国民年金法
目次
第2節 共済組合等による事務の一部の実施(第3条第2項、施行令第1条)
第3節 市町村長による事務の一部の実施(第3条第3項、施行令第1条の2)
〔1〕機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(第109条の4)
§2 地方厚生局長等への厚生労働大臣の権限の委任(第109条の9)
〔1〕要件(資格の取得の要件。第7条第1項第2号、法附則第3条)
〔1〕要件(資格の喪失の要件。第7条第1項第2号、法附則第4条)
A 国内居住の20歳以上60歳未満の者(法附則第5条第1項第1号)
B 国内居住の60歳以上65歳未満の者(法附則第5条第1項第2号)
C 国外居住の20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者(法附則第5条第1項第3号)
第2款 特例による任意加入被保険者(平成6年改正法附則第11条、平成16年改正法附則第23条)
§1 発生 = 資格取得の届出(第12条第1項、施行規則第1条の2第1項)
〔1〕種別変更の届出(第12条第1項、施行規則第6条の2第1項)
〔2〕氏名変更の届出(第12条第1項、施行規則第7条第1項)
〔3〕住所変更の届出(第12条第1項、施行規則第8条第1項)
§3 消滅 = 資格喪失の届出(第12条第1項、施行規則第3条第1項)
§1 発生 = 資格取得の届出(第12条第5項、施行規則第1条の2第2項)
〔1〕種別変更の届出(第12条第5項、施行規則第6条の2第2項)
〔2〕氏名変更の届出(第12条第5項、施行規則第7条第2項)
〔3〕住所変更の届出(第12条第5項、施行規則第8条第2項)
§3 消滅 = 資格喪失の届出(第12条第5項、施行規則第3条第2項)
〔2〕被扶養配偶者非該当届(被扶養配偶者でなくなったことの届出。第12条の2)
§1 厚生労働大臣による受給権者の生存確認等(施行規則第18条等)
§2 機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合の現況届(施行規則第18条の2等)
第3節 その他の者が行う届出(死亡の届出)(第105条第4項、施行規則第4条等)
第1款 第3号被保険者に係る届出の遅滞と保険料納付済期間=特例による届出(3号特例届。法附則第7条の3、平成16年改正法附則第20条、第21条)
第2款 重複3号期間の特例=第3号被保険者期間と重複する第3号被保険者以外の期間が判明した場合の保険料納付済期間の特例(法附則第7条の3の2)
第5節 第3号被保険者としての被保険者期間の特例=3号不整合記録問題(法附則第9条の4の2以下)
第3節 訂正の請求=特定国民年金原簿記録の訂正請求の制度(第14条の2以下)
〔1〕第1号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料を納付した期間
(一)老齢基礎年金の保険料納付済期間における例外(昭和60年改正法附則第8条第4項)
(二)厚生年金保険の保険料徴収権が時効消滅した場合の第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の例外(法附則第7条の2)
〔4〕旧国民年金法の被保険者期間(昭和60年改正法附則第8条第1項)
〔5〕旧被用者年金制度の加入期間(昭和60年改正法附則第8条第2項等)
〔2〕昭和36年3月31日以前の期間に係る合算対象期間 = 旧法施行日前の期間
〔3〕昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係る合算対象期間 = 旧法施行期間中の期間
〔1〕要件(振替加算の要件)(昭和60年改正法附則第14条第1項、第2項、第18条第2項、第3項)
一 振替加算が行われない場合(昭和60年改正法附則第14条第1項、第2項等。昭和61年経過措置政令第25条)
二 振替加算が支給停止となる場合(昭和60年改正法附則第16条第1項、昭和61年経過措置政令第28条)
§2-4 振替加算額のみの老齢基礎年金(昭和60年改正法附則第15条)
§2 支給期間(第18条第1項)、支給停止期間(第18条第2項)
※ 昭和16年4月1日以前に生まれた者かどうかが問題となる場合の表
§2 老齢基礎年金の一部の支給繰上げ(概要。詳細は、厚年法)(平成6年改正法附則第27条、法附則第9条の2の2)
第2 老齢基礎年金の支給の繰下げ(第28条、昭和60年改正法附則第18条第5項)
〔1〕支給の繰下げの申出日と支給の開始(第28条第2項、第3項。昭和60年改正法附則第18条第5項)
〔2〕支給の繰下げによる年金額(第28条第4項、施行令第4条の5第1項等)
〔Ⅰ〕基準年度前改定率(新規裁定者に係る改定率。第27条の2)
〔Ⅱ〕基準年度以後改定率(既裁定者に係る改定率。第27条の3第1項)
§2-1 〔Ⅰ〕国民年金事業の財政の安定化(第4条~第4条の3、第16条の2等)
〔Ⅰ〕基準年度前改定率(新規裁定者に係る改定率。第27条の4)
〔Ⅱ〕基準年度以後改定率(既裁定者に係る改定率。第27条の5)
第4款 特例老齢年金=旧令共済組合の特例(法附則第9条の3)
§3 旧法の障害年金と障害基礎年金の併合認定(昭和60年改正法附則第26条、第69条等)
§1 障害程度が変わった場合の年金額の改定(第34条第1項、第2項)
§2 20歳前傷病による障害基礎年金に特有の支給停止事由(第36条の2~第36条の4)
第2項 障害基礎年金の支給に関する経過措置(3年失権制による失権者に係る経過措置。平成6年改正法附則第4条)
二 変更 = 配偶者が支給を受ける場合における子の加算額に係る年金額の改定
§1 配偶者と子に共通する支給停止事由 → 労基法の遺族補償を受けられるときの6年間の支給停止(第41条第1項)
§2 配偶者に特有の支給停止事由 → 配偶者が1年以上所在不明の場合の支給停止(第41条の2)
〔1〕受給権者である複数の子の一部が1年以上所在不明の場合の支給停止(第42条)
〔2〕配偶者が受給権を有する場合、又は生計同一の父若しくは母がある場合の支給停止(第41条第2項)
第2項 年金額の改定=子の加算額に係る年金額の改定(第39条第2項、第3項)
§1 支給の繰上げ、支給の繰下げ(法附則第9条の2第6項、第46条等)
第4 国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い(第45条)
〔1〕付加保険料を納付できる者(第87条の2第1項、法附則第5条第10項)
〔2〕付加保険料を納付できない者(第87条の2第1項かっこ書)
§1 付加保険料の納付の申出(第87条の2第1項、施行規則第78条の3)
※ 参考:付加保険料の納付等の特例 = 特定付加保険料の制度(平成26年改正法附則第12条、第13条)
〔1〕国民年金(又は厚生年金保険)の給付間の場合(同一制度間の給付の場合)
〔2〕国民年金と厚生年金保険の給付間の場合(異なる制度間の給付の場合)
※【補説3】65歳以上の者に係る老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の問題
※【補説4】厚生年金保険の2以上期間者に係る併給の調整の問題(厚年法第78条の22等)
§2 協力義務違反(命令違反等)に関する支給停止(第72条)
§2 保険料の納付義務者(負担義務者)(第88条、第94条の6)
§2 特定事由に係る保険料の納付等の特例(法附則第9条の4の7~第9条の4の12)
二 法定免除の要件に該当した者の保険料の納付(前納。第89条第2項)
※ 全額免除申請の事務手続に関する特例(第109条の2等)= 免除委託制度
§3 学生納付特例の事務手続に関する特例(学生納付特例事務法人。第109条の2の2)
第5項 納付猶予(平成16年改正法附則第19条、平成26年改正法附則第14条)
第1項 基金(第115条、第115条の2、第118条の2等)
第2款 設立(第119条~第119条の5、第120条第1項、第2項等)
§2 死亡に関する一時金(第128条第1項、第129条第3項、第130条第3項)
第4 その他の財政上の問題(第132条第2項、基金令第31条等)
第1款 規約の変更(第120条第3項、第4項、基金令第5条等)
第1 連合会の行う業務(第137条の15、第137条の16)
第2 中途脱退者又は解散基金加入員に係る措置(第137条の17~第137条の20)
第3節 消滅(解散、清算。第137条の22~第137条の24)
一 不服申立庁(不服申立てをすべき行政庁)= 請求先(社審法第3条)
(A)審査会の委員(及び委員長。社審法第20条、第22条~第26条等)
(B)社会保険審査会(社審法第21条、第27条~第27条の4等)
〔1〕再審査請求の取下げ(社審法第44条 → 社審法第12条の2)
第4節 脱退一時金に関する処分についての審査会に対する審査請求(法附則第9条の3の2第5項、第6項)
第3章 年金記録問題への対応=年金時効特例法、年金給付遅延加算金支給法及び厚生年金特例法