第1節 総則
第1款 沿革、性格等
第2款 目的(第1条、第2条)
第3款 定義(第3条)
第2節 児童手当の支給
第1款 主体
〔1〕実施者
〔2〕支給対象者等
第2款 客体
第3款 発生
〔1〕支給要件等
※ まとめの図
§1 支給要件(第4条)
§2 認定(第7条)
〔2〕効果
§1 支給額(第6条)
§2 支給及び支払(第8条)
第4款 変更
〔1〕支給額の改定(第9条)
〔2〕支給の制限等(第10条、第11条)
〔3〕未支払の児童手当(第12条)
〔4〕支払の調整(第13条)
〔5〕不正利得の徴収(第14条)
〔6〕受給権の保護等(第15条、第16条)
第3節 費用
§1 費用の負担(第18条)
〔1〕児童手当等の支給に要する費用
〔2〕事務費
§2 子ども・子育て支援納付金
§3 一般事業主拠出金
第4節 その他
§1 児童手当に係る寄附(第20条)
§2 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等(第21条、第22条)
§3 時効(第23条)
§4 届出(第26条等)
§5 調査等(第27条以下)
§6 罰則(第31条)
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※ 改訂状況:
令和7年3月31日(月曜日)
国民年金法は、老齢基礎年金に入りました。
徴収法は、保険関係の一括に入っています。
健保法等の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額が、再度、改正されました。
「改正・最新判例」のこちら以下を参考です。
※ 更新メール:
・令和7年2月9日(日曜日)
最新判例と改正についてご紹介しました。
また、合格体験談をメール致しました。
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