」といいます)は、実務上は、労使協定の締結が必要であるとされています(【令和4.11.28基発1128第4号】)。
ただし、法令に直接規定されているものではなく、実務上の措置(通達に基づく行政指導)に過ぎません。
次の通りです。
〔引用開始。〕
口座振込み等を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録による協定を締結すること。
なお、協定の締結においては、労使で合意した上で労使双方の合意がなされたことが明らかな方法(記名押印又は署名など)により協定を締結すること。
例えば、電磁的記録により協定を行う場合は、その真正性を担保するため、署名等に代えて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項による「電子署名」を行うことが望ましいこと。
(1)口座振込み等の対象となる労働者の範囲
(2)口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額
(3)取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲
(4)口座振込み等の実施開始時期
〔引用終了。〕
また、賃金のデジタル払に係る労働者の同意については、通達により、書面又は電磁的記録によることとされています(【令和4.11.28基発1128第4号】)。
2 退職手当の場合
退職手当については、労働者の同意を得た場合は、上記1の支払方法(こちら以下)の他に、次の(1)~(3)の支払方法によることも可能です(施行規則第7条の2第2項)。
【過去問 令和3年問3ア(こちら)】
これは、退職手当の場合、その額が高額になることがあり、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避する必要があるため、安全性のある支払方法については、労働者の同意を得た上で通貨払の原則の例外を認めたものです。
(1)銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること(施行規則第7条の2第2項第1号)
即ち、いわゆる自己宛小切手(銀行等が振出人となっている小切手)の交付です。不渡りとなる危険性が極めて低いため、確実な支払方法として許容されています。
以下の(2)及び(3)についても、支払の確実性・安全性が考慮されて、通貨払の原則の例外となっています。
(2)銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること(同項第2号)
(3)郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること(同項第3号)。
※ この「郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書」とは、具体的には、通達により、「株式会社ゆうちょ銀行が発行する普通為替証書及び定額小為替証書」のこととされています(【平成24.9.28基発0928第2号】/前掲【昭和63.1.1基発第1号・婦発第1号】)。
この(3)は、以前は、「郵便為替を当該労働者に交付すること」となっていましたが、「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律」の制定により(平成24年5月8日公布、同年10月1日施行)、郵便局株式会社法の一部が改正されたことに伴い改められたものです。ただ、実質的な内容は、従来の「郵便為替」と異なりません。
【施行規則】
※ 以下、「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」(労基法第24条第1項ただし書前段)を受けた施行規則第7条の2の重要部分を抜粋しておきますが、読まなくて結構です。
※ なお、次の施行規則第7条の2は、令和5年4月1日施行の改正(【令和4.11.28厚生労働省令第158号】)により改められています。
〔即ち、同条第1項柱書に後掲のただし書が、同項第2号の下に後掲の1号(第3号〕が追加されました。〕
施行規則第7条の2 1.使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第3号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第1号又は第2号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第3号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
イ 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
ロ 当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
〔※ 以下、このロの続きと、ハは、試験対策上は不要なため省略し、第3号を記載します。全文は、こちらです。〕
三 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第36条の2第2項に規定する第2種資金移動業(以下単に「第2種資金移動業」という。)を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第2種資金移動業に係る口座への資金移動
イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が100万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が100万円を超えた場合に当該額を速やかに100万円以下とするための措置を講じていること。
ロ 破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
ハ 口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
ニ 口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも10年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。
ホ 口座への資金移動が1円単位でできるための措置を講じていること。
ヘ 口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。
ト 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
チ イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2.使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
一 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
三 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
〔第3項は省略します〕
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○過去問:
・【令和3年問3ア】
設問:
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち連び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。
解答:
誤りです。
「労働者の同意を得なくても」ではなく、「労働者の同意を得た場合には」が正しいです(施行規則第7条の2第2項)。
退職手当については、その額が高額になることがあり、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避する必要があるため、所定の安全性のある支払方法については通貨払の原則の例外が認められていますが、あくまで当該労働者の同意を得ていることが必要です。
なお、所定の支払い方法として、本問の「当該労働者の預金又は貯金への振込み」についてはこちらの(1)で、「銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること」についてはこちらの(2)で説明しています。
こちらの図を参考です。
以上で、通貨払の原則を終わります。
〔2〕直接払の原則
一 原則
◆通貨は、直接労働者に支払わなければなりません(第24条第1項本文)。
○趣旨
親方、仲介人、親権者等の第3者(労働者以外の者)による賃金の中間搾取(ピンハネ)等を防止し、労働者本人に直接賃金の全額を受領させようとする趣旨です。
そこで、賃金は、当該労働者以外の者には支払うことはできませんから、労働者の委任を受けた任意代理人(例えば、弁護士(【過去問 平成21年問4B(こちら)】)など)に賃金を支払うことや法定代理人に賃金を支払うことも禁止されます(【昭和63.3.14基発第150号】)。【過去問 令和5年問6A(こちら)】
なお、法定代理人に関し、未成年者については、特に第59条により、法定代理人に賃金を支払うことを禁止する旨が明記されており、直接払の原則が強調されています(未成年者の親権者・後見人による代理受領の弊害が目立っていたという歴史的沿革を考慮して、未成年者の賃金を受領する側に対しても規制をしたものです)。
【条文】
第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 |
※ この条文の「親権者又は後見人」というキーワードは、記憶して下さい。
〇過去問:
・【平成21年問4B】
設問:
賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。
解答:
正しいです(第24条第1項本文)。
賃金を労働者の委任を受けた任意代理人(例:弁護士等)に支払うことも、第24条第1項本文の直接払の原則に違反するものと解されています(【昭和63.3.14基発第150号】)。
なお、後述(こちら以下)の通り、妻子等の使者に支払うことは違法でないとされています。
・【令和5年問6A】
設問:
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる直接払の原則は、労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。
解答:
誤りです(第24条第1項本文)。
「労働者の親権者その他法定代理人に支払うこと」も、直接払の原則に違反すると解されています(【昭和63.3.14基発第150号】)。
第59条では、未成年者について、法定代理人に賃金を支払うことを禁止する旨が明記されており、直接払の原則が強調されています。
なお、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことも、直接払の原則に違反します。
直接払の原則の例外は、振込みや使者のケースなどに限定されています(次に見ます)。
二 例外
直接払の原則は、他の賃金支払の原則とは異なり、条文上は例外が規定されていません。
ただ、一切の例外を認めないのも不都合なケースがあるため(例えば、労働者本人が病気や出張等で直接賃金を受領できないケースなど)、以下のような場合には例外が認められています。
(一)使者に対する支払の場合
単に労働者本人の意思を伝達して賃金を受け取り本人に手渡すという事実行為を行うに過ぎない「使者」に支払うことは、本規定に違反しないと解されています(【昭和63.314基発第150号】参考)。
例えば、労働者本人が病気のため妻子に賃金を支払うようなケースです。
※ もっとも、賃金の受領が許されない代理人と使者との区別は困難なことが多く、いかなる場合に使者に対する支払として許容されるのかは問題もあります。
労働者本人に支払うのと同視できるような事情があること(労働者本人が直接受領できない事情があり、家族に支払う場合など)が必要になるものと解されます(実際上は、賃金の銀行振込みが一般化しているため、使者に対する支払が必要となるケースは少なくなっています)。
なお、派遣労働者の賃金を派遣元の使用者が派遣先の使用者を通じて支払うことは、派遣先の使用者が派遣労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、直接払の原則に違反しないとされています(【昭和61.6.6基発第333号】参考)。
【過去問 平成30年問6A(下記)】
この場合も、派遣先の使用者を一種の使者のように考えているのかもしれません。
◯過去問:
・【平成30年問6A】
設問:
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。
解答:
正しいです。
前記本文の通り、本肢の場合は、直接払の原則に違反しないとされます(【昭和61.6.6基発第333号】)。
(二)振込み等
通貨払の原則の例外である「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合(第24条第1項ただし書前段、施行規則第7条の2)(例えば、振込みなど)」(こちら)も、直接払の原則の例外にもあたることになります。
(三)差押債権者に対する賃金の支払
民事執行法や国税徴収法に基づき賃金債権が差し押さえられた場合に、使用者が差押債権者に賃金を支払うことは認められると解されています(民事執行法第155条の金銭債権の差押債権者による直接取立権を参考)。
【過去問 平成25年問7イ(こちら)】/【平成27年問4A(こちら)】
これらの法律による執行の実効化のためであり、当該差押債権者に対して支払っても、刑法第35条(労働一般のパスワード)〔=法令又は正当な業務による行為は、罰しない〕の正当行為として違法性が阻却されるため、労基法上の罰則は適用されないものと解されています。
ただし、賃金債権の差押は、無制約には認められず、差押限度額があります(民事執行法第152条、国税徴収法第76条)。
〇過去問:
・【平成25年問7イ】
設問:
行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。
解答:
正しいです。
上記本文の通り、本問の場合に使用者が差押債権者である行政官庁に賃金を支払うことは認められており、直接払の原則に抵触しません。
・【平成27年問4A】
設問:
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することも、同条違反となる。
解答:
誤りです。
直接払の原則は、他の賃金支払の原則とは異なり、条文上は例外が規定されていないのですが、一切の例外を認めないのも不都合なケースがあるため、一定の例外が認められています。
本問の国税徴収法に基づき賃金債権が差し押さえられた場合に、使用者が差押債権者に賃金を支払うことも、執行の実効化の見地から、当然に認められるものと解されています(この場合に使用者が差押債権者に対して支払っても、刑法第35条(労働一般のパスワード)の正当行為として違法性が阻却されるため、労基法上の罰則は適用されないものと解されています)。
前問の【平成25年問7イ(こちら)】と類似する問題です。
三 その他の問題
以下、直接払の原則に関するその他の問題を見ます。
(一)賃金債権の譲受人に対する支払
労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合に、その譲受人に使用者が賃金を支払うことは、本規定の直接払の原則に違反すると解されています。
即ち、賃金債権が譲渡された場合であっても、使用者は譲渡人である労働者に対して賃金を支払うことが必要であり、また、賃金債権の譲受人は使用者に対して譲り受けた賃金債権の請求することはできないとされます。
【小倉電話局事件=最判昭和43.3.12】/【伊予相互金融事件=最判昭和43.5.28】
【過去問 平成21年問4C(こちら)】/【平成28年問3B(こちら)】
この点、賃金債権の譲渡自体は、労基法その他の法律により禁止されていませんから、認められることになります(債権の自由譲渡の原則。民法第466条)。
すると、賃金債権を取得した譲受人(前掲の図のC)は、当該賃金債権の債務者である使用者(B)に対して当該賃金債権を請求でき、使用者(B)はその賃金債務を譲受人(C)に対して支払うことが必要ともなります。
ただ、これを認めますと、実際上、親方、仲介人等の第三者(C)が労働者(A)に対して賃金債権の譲渡を強要して自ら賃金の支払を受けるといった直接払の原則を潜脱するような事態が生じるおそれがあることも無視できません。
そこで、判例は、直接払の原則を重視して、あくまで賃金は直接労働者に支払うことが必要であるとの立場をとったのかもしれません。
・【小倉電話局事件=最判昭和43.3.12】
(事案)
旧公社職員の国家公務員等退職手当法に基づく退職手当債権が譲渡され、譲受人が使用者に請求したケース。
※ 次の判示の下線部分は、チェックして下さい(なお、この下線部分以下は、【過去問 令和4年問6エ(こちら)】で出題されました)。
(判旨)
「国家公務員等退職手当法(以下『退職手当法』という。)に基づき支給される一般の退職手当は、同法所定の国家公務員または公社の職員(以下『国家公務員等』という。)が退職した場合に、その勤続を報償する趣旨で支給されるものであつて、必ずしもその経済的性格が給与の後払の趣旨のみを有するものではないと解されるが、退職者に対してこれを支給するかどうか、また、その支給額その他の支給条件はすべて法定されていて国または公社に裁量の余地がなく、退職した国家公務員等に同法8条に定める欠格事由のないかぎり、法定の基準に従つて一律に支給しなければならない性質のものであるから、その法律上の性質は労働基準法11条にいう『労働の対償』としての賃金に該当し、したがつて、退職者に対する支払については、その性質の許すかぎり、同法24条1項本文の規定が適用ないし準用されるものと解するのが相当である。
※ 本件は国家公務員又は公社の職員に関する事案ですが、その退職手当について、予め支給基準が明確化されており、国等が支払義務を負うものとして、労基法上の賃金にあたり、賃金支払の5原則が適用(ないし準用)されるということになります。
ところで、退職手当法による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がないから、退職者またはその予定者が右退職手当の給付を受ける権利を他に譲渡した場合に譲渡自体を無効と解すべき根拠はないけれども、労働基準法24条1項が『賃金は直接労働者に支払わなければならない。』旨を定めて、使用者たる貸金支払義務者に対し罰則をもつてその履行を強制している趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないものと解するのが相当である。そして、退職手当法による退職手当もまた右にいう賃金に該当し、右の直接払の原則の適用があると解する以上、退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においても、国または公社はなお退職者に直接これを支払わなければならず、したがつて、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることは許されないといわなければならない。」
・【伊予相互金融事件=最判昭和43.5.28】は、民間の労働者の退職金債権の譲渡のケースについても、上記判例を前提として同様の結論をとりました。
〇過去問:
・【平成21年問4C】
設問:
労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。
解答:
誤りです(【小倉電話局事件=最判昭和43.3.12】等)。
上記本文のこちら以下の通り、賃金債権の譲受人は、使用者にその支払を求めることはできません。
・【平成28年問3B】
設問:
労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
解答:
正しいです。
上記本文のこちら以下の通りです。
前回出題の前掲の【平成21年問4C(こちら)】より、素直な出題となっています。
・【令和4年問6エ】
設問:
「労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条〔労働基準法第24条〕が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないが、国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がない以上、退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においては、国または公社はもはや退職者に直接これを支払うことを要せず、したがつて、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることが許される」とするのが、最高裁判所の判例である。
解答:
誤りです。
国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当の給付を受ける権利が他に適法に譲渡された場合においても、国または公社は退職者に直接これを支払わなければならず、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることは許されないというのが判例(【小倉電話局事件=最判昭和43.3.12】)です。
即ち、国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当については、予め支給基準が明確化されており、国が支払義務を負うものとして、労基法上の賃金(第11条。こちらを参考です)にあたり、賃金支払の5原則(第24条第1項本文)が適用(ないし準用)されるものと解されます。
従って、当該退職手当の受給権が譲渡された場合にも、賃金の直接払の原則が適用(ないし準用)されます。
本文は、こちら以下です。
(二)事業主のために行為をする者が支払う場合
賃金支払の手数を省くため、何人かの労働者から委任を受けた者に一括して賃金を支払う方法をとることは、直接払違反となるので許されません。
ただし、本規定は、事業主が労働者個々人にじかに賃金を手渡すことを要求するものではないため、係長等に支払事務の補助を命じ、これらの者をして事業主のために労働者に賃金を手渡させることは、これらの者が使用者の立場において行うものですから、本規定に抵触しないとされます。
支払事務を行った係長等は、第10条の「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」として、「使用者」にあたりますから、使用者が直接労働者に賃金を支払ったことになり、直接払に違反しません。
以上で、直接払の原則は終了です。全額払の原則からは、次ページで見ます。
以下、指定資金移動業者の口座への資金移動に関する施行規則を掲載していますが、読まなくて結構です。
【参考条文】
※ 以下の施行規則第7条の3から第7条の8までは、令和5年4月1日施行の改正(【令和4.11.28厚生労働省令第158号】)により新設されました。
施行規則第7条の3 前条第1項第3号の厚生労働大臣の指定(第7条の6から第7条の8までにおいて単に「指定」という。)を受けようとする者は、申請書に、第2種資金移動業を営むこと及び同号イからチまでに掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
施行規則第7条の4 1.指定資金移動業者は、第7条の2第1項第3号イからチまでに掲げる要件に係る事項のいずれかを変更するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2.指定資金移動業者は、資金決済法第41条第1項の規定による変更登録又は同条第3項若しくは第4項の規定による変更の届出を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
施行規則第7条の5 厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができる。 |
施行規則第7条の6 1.厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 資金決済法第55条〔=業務改善命令〕又は第56条第1項若しくは第2項〔=登録の取消し〕の規定による処分が行われたとき。
二 前号のほか、第7条の2第1項第3号イからチまでに掲げる要件を満たさなくなつたとき。
三 不正の手段により指定を受けたとき。
2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。 |
施行規則第7条の7 1.指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 指定を辞退しようとするとき。
二 資金決済法第61条第1項〔=資金移動業の全部若しくは一部の廃止、又は破産手続開始の申立て等〕の規定による届出をしたとき。
2.指定資金移動業者が指定を辞退したときは、当該指定は、その効力を失う。
3.指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の30日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4.指定資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
施行規則第7条の8 指定資金移動業者について、第7条の6第1項の規定により指定が取り消された場合において、使用者の賃金の支払の義務の履行を確保するため必要があると厚生労働大臣が認めるときは、指定資金移動業者であつた者については、なお指定資金移動業者とみなして、第7条の2第1項及び第7条の5の規定を適用する。 |
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