平成28年度(労災保険法)

平成28年度の労災保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

択一式

○【問1】=労災保険法の適用に関する問題:

 

【平成28年 問1A】

(障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者の適用労働者性)

【平成28年 問1B】(使用人兼務役員の適用労働者性)

【平成28年 問1C】

(個人開業医院の家事等に従事する見習い看護師の適用労働者性)

【平成28年 問1D】(インターンシップにおける学生の適用労働者性)

【平成28年 問1E】(都道府県労働委員会の委員の適用労働者性)

 

 

○【問2】=業務起因性に関する問題:

 

【平成28年 問2A】

(休憩時間中に道路で休憩し自動車に衝突された場合の業務災害性)

【平成28年 問2B】

(休憩時間中に不発電管をつついて遊んで負傷した場合の業務災害性)

【平成28年 問2C】

(作業開始前のたき火により負傷した場合の業務災害性)

【平成28年 問2D】(台風により待機中の宿舎が倒壊した場合の業務災害性)

【平成28年 問2E】

(寒冷下の作業中に暖をとったストーブに貧血で倒れた場合の業務災害性)

 

 

○【問3】=通勤災害に関する問題:

 

【平成28年 問3A】

(帰宅途中に暴漢に襲われたキャバレー従業員の通勤災害性)

【平成28年 問3B】

(帰宅途中に人工透析を受けた場合の通勤災害性(逸脱・中断の例外の問題))

【平成28年 問3C】

(昼食後に再出勤の途上で野犬にかまれた場合の通勤災害性)

【平成28年 問3D】

(帰宅途上で喫茶店で40分過ごした場合の通勤災害性((逸脱・中断の例外の問題))

【平成28年 問3E】

(マイカー通勤者がライトの消し忘れに気づき駐車場に戻る際の災害に終える通勤災害性)

 

 

○【問4】=労災保険給付に関する問題:

 

【平成28年 問4A】

(医療機関への搬送中に死亡した場合の移送費用の支給の有無)

【平成28年 問4B】(火葬料・遺骨の搬送費の支給の有無)

【平成28年 問4C】(移送に要した費用の支給額)

【平成28年 問4D】(死体の清拭費用に係る療養の費用の支給の可否)

【平成28年 問4E】

(医師が直接の指導を行わない温泉療養に係る療養の費用の支給の可否) 

 

 

○【問5】=業務災害及び通勤災害に関する問題:

※ 正しいものがいくつあるかを選ばせる出題(個数問題)です。

 

【平成28年 問5ア】(業務上疾病の範囲)

【平成28年 問5イ】(業務従事中の労働者による緊急行為の業務災害性)

【平成28年 問5ウ】(業務に従事していない労働者による緊急行為の業務災害性)

【平成28年 問5エ】(業務上の疾病の再発)

【平成28年 問5オ】(逸脱の間の通勤災害性) 

 

 

○【問6】=遺族補償給付に関する問題:

※ 誤っているものの組合せを選ぶ出題(組み合わせ問題)です。

 

【平成28年 問6ア】(遺族補償年金における生計維持の要件)

【平成28年 問6イ】(共稼ぎの場合の生計維持の要件)

【平成28年 問6ウ】

(自分の伯父の養子となったときの遺族補償年金の失権の有無)

【平成28年 問6エ】

(遺族補償年金の失権者が遺族補償一時金の受給権者になることの有無)

【平成28年 問6オ】

(生計維持関係にない兄弟姉妹が遺族補償一時金の受給権者になることの有無) 

  

 

○【問7】=特別支給金に関する問題:

 

【平成28年 問7A】

(休業特別支給金の支給申請手続(特別給与の総額の記載等))

【平成28年 問7B】(休業特別支給金の額の算定基礎)

【平成28年 問7C】(傷病特別支給金の申請手続の省略)

【平成28年 問7D】(特別加入者へのボーナス特別支給金の支給の有無)

【平成28年 問7E】

(障害補償年金前払一時金の支給による障害特別年金の支給の可否)

 

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて  を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて  に従わないことにより、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号〔※ なお、令和3年に同認定基準は改正され、現在は、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(【令和3.9.14基発0914第1号】に改められています。ただし、以下は基本的に同様です。〕)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性′さ疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。

「発症前の長期間とは、発症前おおむね  をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前  におおむね100時間又は発症前  にわたって、 1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、 1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。

 

選択肢

①業務命令 ②就業規則 ③治療材料 ④薬剤 ⑤リハビリ用品 ⑥療養に関する指示 ⑦療養の費用 ⑧労働協約 ⑨3か月間 ⑩6か月間 ⑪12か月間 ⑫1~3か月間 ⑬1週間 ⑭2週間 ⑮4週間 ⑯1か月間 ⑰1か月間ないし6か月間 ⑱1か月間ないし12か月間 ⑲2か月間ないし6か月間 ⑳2か月間ないし12か月間

 

 

 

解答:

A=⑦療養の費用

B=⑥療養に関する指示

C=⑩6か月間

D=⑯1か月間

E=⑲2か月間ないし6か月間

 

解説:

Aについては、こちらを参考。

Bについては、こちらの第2項を参考。

C~Eについては、こちら以下を参考。

 

 

以上、平成28年度の労災保険法の本試験でした。