雇用保険法
目次
第2款 暫定任意適用事業(法附則第2条第1項、施行令附則第2条)
※ 特例高年齢被保険者(第37条の5) (詳細は、こちら以下)
§2 変更 = 事業主・事業所各種変更届(施行規則第142条)
(B)休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(施行規則第14条の3)
・被保険者等が提出する申請書等について「個人番号」の記載が必要なもの
〈3〉自己の労働によって収入(内職収入)を得た場合の基本手当の支給額の調整(第19条)
〈3〉特定受給資格者(第23条第2項、施行規則第35条、第36条)
〈4〉特定理由離職者(第13条第2項、第3項、施行規則第19条の2)
(一)妊娠等による就職不能期間に係る受給期間の延長(第20条第1項柱書かっこ書、施行規則第30条)
(二)60歳以上の定年退職者等に係る受給期間の延長(第20条第2項、施行規則第31条の2)
〈2〉受給期間内に新たに受給資格等を取得した場合(第20条第3項)
第1項 高年齢求職者給付金(高年齢被保険者の求職者給付。第37条の2以下)
第2項 特例一時金(短期雇用特例被保険者の求職者給付。第38条以下)
第3項 日雇労働求職者給付金(日雇特例被保険者の求職者給付。第43条以下)
第2項 就業促進定着手当(第56条の3第3項第1号かっこ書)
第2款 一般教育訓練給付金(第60条の2、施行規則第101条の2の7第1号)
第3款 特定一般教育訓練給付金(施行規則第101条の2の7第3号)
第4款 専門実践教育訓練給付金(第60条の2、施行規則第101条の2の7第4号~第6号)
第2款 出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金。第61条の10、第61条の11)
第3款 育児時短就業給付(育児時短就業給付金。第61条の12、第61条の13)
第4章 事業主等の責務(証明書の交付義務(第76条第3項、第4項)、不利益取扱いの禁止(第73条)、書類の保存義務(施行規則第143条))
第6編 特別講座