確定給付企業年金法

目次

第1節 総則

第1款 目的

§1 概要

§2 目的(第1条)

 

第2款 沿革

※ 税制上の優遇措置

 

第3款 体系

※ ゴロ合わせ

 

第2節 発生

第1款 主体

第1項 実施者(第2条)

 

第2項 加入者(第25条)

第1 資格

§1 発生=加入者の資格の取得(第26条)

§2 変更

§3 消滅=加入者の資格の喪失(第27条) 

第2 届出(施行規則第22条以下)

第3 加入者期間(第28条)

 

第2款 実施(開始)

第1項 実施の要件(第3条)

 

※ リスク分担型企業年金(施行規則第1条第3号等)

 

第2項 規約型企業年金(第3条第1項第1号)

 

第3項 基金型企業年金→企業年金基金

§1 主体(第2条第4項、第8条等)

§2 設立(第11条、第12条等)

 

第3款 運営

第1項 機関(企業年金基金の機関)

 

第2項 給付

第1 給付の通則

§1 給付の種類(第29条)

§2 裁定(第30条)

§3 支給要件と支給額等(第31条~第33条)

〔1〕支給要件(受給要件)(第31条)

〔2〕支給額等=効果

〈1〉支給額(給付の額)(第32条)

〈2〉支給期間、支払期月(第33条)

〔3〕その他の給付の通則的事項

〈1〉受給権の保護等(受給権の譲渡等の禁止等)(第34条)

〈2〉未支給給付(施行令第26条)

〈3〉給付制限(第52条~第54条)

 

第2 老齢給付金(第36条以下)

§1 発生

〔Ⅰ〕支給要件(第36条)

〔Ⅱ〕効果

〔1〕受給権の発生

〔2〕支給額(第32条)

〔3〕支給の方法(第38条)

〔4〕支給期間(第33条)

〔Ⅲ〕支給の繰下げ(第37条)

 

§2 変更→支給停止(第39条)

 

§3 消滅(失権。第40条)

 

第3 脱退一時金(第41条以下)

§1 発生

〔Ⅰ〕支給要件(第41条)

〔Ⅱ〕効果

〔1〕支給額(第32条)

〔2〕支給の方法(第42条)

〔Ⅲ〕支給の繰下げ(第41条第4項)

 

第4 障害給付金(第43条以下)

§1 発生

〔Ⅰ〕支給要件(第43条)

〔Ⅱ〕効果

〔1〕受給権の発生

〔2〕支給額(第32条)

〔3〕支給の方法(第44条)

〔4〕支給期間(第33条)

 

§2 変更→支給停止(第45条)

 

§3 消滅(失権、第46条)

 

第5 遺族給付金(第47条以下)

§1 発生

〔Ⅰ〕支給要件(第47条)

〔Ⅱ〕効果

〔1〕受給権の発生

〔2〕支給額(第39条)

〔3〕支給の方法(第49条)

〔4〕支給期間(第33条、第50条)

 

§2 消滅(失権。第51条)

 

第4項 財政(費用)

第1 掛金(第55条以下)

§1 主体

§2 客体(掛金)

一 掛金の額(第55条第3項)

二 掛金の額の要件(第55条第4項)

三 掛金の額の基準(第57条等)

四 上場株式による掛金の納付(第56条第2項等)

五 財政再計算(第58条)

§3 手続 → 掛金の拠出時期(第55条第1項)

※ 簡易な基準に基づく確定給付企業年金(施行規則第52条等)

 

第2 積立金(第59条以下)

§1 積立金の積立(第59条、第60条等)

§2 積立金の管理及び運用(第67条等)

 

第5項 行為準則等

§1 行為準則(第69条~第73条)

§2 その他→報告書の提出(第100条)

 

第3節 変更

第1款 規約の変更

〔1〕規約型企業年金の規約の変更(第6条、第7条)

〔2〕基金型企業年金の規約の変更(第16条、第17条)

 

第2款 合併・分割等

§1 規約型企業年金の統合及び分割(第74条、第75条)

〔1〕統合(第74条)

〔2〕分割(第75条)

§2 基金型企業年金の合併及び分割(第76条、第77条)

〔1〕合併(第76条)

〔2〕分割(第77条)

§3 実施事業所の増減(第78条)

〔1〕原則(第78条)  

〔2〕実施事業所の減少の特例(第78条の2)

 

第3款 企業年金制度間における移行等

※ 企業年金制度間における移行等の可否

 

第1項 確定給付企業年金間の移行(第79条~第81条)

§1 確定給付企業年金から他の確定給付企業年金への移行(第79条)

§2 規約型と基金型との間の移行(第80条、第81条)

 

第2項 脱退一時金相当額の移換(第81条の2、第82条の2、第91条の19等)

§1 確定給付企業年金から他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換(第81条の2)

§2 確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換(第82条の3)

§3 確定給付企業年金から企業年金連合会への脱退一時金相当額の移換(第91条の19)

 

第3項 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第82条の2以下

 

第4項 確定拠出年金等から確定給付企業年金への移行(第82条の6)

 

 第4節 消滅=確定給付企業年金の終了

第1款 終了(第83条等)

第2款 清算(第89条等)