令和3年度 社会一般

令和3年度(2021年度)の社会一般の本試験問題のインデックスを掲載します。 

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。 

 

 

択一式

○【問6】= 確定拠出年金法に関する問題:

 

【令和3年問6A】(社会一般のパスワード。以下、特記ない限りこのページにおいて同様です)

 (企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。)

 

【令和3年問6B】

 (企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。)

 

【令和3年問6C】

 (企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。)

 

【令和3年問6D】

 (国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。)

 

【令和3年問6E】

 (個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。)

 

 

○【問7】= 国民健康保険法に関する問題:

 

【令和3年問7A】

 (都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本間において同じ。)とともに行う国民健康保険(以下本間において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。)

 

【令和3年問7B】

 (生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。)

 

 ・【令和3年問7C】

 (市町村及び国民健康保険組合(以下本間において「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。)

 

【令和3年問7D】

 (国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く。)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。)

 

【令和3年問7E】

 (市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。)

 

 

○【問8】= 介護保険法に関する問題:

 

【令和3年問8A】

 (市町村(特別区を含む。以下本間において同じ。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。)

 

【令和3年問8B】

 (介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。)

 

【令和3年問8C】

 (配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。)

 

【令和3年問8D】

 (介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。)

 

【令和3年問8E】

 (介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。)

 

 

○【問9】= 社会保険制度の目的条文に関する問題:

 

▶社会保険制度の目的条文に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

【令和3年問9A】

 (国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。)

 

 ・【令和3年問9B】

 (健康保険法第1条では、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。)

 

 ・【令和3年問9C】

 (高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。)

 

 ・【令和3年問9D】〔テキスト未作成〕

 (船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。)

 

 ・【令和3年問9E】

 (介護保険法第1条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、 これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。)

 

 

○【問10】= 「令和2年版 厚生労働白書」に関する問題:

 

▶次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本間は、「令和2年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。

 

【令和3年問10A】(「白書対策講座」のパスワード)

 (公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第1号被保険者は、対前年比70万人増で近年増加傾向にある一方、第2号被保険者等(65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第3号被保険者は、それぞれ対前年比34万人減、23万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。)

 

【令和3年問10B】(「社会一般」のパスワード)

 (年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。)

 

【令和3年問10C】(「社会一般」のパスワード)

 (2008(平成20)年度の後期高齢者医療制度発足時における75歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について、2020(令和2)年度から本則(資格取得後3年間に限り7割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。)

 

【令和3年問10D】(「白書対策講座」のパスワード)

 (社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が49.5%、介護、福祉その他が39.4%を占めていたが、医療は1990年台半ばから、介護、福祉その他は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成29)年度には、年金が21.6%と1989年度の約2倍となっている。)

 

【令和3年問10E】(「健康保険法」のパスワード)直近の改正事項

 (保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。)

 

  

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 市町村(特別区を含む。以下本間において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する  に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の   に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

 

 

2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、  に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

 

 

3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本間において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後  以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。

 

 

4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、  を超える加入者期間を定めてはならないとされている。

 

選択肢:

①3年 ②5年 ③10年 ④15日 ⑤15年 ⑥25日 ⑦35日 ⑧45日

⑨遺族 ⑩国民健康保険事業に要する費用 ⑪国民健康保険事業費納付金の納付

⑫国民健康保険保険給付費等交付金の交付 ⑬地域支援事業等の調整額の交付 

⑭特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付 ⑮特定健康診査等に要する費用

⑯特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用 

⑰配偶者又は子 ⑱被扶養者 ⑲民法上の相続人 ⑳療養の給付等に要する費用

 

 

 

選択式解答

A=⑪国民健康保険事業費納付金の納付(国民健康保険法第76条第1項(社会一般のパスワード)

 

B=⑩国民健康保険事業に要する費用(同上)

 

C=⑱被扶養者(船員保険法第93条

 

D=④15日(児童手当法第8条第3項

 

E=①3年(確定給付企業年金法第41条第3項

 

 

選択式の論点とリンク先

〔1〕問1 = 空欄のA及びB

 

選択式の問1(空欄のA及びB。こちら)は、国民健康保険法の保険料に関する出題です(国民健康保険法第76条第1項(社会一般のパスワード))。

 

 

当サイトの本文(社会一般のこちら)では、市町村(都道府県等が行う国民健康保険の場合)と国民健康保険組合について一体として記載しているため、少々わかりにくいですが、「令和3年度版 直前対策講座」の社会一般の【問10】(こちら直前対策講座のパスワード)の空欄Aにおいて、本問の空欄A(「国民健康保険事業費納付金」の納付)が的中しています。

この空欄Aが取れますと、空欄Bについても、文意(Bの直前に「その他」とありますから、Bはそれ以前の内容を包括した語句が入ることが分かります)から「国民健康保険事業に要する費用」を選択しやすく、2つの空欄を正解できることになります。

 

選択肢中の⑫に「国民健康保険給付費等交付金の交付」とあり、この「給付費等交付金」を空欄Aに入れないことがポイントです。

「納付」されたものをもとにして「交付」する、という関係になるのが一般です(例えば、高齢者医療確保法における「前期高齢者交付金と前期高齢者納付金等」についても同じです。社会一般のこちらの下部の図を参考です)。

 

本問では、市町村が①「事業費納付金」を都道府県に「納付」して、都道府県は、それを原資として、各市町村に給付費を賄うために②「保険給付費等交付金」を「交付」する、という関係になります。

そして、市町村は、①の納付金等の費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主から国民健康保険の保険料を徴収する(国民健康保険税を徴収する場合は除く)、というのが設問の1の概要です。

この設問1の事業費納付金については、社会一般のこちらで詳しく説明しています。

 

この設問1は、ある程度国民健康保険法をきちんと学習していないと解けませんが、正答できないような部類の出題ではありません。保険料に関する第76条第1項という重要条文からの出題であり、この条文はマスターが必須なものです。

ただし、引っかかることがありえ、簡単な問題とはいえません。

 

 

〔2〕問2 = 空欄のC

 

空欄のC(こちら)は、船員保険法の行方不明手当金からです(船員保険法第93条)。

 

当サイトでは、令和3年度の本試験当時、社会一般のうち船員保険法だけはまだテキストができていませんでした。

ただ、本問の行方不明手当金は、船員保険法に特有の給付であるため、比較的ウエイトを置いて学習されることが多く、得点しやすい空欄といえます。

 

以下、船員保険法の関連条文です。

 

 

【船員保険法】

船員保険法第93条(行方不明手当金の支給要件)

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

 

 

船員保険法第94条(行方不明手当金の額)

行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時標準報酬日額に相当する金額とする。

 

 

船員保険法第95条(行方不明手当金の支給期間)

行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。

 

 

船員保険法第96条(報酬との調整)

被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない

 

 

 

〔3〕問3 = 空欄のD

 

空欄のD(こちら)は、児童手当法の支給期間からの出題です。

関連箇所が択一式の【平成25年問10ウ(社会一般のこちら)】で出題されています。

この「15」日以内については、直前対策講座の【問3】の空欄C(こちら)で的中しました。

本文は、こちらです。 

 

 

〔4〕問4 = 空欄のE

 

空欄のE(こちら)は、確定給付企業年金法の脱退一時金からです。

今回は、確定給付企業年金法は選択式、確定拠出年金法は択一式と振り分けてきました。

この空欄Eは、正確に記憶していないと厳しい箇所です。正解の3年のほか、5年と迷うかもしれません。

本文は、こちらで記載しており、一応、「3年」が赤字になっていますが、ゴロ合わせが記載されているわけではなく、微妙です。 

 

 

総評

選択式については、前述のように、当サイトの「直前対策講座」において、空欄AとDは的中していること、空欄のAがわかればBもわかること、Cは比較的平易であることから、当サイトの会員の方は基準点を上回ることが容易でした。

ただ、一般の受験者の方にとっては、結構微妙な内容だったでしょう。

 

社会一般の選択式の場合、白書等からデータが出題された場合に問題が生じますが、今回は、択一式の【問10】の出題に留まりました。

 

 

一方、択一式については、3点程度は取れそうな内容でした。

 

【問6】の確定拠出年金法については、基本的な知識に関する出題でした。

 

【問7】の国民健康保険法については、肢Dは細かったですが、その他は処理できました。

正解肢であるCの給付制限については、国民健康保険法における給付制限は、基本的に、健康保険法の給付制限とパラレルになっていると押さえ、健康保険法の給付制限の知識(当サイトでは、ゴロがあります)から記憶を喚起することがポイントです。

肢Eは、罰則の出題ですが、当サイトでは、こちら(社会一般のパスワード)のすぐ下で罰則について記憶すべき事項を記載しており、そのとおりに出題されました。

 

【問8】の介護保険法については、肢BやDはやや細かいですが、正解肢については判別可能だったと思われます。

 

【問9】の社会保険制度の目的条文については、長文の肢が続き、誤りの部分を見逃しやすいです。

 

【問10】の「令和2年版 厚生労働白書」からの出題については、当サイトの「白書対策講座」の「令和2年版 厚生労働白書」においてすべて掲載されていますが、とりわけ肢A及びDについては、設問を作成しており、ほぼ的中しました。

肢Cが細かい内容でしたが、正解肢は把握しやすかったといえます。

 

 

以上の社会一般の選択式の出題内容からは、社会一般についてもきちんと学習していないと、合格点は取れないことがわかります。地道な学習こそが合格の鍵となります。

 

令和3年度の社会一般でした。