平成30年度(厚生年金保険法)

平成30年度の厚生年金保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

択一式

○【問1】=厚生年金保険法に関する諸問題:

 

【平成30年問1A】

(2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない)

 

【平成30年問1B】

(船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない)

 

【平成30年問1C】

(昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる)

 

【平成30年問1D】 

(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者等の届出の問題:

 

加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(「指定日」という)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする)

 

【平成30年問1E】 

(被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停上の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される)

 

 

○【問2】=厚生年金保険法に関する諸問題:個数問題

 

【平成30年問2ア】

(老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない)

 

【平成30年問2イ】

(在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される)

 

【平成30年問2ウ】

(特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない)

 

 ・【平成30年問2エ】

(第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている)

 

【平成30年問2オ】

(障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される)

 

 

○【問3】=厚生年金保険法に関する諸問題:組み合わせ問題

 

【平成30年問3ア】

(時効消滅した保険料徴収権に係る被保険者であった期間に基づく保険給付の制限:

 

保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第31条第1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない)

 

【平成30年問3イ】(国年法のパスワード)

(年金時効特例法に関する問題:

 

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている)

 

【平成30年問3ウ】

(年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する)

 

【平成30年問3エ】

(滞納処分の市町村への委任:

 

厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている)

 

【平成30年問3オ】

(脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない)

 

 

○【問4】=厚生年金保険法に関する諸問題:組み合わせ問題

 

【平成30年問4ア】

(特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整:

 

在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される)

 

【平成30年問4イ】

(届出義務違反の場合の対応:

 

第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停上が解除される)

 

【平成30年問4ウ】

(障害等級3級に不該当による失権:

 

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない)

 

【平成30年問4エ】

(2以上期間者に係る老齢厚生年金の加給年金額の加算先:

 

2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる)

 

【平成30年問4オ】

(繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する) 

 

 

○【問5】=厚生年金保険法に関する諸問題

 

【平成30年問5A】

(任意適用事業所の任意適用の取消しの要件:

 

任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするとは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする)

 

【平成30年問5B】

(3号分割の要件としての離婚等の意義:

 

厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって2年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができることができる)

 

【平成30年問5C】

(第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される)

 

【平成30年問5D】(国年法のパスワード)

(障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される)

 

【平成30年問5E】

(障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する)

 

 

○【問6】=厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する諸問題

 

【平成30年問6A】

(第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない)

 

【平成30年問6B】

(第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない)

 

【平成30年問6C】

(厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない)

 

【平成30年問6D】

(厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。)

 

【平成30年問6E】

(厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる)

 

 

○【問7】=厚生年金保険法に関する諸問題

 

【平成30年問7A】

(財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている) 

 

【平成30年問7B】

(厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない)

 

【平成30年問7C】

(日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、当該年度の3月31日限りとされている)  

 

【平成30年問7D】

(厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている) 

 

【平成30年問7E】

(厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている)   

 

 

○【問8】=厚生年金保険法に関する諸問題

 

【平成30年問8A】

 (被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる) 

 

【平成30年問8B】

 (産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は間われない)

 

【平成30年問8C】

 (在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者であって、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する)

 

【平成30年問8D】

 (7月1日前の1年間を通じ4回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない)

 

【平成30年問8E】

 (第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる)

 

 

○【問9】=厚生年金保険法に関する諸問題

 

【平成30年問9A】

 (被保険者が同時に船舶と事業所に使用される場合の保険料の負担・納付義務:

 

被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている) 

 

【平成30年問9B】

 (被保険者期間の計算:

 

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする) 

 

【平成30年問9C】

 (未支給給付の要件・効果:

 

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、孫、視父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる)

 

【平成30年問9D】

 (受診命令:

 

実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる)

 

【平成30年問9E】

 (特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整:

 

雇用保険法に基づく基本手当と60歳台前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、 1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される)

 

 

○【問10】=厚生年金保険法に関する諸問題

 

【平成30年問10A】 (一元化法による改正事項

 (2以上期間者に係る遺族厚生年金の効果(支給額等)に関する問題:

 

障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する)

 

【平成30年問10B】 (一元化法による改正事項

 (2以上期間者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの問題:

 

第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老鈴厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない)

 

【平成30年問10C】 

 (老齢厚生年金の加給年金額の加算の要件:

 

被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない)

 

【平成30年問10D】 

 (日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合の資格取得時決定:

 

実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする)

 

【平成30年問10E】 

 (保険料控除に関する計算書の作成及び控除額の通知の義務:

 

第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない)

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その  以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。

 

2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の  の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、  の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを日的として行うものとされている。

 

3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに  までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前   における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。

 

選択肢:

 

➀1年以内 ②1年6か月以内 ③2年以内 ④6か月以内 ⑤至った日の属する月 ⑥至った日の属する月の前月 ⑦至った日の翌日の属する月 ⑧至った日の翌日の属する月の前月 ⑨事業主から徴収された保険料 ⑩事業主から徴収された保険料及び国庫負担 ⑪納入の告知又は納付の日から1年 ⑫納入の告知又は納付の日から6か月 ⑬納入の告知又は納付の日の翌日から1年 ⑭納入の告知又は納付の日の翌日から6か月 ⑮被保険者から徴収された保険料 ⑯被保険者から徴収された保険料及び国庫負担 ⑰広く国民 ⑱広く国民年金の被保険者 ⑲専ら厚生年金保険の被保険者 ⑳専ら適用事業所 

 

 

 

選択式解答

 

A=⑭納入の告知又は納付の日の翌日から6か月

B=⑮被保険者から徴収された保険料

C=⑲専ら厚生年金保険の被保険者

D=⑧至った日の翌日の属する月の前月

E=➀1年以内

 

選択式の解説とリンク先

〔1〕問1

 

問1は、保険料の繰上充当(過納充当)に関する問題です(第83条第2項)。本文は、こちら以下です。

本来の保険料額より多く納入の告知をしたり、本来の保険料額より多く納付されたときに、事務処理の円滑の見地から、6箇月以内の期日に納付されるべき保険料についてその納期を繰り上げて充当することを認めたものであり、相殺に類する措置をとることを可能としたものです。

 

この保険料の繰上充当においては、「6箇月(6か月)以内」という数字に関する出題が多いです。

本問のように、「納入の告知又は納付の日の翌日から6か月」以内という個所をテーマとした問題は、【択一式 平成16年問2D(こちら)】で出題されています。

 

ちなみに、本問の空欄のAを、単に「6箇月」と入れないように注意です。

このAは、「その  以内の期日」となっており、この部分の前後の文脈から、このAに「6箇月」と入れてしまいますと、「その」という指示語が指している語句がないことになります。

そこで、このAに入る語句は、「6箇月」ではなく、選択肢の⑪の「納入の告知又は納付の日から1年」以下、⑭の「納入の告知又は納付の日の翌日から6か月」までの4つのうちのいずれかということになります。

「6箇月」という数字を覚えておくことは必須であり、そうしますと、⑫の「納入の告知又は納付の日から6か月」か、⑭の「納入の告知又は納付の日の翌日から6か月」のどちらかということになります。

ここは、初日不算入の原則を思い出し、後者の⑭を選びます。

 

過去問に出題がある論点とはいっても、嫌な個所からの出題でした。 

 

 

 

〔2〕問2

 

問2は、積立金の運用の目的(第79条の2)からの出題でした(本文は、こちらです)。

この第79条の2は、次の通りです。

 

第79条の2(運用の目的)

積立金年金特別会計厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関厚生労働大臣除く次条第3項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金納付含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章〔=第4章の2(積立金の運用)〕において同じ。)運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

 

 

当サイトの直前対策講座でも、この条文は設問化していたのですが(直前対策講座のこちら)、被用者年金一元化法による改正個所である「年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(「特別会計積立金」という。)」と「実施機関」(その他に、「基礎年金拠出金の納付」)の語句を空欄としていました。

実際の出題では、被用者年金一元化法による改正個所ではない部分が出題されてしまいました。

 

なお、空欄Bの⑮「被保険者から徴収された保険料」については、⑨「事業主から徴収された保険料」を入れないことに注意です。

保険料は、確かに、事業主から徴収するのですが、本条では、積立金の運用について、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために行うべきことが趣旨となっており、積立金は、被保険者の負担のもと、被保険者から事業主を介して徴収するという意味合いになっています。

 

ちなみに、この第79条の2と類似する国民年金法の「積立金の運用の目的」を定める国年法第75条(国年法のパスワード)については、平成20年度の選択式において、「被保険者の利益」、「長期的な観点」及び「安全かつ効率的」の3つが空欄とされていました。 

 

 

〔3〕問3

 

問3は、3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)に関する問題です(第26条)。 本文は、こちら以下です。

 

空欄のDは、本件特例が適用される期間のうち、「終了の時期(終期)= 特例が適用される期間の終了の問題」であり、当サイトの本文のこちらにおいても、赤字や紫字により注意を喚起してはいましたが、なかなか厳しい出題です。

対して、空欄のEの「1年以内」は、正解したいです。

 

結局、今回の選択式については、空欄のCの⑲「専ら厚生年金保険の被保険者」は必ず正解することが必要であり、また、空欄のEの➀「1年以内」も正解した上で、残りの3つの空欄のいずれか(特にAかB)を正解すればクリアーできたということになります。 

 

今回は、択一式は、さほど難しくはありませんでしたが、選択式は、結構、厄介でした。

 

法令科目の選択式の対策としては、まずは、各制度の趣旨・目的を押さえ、要件・効果を整理した上で、最終的には条文に立ち戻って数字やキーワードをチェックすることが有用です。

「この条文から空欄にするならどこになりそうか」という推測をして頂き、当該空欄となりそうな個所について、何らかの形で記憶に留める手がかりを作って下さい(当該個所を反復してチェックし続けることが記憶の保持に最も有効です。数字などは、ゴロ合わせも利用して下さい)。

 

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