第1章 国民健康保険法

目次

第1節 総則

第1款 公的医療保険制度の概要

第2款 目的(第1条、第2条)

第3款 体系

第4款 沿革

 

第2節 主体

第1款 保険者

第1項 保険者(第3条)

第2項 国、都道府県及び市町村の責務(第4条)

第3項 国民健康保険組合(第13条~第35条)

 

第2款 被保険者

第1項 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(第5条)

・適用除外(第6条)

  (参考)退職被保険者制度(退職被保険者等)の廃止(旧法附則第6条)

第2項 国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者(第19条等)

 

第3款 届出等

第1項 届出(第9条第1項、第22条)

§1 発生=資格取得の届出(施行規則第2条第1項、第3条、第20条)

§2 変更=被保険者の氏名変更の届出等(施行規則第8条以下)

§3 消滅=資格喪失の届出(施行規則第12条~第13条)

 

第2項 資格確認書

序論

§1 発生=資格確認書の交付等(第9条第2項、施行規則第6条)

§2 変更=再交付、検認・更新(施行規則第7条、第7条の2)

§3 消滅 = 資格確認書の返還

〔1〕資格喪失による資格確認書の返還

〔2〕保険料滞納に関する措置 = 保険料納付の勧奨等と特別療養費の支給の問題

 

第3項 高齢受給者証(施行規則第7条の4等)

 

第4款 被保険者記号・番号等の利用制限等(第111条の2、第111条の3)

 

第5款 給付担当機関(第40条等)

 

第3節 客体

 

第4節 事業  

第1款 保険給付

第1項 法定必須給付

§1 療養の給付(第36条)

 

§2 法定必須給付2(入院時食事療養費~訪問看護療養費)

〔1〕入院時食事療養費(第52条)

〔2〕入院時生活療養費(第52条の2)

〔3〕保険外併用療養費(第53条)

〔4〕療養費(第54条)

〔5〕訪問看護療養費(第54条の2)

 

§3 法定必須給付3(特別療養費、高額療養費、高額介護合算療養費及び移送費)

〔6〕特別療養費(第54条の3)

〔7〕高額療養費(第57条の2)

〔8〕高額介護合算療養費(第57条の3)

〔9〕移送費(第54条の4)

 

第2項 法定任意給付

〇葬祭費(葬祭の給付)及び出産育児一時金(第58条第1項)

 

第3項 任意給付

〇傷病手当金及び出産手当金(第58条第2項)

 

第4項 保険給付の通則

§1 他の諸制度との調整の問題

第1 併給の調整(第56条)

第2 特殊な調整

〔Ⅰ〕給付制限(第59条~第63条)

〔Ⅱ〕不正利得の徴収(第65条)

〔Ⅲ〕第三者行為災害(第64条)

 

§2 受給権の保護等

〔1〕受給権の保護(第67条)

〔2〕公課の禁止(第68条)

 

第2款 その他の事業

保健事業(第82条)

・医療費の通知(施行規則第32条の7の2)

・療養の給付等に関する記録の提供(施行規則第32条の32の5)

 

第5節 費用(財政)

第1款 特別会計(第10条)

 

第2款 費用の負担(第69条以下)

§1 事務費(第69条)

§2 給付費等(第70条以下)

〔Ⅰ〕給付費に関する公費負担 

〔Ⅱ〕保険料等に関する公費負担

〔Ⅲ〕その他の公費負担

〔Ⅳ〕特別高額医療費共同事業(第81条の3)

〔Ⅴ〕出産育児交付金(第73条の2)

 

第3款 都道府県による財政運営

〔1〕保険給付等交付金の交付(第75条の2)、事業費納付金の徴収(第75条の7)

〔2〕財政安定化基金(第81条の2)

 

第4款 保険料

〔1〕主体

〈1〉徴収権者(第76条)

〈2〉保険料の納付義務者(負担義務者)(第76条)

〔2〕客体

一 保険料の賦課及び徴収等に関する事項の決定の基準(第81条)

二 標準保険料率(第82条の3)

三 賦課額

〔3〕手続

〇保険料の徴収方法(特別徴収と普通徴収)(第76条の3)

〔4〕強制徴収の手続

〈1〉繰上徴収(第78条)

〈2〉督促(第79条、第79条の2)

〈3〉滞納処分(第79条の2、第80条)

 

第6節 都道府県国民健康保険運営方針等

第1款 都道府県国民健康保険運営方針(第82条の2)

 

第2款 協議会(第11条)

 

第7節 国民健康保険団体連合会(第83条以下)

〇 発生

〔Ⅰ〕主体

〔1〕団体等

〔2〕構成員

〔Ⅱ〕設立(第84条、第85条等)

〔Ⅲ〕運営

〔1〕機関(管理)(第86条等)

〔2〕業務

一 診療報酬の審査及び支払(第45条第5項)

・国民健康保険診療報酬審査委員会(第87条以下)

二 その他の事業

 

第8節 その他(不服申立て、消滅時効、罰則等)

第1款 不服申立て(第91条~第103条)

 

第2款 消滅時効(第110条)

※ 保険料の賦課決定の期間制限(第110条の2)

 

第3款 行政庁による命令等(第41条、第106条以下)

※ 都道府県の市町村による保険給付の点検等(第75条の4~第75条の6)

 

第4款 情報通信の技術の利用の推進に係る関係者の連携及び協力(第113条の4)

 

第5款 罰則(第120条の2~第128条)