令和6年度 労災保険法
令和6年度の労災保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
○【問1】=逸脱・中断の例外に係る「日常生活上必要な行為」の問題:
▶労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為
B 帰途で惣菜等を購入する行為
C はり師による施術を受ける行為
D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為
○【問2】=通勤災害に関する問題:
▶通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。
マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。
頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後1か月ほど姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷した場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱。中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。
労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。
長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に
向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。
○【問3】=「心理的負荷による精神障害の認定基準」に関する問題:【個数問題】
▶厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下本間において「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、本間において「対象疾病」とは「認定基準で対象とする疾病」のことである。
対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。
対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、当該悪化した部分について業務起因性を認める。
【令和6年問3ウ】 【直近の改正事項】
対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事がない場合には、対象疾病の悪化の前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとしても、当該悪化した部分について業務起因性は認められない。
対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱う。
業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し、当該死亡につき業務起因性を認める。
A 1つ
B 2つ
C 3つ
D 4つ
E 5つ
○【問4】=複数事業労働者の業務災害に係る保険給付に関する問題:
▶複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、A・Bにおいて、体業補償給付は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という3要件を満たした日の第4日目から支給されるものである(労災保険法第14条第1項本文)。
また、C・Dにおいて、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。
体業補償給付が支給される3要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に1の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。
休業補償給付が支給される3要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給体暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災書による傷病等により無給での体業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。
複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。
複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、当該診断が確定した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。
複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(今和2年法律第14号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。
○【問5】=遺族補償年金の受給権に関する問題:【個数問題】
▶遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、本間において、「遺族補償年令を受ける権利を有する遺族」を「当該選族」という。
ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。
イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。
ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。
エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
A 1つ
B 2つ
C 3つ
D 4つ
E 5つ
○【問6】=海外派遣特別加入制度に関する問題:【複数正答の出題ミスあり】
▶労災保険の海外派遣特別加入制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。
海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については、当該特別加人に係る保険給付は行われない。
海外出張者として特段の加入手続を経ることなく当然に労災保険の保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。
○【問7】=労災保険給付に関する問題:【組み合わせ問題】
▶労災保険給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、体業補償給付は行わない。
労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
選択式
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第 A 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第 B 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた C から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、 D の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を損補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の E を填補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その填補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)… 〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上述の遺族補償年金につき、その填補の対象となる E による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
選択肢:
①3 ②5 ③6 ④7 ⑤8 ⑥10 ⑦12 ⑧13
⑨事業主 ⑩自己 ⑪死亡した者 ⑫生活基盤の喪失
⑬精神的損害 ⑭世帯主 ⑮相続財産の喪失 ⑯月 ⑰月の翌月
⑱日 ⑲日の翌日 ⑳被扶養利益の喪失
選択式解答
A=⑤「8」(施行規則第14条第3項第2号)
B=②「5」(施行規則第14条第3項第3号)
C=⑰「月の翌月」(第9条第1項)
D=⑩「自己」(第11条第1項)
E=⑳「被扶養利益の喪失」(【フォーカスシステムズ事件 = 最大判平成27.3.4】。こちら以下)
選択式の論点とリンク先
選択式は、昨年度に引き続いて平易な内容となっており、4点以上の得点が可能です。
1 問1(空欄のA及びB)
問1(こちら)は、障害補償給付における併合繰上げに関する出題です。
択一式の過去問も多く、易しい内容です。
条文をベースに学習していませんと、やや戸惑う可能性もあります。
当サイトの併合繰上げにおける解説も、図をベースに理解して頂いた上で、条文も参照できるようにしています。
重要な事項については、政省令の条文もチェックしておく必要があります。
本文は、こちらです。
2 問2(空欄のC及びD)
問2(こちら)は、給付の通則から、年金の支給期間と未支給給付に関する出題です。
これも条文的な問題ですが、他の科目でも基本的に共通する知識であるため、容易な問題だったと思います。
年金の支給期間については、本文のこちら(第9条第1項)、未支給給付については、本文のこちら(第11条第1項)です。
3 問3(空欄のE)
問3(こちら)は、【フォーカスシステムズ事件 = 最大判平成27.3.4】からの出題です。
とうとう「損益相殺的な調整」という文言が狙われたか、と思いましたら、違いました。
この判決では、事業主責任災害(使用者行為災害)について、政府が遺族補償年金を支給した場合に、被災労働者等が事業主に対して有する損害賠償請求権に係る損害賠償額について、損益相殺的な調整として、当該遺族補償年金の支給分を損害賠償額の「元本」から差し引くべきであるとし、「遅延損害金(遅延利息)」(大まかには、損害賠償債務の履行が遅れたことによる利子です)から差し引くのではない旨を判示し、従来、結論の分かれていた最高裁判例を統一したものです。
当サイトは、こちら以下です。
ただ、今回の空欄E(こちら)は、遺族補償年金の「目的」(趣旨)を問うものとなっており、上記の元本云々等の細かい知識を知らなくても、正答することができました。
遺族補償年金の目的が、「被扶養利益の喪失」の填補にあることは、こちらの遺族(補償)等年金の趣旨の箇所でも掲載しています。
なお、このフォーカスシステムズ事件大法廷判決からは、択一式の【平成29年問6B(こちら)】において、今回とは別の部分の判示が出題されています。
総評
選択式は、昨年度に引き続き、平易な内容でした。
対して、択一式は、昨年度と同様に、厳しいです。択一式の平均点も、前回(4.5点)よりさらに下がっています(4.3点)。
ここ数年、労災保険法の択一式は、かなり厳しい出題がなされており、徴収法と併せて基準点(4点)を下回らないようにするという「守りの姿勢」で取り掛かるのが良いでしょう(徴収法についても、簡単には得点しにくい出題となっています)。
他の受験者の方が正答できそうな設問を落とさないことが必要です。
択一式の各問ごとにざっと見ますと、以下の通りです。
【問1】(こちら)は、「ささいな行為」が論点となっており、これまで直接的な出題は少なかったこともあって、やや微妙です。
【問2】(こちら)は、通勤災害に関する事例問題であり、処理に少し時間がかかりますが、正解肢は見つけやすいかと思われます。
肢のA、C及びDについては、過去問で問われています。Eが少し迷うかもしれません。
【問3】(こちら)は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」からの出題ですが、個数問題であり、厳しいです。肢のア~ウが問題となりそうです。ウは直近の改正事項ですが、イもそれに関連した出題です。
【問4】(こちら)は、複数事業労働者の業務災害に係る保険給付に関する問題です。
具体的には、①休業(補償)等給付の支給要件(【問4A(こちら)】、【問4B(こちら)】)のほか、②複数事業労働者に係る給付基礎日額(平均賃金相当額)の算定方法(【問4C(こちら)】、【問4D(こちら)】、【問4E(こちら)】)が問われています。
いずれも通達からの出題であり、かなり厳しいです。
後者の②は、複数事業労働者の「複数業務要因災害」に関する保険給付に係る給付基礎日額の算定方法については、前年の【令和5年問7(こちら)】で問われていましたが、今回は、複数業務要因災害ではない複数事業労働者のケースが出題されました。
以上の【問1】~【問4】などで時間を費消していますと、あとあと時間切れになります。
本試験会場において、労災保険法の択一式の捨て問を早めに見極めることができる力を養っておくことも必要です。
【問5】(こちら)は、遺族補償年金の失権事由に関する比較的単純な知識問題ですが、個数問題であるところが嫌な感じです。
この【問5】のような基本的な知識問題を落とさない学習をする必要があります。
【問6】(こちら)は、海外派遣者の特別加入に関する出題です。
基本的な知識が問われており、正解肢のCについても当サイトで説明していましたが、肢D について出題ミスがありました。
大勢には影響しなさそうですが。当サイトでも、赴任途上の災害について追記しておきました。
【問7】(こちら)は、主に給付の通則についての出題です。
今回の択一式の中で最も処理しやすそうです。各肢について、過去問もあります。
以上のように、今回の択一式も難しく、徴収法と併せて基準点(4点)は何とか上回りたいという内容でした(今回の労災保険の徴収法は、1問は正解したいです)。
近時の択一式は、労災保険法や雇用保険法で手こずり、ダメージを受けながら一般常識や社会保険の科目に移行していくというパターンになっており、厳しいです。
本試験会場では、労災保険法や雇用保険法について大量失点を覚悟して臨まれたほうが良いです(ここでめげると合格できないということです)。
日常の学習としては、労災保険法については、基礎的事項を押さえたら、通達や判例についてもある程度チェックしておく必要があり、特に当サイトが「客体」として整理してある業務災害・通勤災害・複数業務要因災害の認定等の箇所では、当サイトで掲載している通達は読んで頂く必要があります。
なお、徴収法で2点確保できると楽になりますので、頻出箇所とそうでない箇所とのメリハリをつけて、やや過去問にウエイトを置いて徴収法も学習して下さい。