賃金構造基本統計調査
賃金構造基本統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものです。
毎年6月分の賃金等について7月に調査が実施されます。
※ 労働者の定義の変更(平成30年調査より):
賃金構造基本統計調査における労働者(常用労働者、臨時労働者)の定義が、平成30年1月分の調査より変更されています。
常用労働者・臨時労働者の区分については、事業所・企業を対象とする統計調査と世帯・個人を対象とする統計調査との間で、直接的な比較が困難との指摘があったため、平成27年5月19日に「統計調査における労働者の区分等に関するガイドライン」(各府省統計主管課長等会議申合せ)が策定され、当該ガイドラインに沿って、毎月勤労統計調査における常用労働者の定義が見直されたものです。
この変更の趣旨は、「毎月勤労統計調査」(こちら以下)における「労働者」の定義の変更と同じです(ただし、従来、「毎月勤労統計調査」と「賃金構造基本統計調査」における「臨時労働者」の定義にはやや違いがありましたが、今回の改正により、統一されました)。
「賃金構造基本統計調査」における労働者の定義の変更は、次の図の通りです。
【平成31年3月公表の厚生労働省「賃金構造基本統計調査における労働者の定義の変更について」より引用】
【変更内容】
(変更後)……平成30年1月分調査から
常用労働者とは、次のいずれかに該当する労働者をいいます。
①期間を定めずに雇われている労働者
②1か月以上の期間を定めて雇われている労働者
(変更前)……平成29年12月分調査まで
常用労働者とは、次のいずれかに該当する労働者をいいます。
➀期間を定めずに雇われている労働者
②1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
③日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
目次
令和5年賃金構造基本統計調査(令和6年3月27日公表)
令和4年賃金構造基本統計調査(令和5年3月17日公表)
令和3年賃金構造基本統計調査(令和4年3月25日公表)
令和2年賃金構造基本統計調査(令和3年3月31日公表)
令和元年賃金構造基本統計調査(令和2年3月31日公表)
平成30年賃金構造基本統計調査(平成31年3月29日公表)
平成29年賃金構造基本統計調査(平成30年2月28日公表)