令和6年度版

 

マイナンバー法(番号利用法)= 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

ここでは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(【平成25.5.31法律第27号】。以下、「番号利用法」といいます。いわゆるマイナンバー法です。平成25年5月31日公布、平成27年10月5日施行)に基づくマイナンバー制度に関する基本的な知識を記載しておきます。

 

労働社会保険諸法令における特に手続の問題について、「個人番号」、「法人番号」、「特定個人情報」、「個人番号利用事務実施者」、「個人番号関係事務実施者」といった番号利用法で規定されている概念が問題となることが多いです。

そこで、各労働社会保険諸法令を学習する際に参考にして頂くため、ここで番号利用法に関する若干の知識を整理しておきます。

 

 

(なお、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の略称については、一般には、「マイナンバー法」というのがなじみやすそうですが、住民基本台帳法第7条第8号の2厚年法施行規則第13条第1項第3号イ(厚年法のパスワード。新規適用事業所の届出)健保法施行規則第2条第1項第1号(健保法のパスワード。保険者の選択の届出)等においては、「番号利用法」としています。)